韓国の美容医療、確認する順番と登録の中身

渡航前に書類とスマートフォンで美容医療の準備を確認する旅行者のイメージ

韓国で美容医療、興味はあるけどどこから手をつけたらいいのか分からない——そんな状態で検索を始めた人、実は多いはず。SNSでは施術名が飛び交い、ブログには「安かった」「よかった」という感想ばかりが並びます。肝心の「何を、どの順番で確認すればいいのか」を教えてくれる場所は、意外と見つかりません。

本記事は公的情報・公式情報をもとにした情報提供であり、特定の施術や医療機関を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。

結論から

2024年に韓国で美容医療を含む診療を受けた外国人患者は117万人、そのうち日本は国籍別1位で前年比+135.0%という保健福祉部の統計があります。日本人患者の内訳は皮膚科69.7%、成形外科14.0%。この記事は、個別の手続きを1つずつ解説するのではなく、渡航前に何を、どの順番で確認すればいいかという全体の地図を示すハブです。①施術の方向性→②医療機関の登録確認→③予約経路→④費用の全体像、という順に決めていくのが基本ルートで、各段の詳しい手順は既存の実務記事に譲ります。あわせて、「登録」という制度がそもそも何を担保しているのか、無登録の勧誘とはどう違うのかという、意外と説明されていない制度の中身もここで整理します。

目次

結論:日本人はどれくらい韓国で美容医療を受けているのか

まず全体の規模から見ておきます。保健福祉部が2025年4月2日に発表した統計によると、2024年に韓国で診療を受けた外国人患者は117万人。前年の61万人から+93.2%という伸びで、外国人患者の受け入れを制度として本格化させた2009年以来、過去最大の数字だそうです。2009年からの累計はすでに505万人にのぼります。

国籍別で1位になったのが日本で、前年比+135.0%という伸び方です。2位の中国は26.1万人、3位の米国は10.2万人で、日本と中国を合わせると70.2万人にのぼります。日本人患者の診療科の内訳は皮膚科69.7%、成形外科14.0%。外国人患者全体で見ると皮膚科56.6%(70.5万人)、成形外科11.4%、内科統合10.0%となっていて、日本人はとりわけ皮膚科に集中して受診している傾向が読み取れます。

地域も偏っていて、外国人患者の85.4%(およそ100万人)がソウルに集中。ソウル市内だけで、外国人患者を受け入れる외국인환자 유치(ウェグゴイナンジャ ユチ、外国人患者誘致)の登録医療機関は1,994か所あります。この「登録」という言葉が、この記事全体を通じてのキーワードになります。

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ソウルイン編集部正直、+135%という伸び率を最初に見たときは目を疑いました。「一部の人が個人的に渡航している」規模というより、皮膚科に関しては渡韓してケアを受けるという選択肢を取る人が、統計を見るかぎり着実に増えているのだと思います。

決める順番①:施術の方向性を決める

渡航を具体的に考え始める前に、最初に整理しておきたいのが「皮膚科系の施術を考えているのか、外科系(成形外科)の施術を考えているのか」という大枠です。先ほどの統計が示すとおり、日本人患者の7割近くは皮膚科での受診で、成形外科は14.0%にとどまります。この比率の違いは、そのまま「登録医療機関の探し方」「必要な渡航日数」「術後のスケジュール」の違いにもつながる、地味だけれど重要な最初の一歩。

個別の施術名については、この記事では扱いません。韓国の皮膚科メニュー表は商標名と一般名が入り混じっていて読み解きにくいという特徴があり、その仕分け方は韓国の皮膚科メニュー表の読み方を整理した記事にまとめてあります。気になる施術の名前は知っているけれど、それが何系統なのか分からないという段階なら、まずそちらで用語を確認してから、この先の手順に進むとスムーズです。

方向性が決まったら、次にやることは1つ。その施術を扱う医療機関が、外国人患者の受け入れについて登録されているかどうかの確認です。ここから先が、この記事の本題になります。

決める順番②:医療機関が「登録されているか」を確認する

韓国では、外国人患者を誘致する医療機関に、市・道知事への登録が義務づけられています。根拠になっているのは「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률」(医療海外進出および外国人患者誘致支援に関する法律)という法律で、外国人患者を対象に診療の勧誘・案内を行う医療機関は、同法にもとづいて登録された医療機関でなければならないと定められています。

登録されているかどうかを自分で調べる具体的な手順(検索サイトの使い方や確認できる項目)は、登録医療機関の調べ方を整理した記事で扱っています。この記事では手順そのものより、「登録」という制度がそもそも何を意味しているのか、なぜ確認する価値があるのかを後半の章で掘り下げます。まずは「方向性が決まったら、予約の前に登録の有無を確認する」という順番だけ、覚えておいてください。

先ほどの「ソウルだけで1,994か所」という登録医療機関の数は、裏を返せば登録されていない医療機関も存在するということ。SNSで見つけた診療情報や知人からの紹介だけで判断せず、登録の有無を確認するひと手間を、方向性を決めた直後に挟んでおくと安心です。

決める順番③:予約経路を選ぶ

登録医療機関だと確認できたら、次は予約です。予約の経路には、クリニックの公式サイト・電話から直接申し込む方法、SNSの相談窓口を使う方法、外国人患者誘致の登録あっせん業者を通す方法などいくつかの選択肢があり、どれを選ぶかで通訳がどこまでついてくれるか、予約金やキャンセル規定がどうなるかも変わってきます。

経路ごとの違い、そして「通訳は誰が、どこまでついてくれるのか」という実務的な疑問への答えは、予約経路の選び方を整理した記事に譲ります。この記事の立場としては、「経路を決めるときも、その相手先が登録された医療機関・登録あっせん業者かどうかを、もう一度確認する」というルールだけ押さえておいてもらえれば十分。②で確認した登録は、③で予約する相手についても、もう一度当てはまる話だからです。

決める順番④:費用の全体像をつかむ

最後が費用です。施術費そのものの調べ方(韓国の非給付診療費用公開制度の使い方や見積もりの取り方)は費用の調べ方を整理した記事で扱っているので、ここでは視点を変えて「施術費以外に何がかかるのか」を先に整理しておきます。

  • 渡航費(航空券)と現地での交通費
  • 宿泊費
  • 通訳・仲介を挟む場合の仲介手数料(手数料率には上限規制があります)
  • 予約金・キャンセル料
  • 再診やアフターケアのために再渡航が必要になった場合の追加費用

宿泊先は、ソウル、なかでもカンナムエリアに拠点を取る渡航者が多いようです。エリアの土地勘がまだ無い人はカンナムのホテル選びを整理した記事、空港からの移動手段は仁川空港からカンナムへのアクセスを整理した記事も、渡航日程を組むときに合わせて確認しておくと計画が立てやすくなります。現地での支払い・両替については両替の方法を整理した記事が参考になるはずです。

海外旅行保険に入っていても、美容医療は補償の対象外になりやすい分野です。「保険に入っているから安心」と思い込まず、加入している保険の補償範囲がどこまでかを事前に確認しておくことをおすすめします。保険の考え方全般は海外での医療と保険を整理した記事でも扱っています。

費用に関係するもう1つの動き:外国人向けの美容医療には、かつて付加価値税(VAT)の10%が還付される特例がありましたが、2025年12月31日で終了しており、2026年8月23日時点で再導入はされていません。国会には再導入をめざす法案が2件(2027年末までの延長を求める案、2029年末までの再適用を求める案)提出され審議中ですが、いずれも可決には至っていません。還付がある前提で費用を計算しないよう注意してください。


「外国人患者」として受診するとはどういうことか

ここまで「登録」という言葉を何度か使ってきましたが、そもそも登録が何を担保する制度なのか、まとめて整理しておきます。医療海外進出法では、外国人患者を誘致する主体が医療機関自身なのか、医療機関以外の誘致業者(仲介業者)なのかによって、登録に必要な要件が変わってきます。

誘致の主体 登録に必要な要件
医療機関自身 関係する診療科目ごとに専門医を1人以上置くこと(例外が定められている場合があります)、および医療事故賠償責任保険または医療賠償共済組合への加入
医療機関以外の誘致業者(仲介業者) 保証保険への加入+一定規模以上の資本金+国内事務所の設置

(医療海外進出法にもとづく登録要件、2026年8月23日確認)

つまり医療機関側は、専門医の配置と保険加入の両方がそろって初めて登録要件を満たす仕組みです。保証保険は、誘致の過程で故意または過失により外国人患者に損害を与えた場合の賠償責任を保障するもので、金融委員会の許可を受けた保険会社のものに限られます。個人が思いつきで始められるような軽い仕組みではなく、まとまった資本と拠点を求められる、わりと重い制度という言い方もできそうです。仲介手数料についても、保健福祉部長官が定める上限規制があります。

ここは誤解しやすいところなので、はっきり書いておきます。この登録要件は「外国人患者を誘致する医療機関・仲介業者」に課されるものです。一方で、登録されていない医療機関で実際に治療を受けた場合に具体的にどのような不利益があるのかについては、公的な一次情報で断定できる記述が見当たりませんでした。無登録イコール一切の保障が無い、と単純に言い切ることはできない、というのが編集部の整理です。だからこそ、治療を受けてから困るのではなく、予約する前に登録の有無を確認しておく価値があります。

無登録での誘致行為には罰則もあります。無登録のまま外国人患者を誘致した場合は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金、虚偽登録や名義貸しなどは1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金の対象です。関連法は2026年5月12日にも改正法が施行されており、違反を通報した人への褒賞金制度も現行法で定められています。

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ソウルイン編集部「登録」と聞くと、単なる事務手続きのように感じるかもしれません。でも中身を見ていくと、保険への加入や資本金、賠償の受け皿といった、わりと具体的な担保が求められている制度だとわかります。堅い言葉ですが、知っておいて損はない部分だと思います。

言語の壁とどう向き合うか

「通訳は誰が、どこまでついてくれるのか」という運用面の実務は予約経路の記事に譲るとして、ここでは「そもそも医療通訳という仕事に、公的な資格・検定の仕組みがあるのか」を見ておきます。

韓国には의료통역능력 검정시험(ウィリョトンヨンヌンリョク コムジョンシホム、医療通訳能力検定試験)という試験制度があります。保健福祉部の告示にもとづき、韓国保健福祉人材院(通称KOHI)が実施しているもので、現行の案内によると対象言語は英語・中国語・日本語・ロシア語・アラビア語・モンゴル語・ベトナム語・タイ語の8言語(1言語選択制)。1次の筆記試験(国際文化・医療サービス・病院システム・基礎医学)と2次の口述試験(外国語表現の正確性や医学知識)で構成され、受験資格に制限はありません。

この試験、「国家資格」と紹介されているのを見かけることがありますが、編集部で民間資格情報サービス(pqi.or.kr)を確認したところ、登録は見当たりませんでした。法的根拠は保健福祉部の告示という行政規則にとどまり、資格基本法上の国家資格として登録されているとは確認できていません。正確には、「保健福祉部の告示にもとづき、KOHIが実施する検定試験がある」というところまでが、今言える範囲です。

似た名前の資格に、国際医療観光コーディネーターという国家専門資格もあります。こちらは韓国産業人力公団が試験を実施し、保健福祉部と文化体育観光部が所管する、れっきとした国家資格。ただしこの資格の試験範囲に、外国語の通訳能力がどこまで、どの水準で含まれているかは確認できていません。いずれにしても、医療機関が日本語対応の通訳を必ずつけなければならないという義務規定は見当たらず、通訳の有無・レベルは医療機関や仲介業者ごとの対応次第、というのが実情のようです。

やってはいけないこと、そしてトラブルになったときの窓口

ここまで「登録」を確認する大切さを繰り返してきましたが、逆に「無登録でもできてしまうこと」を知っておくと、避けるべき勧誘の見分け方が具体的になります。韓国保健産業振興院(KHIDI)の外国人患者不法誘致行為申告センターが、無登録での誘致行為を大きく3つの類型に整理して公表しています。

  • 電話やインターネットで外国人患者からの相談・予約を受け付け、仲介業者が手数料と引き換えに患者を紹介する行為
  • 外国語サイトやSNS(카카오톡・LINE等)、医療広告を通じて、外国人患者向けの診療情報を提供する行為
  • 外国人専任スタッフの配置、医療観光ビザの取得支援、交通・宿泊の案内といった便宜を提供する行為

これらはいずれも、無登録のまま行うと違反になり得る行為です。登録さえしていればすべて自由になるわけではなく、広告の内容などについては別の法令の遵守も別途必要になります。SNSでの相談窓口や、交通・宿泊の手配まで親切にやってくれる紹介者に出会ったとき、便利さだけで判断せず、相手が正式に登録された事業者かどうかを確認する癖をつけておくと安心です。登録証や関連する証憑を保管しておくことも、実務的な防御線として紹介されています。

それでも判断に迷ったときや、実際にトラブルになってしまったときのために、公的な窓口を一覧にしておきます。

窓口 扱う内容 連絡先
韓国医療紛争調停仲裁院 医療事故・医療過失に関する紛争の調停 1670-2545
HIRA(健康保険審査評価院) 支払った非給付診療費が適正だったかの確認 hira.or.kr
韓国消費者院 訪韓外国人向けの相談サービス(2015年資料に記載された情報。現行の受付可否・対応言語は要確認) 1330経由、または043-880-5400(平日9〜18時)
1330観光通訳案内電話 観光・通訳・苦情に関する一般的な案内窓口 1330

(各機関の公式情報にもとづく、2026年8月23日確認。韓国消費者院の言語対応は2015年発表時点のもので、2026年時点での継続は確認できていません)

1330は、観光・通訳・苦情に関する一般的な案内窓口です。医療の専門的な相談窓口ではありませんが、まず連絡先を知りたいときの入り口として使えます。日本側の窓口としては、国民生活センターが運営する越境消費者センター(CCJ)があります。「海外での現地取引(旅行先の商品購入・サービス利用等)」のトラブルを対象と明記していて、医療サービスを名指しした記載こそ見当たりませんが、除外する記載もありません。相談はオンラインフォームのみで、電話相談は受け付けていない点は覚えておいてください。

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ソウルイン編集部窓口の数だけ見ると心強く感じますが、正直、どれも「トラブルが起きたあと」の話。いちばんの防御策は、やっぱり②で触れた「登録の確認」を渡航前に済ませておくことです。窓口は最後の手段として、頭の片隅に置いておくくらいがちょうどいいと思います。

よくある質問

登録されている医療機関かどうかは、どうやって確認すればいいですか?
具体的な検索手順や確認できる項目は登録医療機関の調べ方を整理した記事にまとめています。この記事で押さえておいてほしいのは、「施術の方向性を決めたら、予約より先に登録の有無を確認する」という順番そのものです。
医療通訳能力検定試験に受かった人が必ずついてくれるのですか?
そうとは限りません。この検定試験の制度自体はありますが、医療機関に日本語対応の通訳を義務づける規定は見当たらず、通訳の有無やレベルは医療機関・仲介業者ごとの対応次第です。どの予約経路を選ぶかによっても変わってくる部分といえます。
VAT(付加価値税)の還付は、結局いつ再開しますか?
2026年8月23日時点では再導入されていません。国会に再導入をめざす法案が2件提出され審議中ですが、可決される時期も、可決されるかどうかも今の時点では分かりません。還付がある前提で費用を計算するのは避けてください。
無登録の医療機関で施術を受けると、患者側が罰せられるのですか?
罰則の対象になるのは、無登録のまま外国人患者を誘致した医療機関・仲介業者側です。受診した患者本人を罰する規定ではありません。ただし、登録の有無を確認しないまま進めると、万が一トラブルが起きたときに頼れる先が分かりにくくなる、という点がこの記事で伝えたいリスクです。

まとめ

  • 2024年に韓国で美容医療を受けた外国人患者は117万人。日本は国籍別1位で前年比+135.0%、皮膚科69.7%・成形外科14.0%という内訳
  • 渡航前に決める順番は①施術の方向性→②医療機関の登録確認→③予約経路→④費用の全体像。各段の詳しい手順は既存の実務記事に譲る
  • 「登録」は、医療機関なら賠償責任保険、仲介業者なら保証保険+資本金+事務所という要件を課す制度。無登録での誘致行為には罰則がある
  • SNSでの相談窓口や親切な便宜提供も、無登録なら違法になりうる行為の類型に含まれる。相手が登録事業者かどうかを確認する
  • VAT還付特例は2026年8月時点で再導入されておらず、審議中の法案が2件ある

情報が多いテーマだからこそ、一度に全部を理解しようとしなくて大丈夫。まずは①の「施術の方向性」を決めるところから始めて、この記事を地図がわりに、必要な実務記事を1つずつ開いていってください。

この記事の情報源と確認日

  • 保健福祉部 報道資料「2024년 외국인 환자 유치 117만 명」 https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&list_no=1485191&act=view (2026年8月23日確認)
  • 韓国保健産業振興院(KHIDI)「2024 외국인환자 유치실적 통계분석보고서」 https://www.khidi.or.kr/board/view?linkId=48933177&menuId=MENU00085 (2026年8月23日確認)
  • 国家法令情報センター「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률」 https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=204507 (2026年8月23日確認)
  • ソウル市「외국인환자 유치기관 등록제도 안내」 https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/531323 (2026年8月23日確認)
  • 医協新聞「미등록 업체 통한 외국인환자 유치 NO」 https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=165135 (2026年8月23日確認)
  • 法律事務所解説「외국인환자 유치기관 등록취소와 형사처벌」 https://lawfirm-us.com/foreign-patient-agency/ (2026年8月23日確認)
  • KHIDI「외국인환자불법유치행위신고센터」 https://www.medicalkorea.or.kr/kmediwatch/board/faq (2026年8月23日確認)
  • 韓国保健福祉人材院(KOHI)「의료통역능력 검정시험」試験案内 https://edu.kohi.or.kr/miae/mib/BD_miba0020c.do (2026年8月23日確認)
  • 民間資格情報サービス https://www.pqi.or.kr/ (2026年8月23日確認)
  • Q-net「国際医療観光コーディネーター」 https://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&jmCd=9105 (2026年8月23日確認)
  • 韓国医療紛争調停仲裁院 https://www.k-medi.or.kr/web/lay1/S1T8C17/contents.do (2026年8月23日確認)
  • 韓国消費者院 報道資料(2015年9月24日発表) https://www.kca.go.kr/home/sub.do?menukey=4002&mode=view&no=1001738168 (2026年8月23日確認)
  • 政府24「観光通訳案内電話1330」 https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/B55101100019 (2026年8月23日確認)
  • 国民生活センター「越境消費者センター(CCJ)について」 https://www.ccj.kokusen.go.jp/ccj_syki (2026年8月23日確認)
  • 韓国経済新聞「외국인 미용성형 부가세 환급 연장법, 국회 소위 회부」 https://www.hankyung.com/article/2026073169026 (2026年8月23日確認)
  • 韓国経済新聞「여야 쌍끌이 발의… 외국인 미용성형 부가세 환급 재추진 탄력」 https://www.hankyung.com/article/2026081424556 (2026年8月23日確認)
  • ヘルス京郷「이달희 의원, 외국인환자 미용성형 부가세 환급특례 재도입 추진」 https://www.k-health.com/news/articleView.html?idxno=100622 (2026年8月23日確認)
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