韓国でカラコンはどこで買う?メガネ店だけの決まりと持ち帰り

明洞のメガネ店のカウンターを描いた水彩イラスト。白いトレーに文字のない小さなレンズの箱が5つ並び、コンタクトレンズケースと丸い手鏡が置かれている。奥の棚にはぼかした眼鏡の陳列、窓の外はソウルの街とタワー。左上に「カラコンは店頭で」の手書き文字

本記事にはプロモーションを含みます。Amazonのアソシエイトとして、ソウルインは適格販売により収入を得ています。

本記事はメーカー・店の公式情報、予約サイトの掲載内容、公的機関の情報をもとにした情報提供であり、特定の製品や店を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。

韓国旅行のたびに気になるカラーコンタクト。現地のショップやSNS広告で「安い」「まとめて日本に送れる」といった言葉を見かけて、韓国のネットショップで買えないものかと考えたことがある人もいるのではないでしょうか。

結論から

①韓国でカラーコンタクトレンズ(サークルレンズ)は、度なし(무도수(ムドス))でも、メガネと同じ枠組みの中で扱われます。②売っていい場所は法律で안경업소(アンギョンオプソ=メガネ店)に限られ、③韓国のネット通販・購入代行という「売り方」は法律で禁じられています。④日本に持ち帰るときは、自分で使う分なら個人輸入の数量の範囲に入りますが、人に譲る・売るのは別の話です。店頭価格の相場は今回確認できませんでした(2026年9月20日確認)。

目次

結論から:韓国のカラコンは店頭のみ、通販は「売る側」がNG

まずは全体像を表で整理しておきます。韓国での買い方と、日本への持ち帰りに関わる部分を、確認できた制度をもとにまとめました。

買い方・場面制度上の扱い
韓国の店頭(안경업소=メガネ店)買える。法律上、콘택트렌즈を売ってよいのはここだけ
韓国のネット通販・購入代行売る側が法律で禁止されている方法。旅行者が店頭で自分の分を買うこと自体を禁じた条文は見当たらない
日本への持ち帰り(自分で使う分)個人輸入の範囲。使い捨てタイプは数量の目安あり
日本への持ち帰り(人に売る・譲る)薬事法(現・医薬品医療機器等法)で禁止

それぞれの根拠を、ここから条文と公的機関の文書に沿って見ていきます。

韓国でカラコンは何の扱い?——度なしも同じ枠組みという条文の書きぶり

「度が入っていないおしゃれ用のレンズなら、規制の対象外なのでは」と思う人もいるかもしれません。ですが韓国の制度を見るかぎり、そうはなっていません。

根拠になっているのは의료기사 등에 관한 법률(医療技士等に関する法律)の施行規則です。안경업소が備えるべき設備を定めた第15条(안경업소의 시설기준 등)は、次のように書いています。

「채광과 환기가 잘 되고 청결하며 안경(시력보정용으로 한정한다)의 조제 및 판매와 콘택트렌즈(시력보정용이 아닌 것을 포함한다)의 판매에 적합한 시설…」(法令原文の一部。この後に「과 다음 각 호의 장비를 말한다」と続きます。2026年9月20日確認)

日本語にすると「眼鏡(視力補正用に限る)の調製・販売と、콘택트렌즈(視力補正用でないものを含む)の販売に適した施設」という書き方です。眼鏡のほうは「視力補正用に限る」とわざわざ範囲を絞っているのに、콘택트렌즈のほうは「視力補正用でないものを含む」と、度なしタイプまではっきり取り込んでいるのがポイント。度なしのおしゃれ用カラーレンズも、안경업소の設備基準が想定する販売対象に含まれている、という条文の書きぶりです。

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ソウルイン編集部「見た目のためだけのレンズだから関係ない」と思ってしまいがちですが、条文はそこを区別していません。度の有無ではなく、角膜に直接つける製品かどうかで枠組みが決まっている、というイメージのほうが近いはずです。

この販売方法の制限がいつから効いているのかは、法律の附則で確かめられます。2011年11月22日公布の法律第11102号の附則第1条は、第12条第5項から第7項まで(販売方法の制限と情報提供の義務)の改正規定について「공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다(公布後6か月を経過した日から施行する)」と定めています(2026年9月20日確認)。

買える場所は안경업소(メガネ店)だけ

販売できる場所そのものを定めているのが、法律本体の第12条(안경업소의 개설등록 등)です。原文の一部を引用します。

「① 안경사가 아니면 안경을 조제하거나 안경 및 콘택트렌즈의 판매업소(안경업소)를 개설할 수 없다」「⑥ 안경사는 안경 및 콘택트렌즈를 안경업소에서만 판매하여야 한다」(法令原文。2026年9月20日確認)

안경사(アンギョンサ)という資格を持つ人でなければ안경업소を開けず、その안경사自身も안경업소以外の場所では売ってはいけない、という2段構えの決まりです。法律はさらに、안경사가 콘택트렌즈を売るときには、使用方法・使用期限・副作用に関する情報を提供しなければならない、とも定めています(제12条⑦)。안경사という資格の中身や、韓国での検眼の仕組みそのものについてはソウルの眼鏡店の記事で詳しく整理しているので、気になる人はそちらもあわせてどうぞ。

この条文が決めているのは「売ってよい場所」です。言いかえると、안경업소として登録していない店では、콘택트렌즈(度なしを含む)を売ることができません。個々の店がその登録を持っているかどうかは店ごとの話で、今回は特定の店について登録の有無を確認していません。買うつもりなら、안경업소と分かる店を探すのが確実です。コスメの買い物とまとめて回る予定なら、ソウルの大型オリーブヤング店舗ガイドもあわせてどうぞ。

ネット通販・購入代行がNGな理由——「代行」の中身と罰則

法律第12条⑤は、안경 및 콘택트렌즈の販売方法そのものを制限しています。原文はこうです。

「⑤ 누구든지 안경 및 콘택트렌즈를 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 판매 등을 하여서는 아니 된다/1. 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제2조에 따른 전자상거래 및 통신판매의 방법/2. 판매자의 사이버몰(…) 등으로부터 구매 또는 배송을 대행하는 등 보건복지부령으로 정하는 방법」(法令原文。2号のサイバーモールの定義の括弧書きは(…)で省略しました。2026年9月20日確認)

1号は電子商取引・通信販売そのもの。2号の「購入・配送を代行する方法」が具体的に何を指すのかは、施行規則の第15条の2が4つの要件で定義しています。次のすべてを満たす方法だと原文にあります。

  • 販売者が自分のサイバーモールに、眼鏡・콘택트렌즈の商品情報や価格などを掲示すること
  • 販売者が、国内の購入者からの購入依頼を受けて、海外の販売者から眼鏡・콘택트렌즈を輸入すること
  • 販売者が、その輸入取引について損益のリスクを負う輸入貨物主の立場にあたること
  • 販売者が、輸入した眼鏡・콘택트렌즈を国内の購入者に販売すること

この4つを見ると分かるとおり、条文が名宛人にしているのは「販売者」、つまり売る側です。韓国のネットショップで注文し、代行業者に日本へ転送してもらうような形は、この4要件にあたる限り、売る側が法律違反になります。一方で、旅行者が現地の안경업소に自分で足を運び、自分の分を買うこと自体を禁じた条文は、今回の調査では見当たりませんでした。「観光客も買っていい」と積極的に読める条文があるわけでもないので、ここは条文の主語のとおりに理解しておくのが安全です。

違反したときの罰則も原文で確認できています。第31条は⑤項違反・⑥項違反(안경업소以外での販売)のいずれも500万ウォン以下の罰金の対象とし、第30条は①項違反(無資格での안경업소開設)を3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金としています。第32条には、法人にも罰金を科す양벌規定もあります。韓国の報道によれば、この通信販売禁止そのものについて、憲法裁判所が2024年3月28日、8対1で合憲と判断したと伝えられています。角膜に直接つける製品は、流通の過程で変質・汚染すると視力障害につながりかねない、というのが理由とされています。

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店頭で買うときの段取り——処方箋は必要?

안경사の資格や、店頭での検眼の仕組みそのものはソウルの眼鏡店はどこで選ぶ?価格と持ち帰りの注意点に譲り、ここでは「処方箋がいるのかどうか」にしぼって整理します。

法律の定義規定は、안경사の業務として「안경・콘택트렌즈の度数を調整するための、薬剤を使わない屈折検査」を挙げています。안경사が店頭で行う視力検査は、法律上の正式な業務というわけです。この点だけを見ると、外部の処方箋が必須の要件とまでは読み取れません。実際、韓国の保健福祉部は「안경사・眼科医が行う視力検査の結果は、法的には『処方箋』ではない」という解釈を示していると報じられています。

一方で、韓国の消費者向け公式案内(소비자24)は「眼科専門医の診断を受けたうえで안경원等で購入する」ことを推奨として案内しています。法律が定めているのは「どこで・誰が売れるか」と「안경사が行える業務の範囲」であって、買う人に検査や処方箋を義務づける条文は今回確認できませんでした。一方で、より安全な選び方として案内されているのは事前の眼科受診です。「処方箋はいらない」とも「必ず処方箋がいる」とも、この記事では言い切りません。

支払い方法や外国語対応がどこまで整っているかは、店ごとの運用に関わる部分で、公式サイトの範囲では確認できませんでした。안경원を訪ねる予定があるなら、言葉の準備も含めて、店頭で直接確かめるつもりでいるのが確実です。

値段の目安——確認できたこと、できなかったこと

「で、結局いくらなの」という質問の答えから先に伝えると、今回の調査では、韓国の店頭で売られている度なしカラーコンタクトレンズの公表された相場を確認することはできませんでした。チェーンの公式サイトにも、価格表の形で金額が載っているページは見つからず、ウォン建ての実例を提示できる状態にはありません(2026年9月20日確認)。

「韓国は安い」という前提で書くのは、この記事の役目から外れます。値段が気になる場合は、訪ねる予定の안경원に直接問い合わせるか、店頭で提示される金額をその場で確認するところから始めるのが確実です。

日本へ持ち帰るときに知っておきたいこと

自分で使う分のカラーコンタクトレンズを日本に持ち帰る行為は、個人輸入のルールの範囲に入ります。厚生労働省の案内では、使い捨てコンタクトレンズのような「使い捨て医療機器」は2ヶ月分以内であれば、輸入確認証を取らずに持ち込めるとされています。詳しい数え方(交換サイクルごとの計算式や具体例)は眼鏡店の記事の持ち帰りルールの部分にまとめてあるので、あわせて確認してください。似た考え方は、韓国で薬を持ち帰るときの数量の話とも重なる部分があり、韓国から薬を持ち帰るときの記事も参考になります。

この記事で強調しておきたいのは、この個人輸入が「自分で使う分」に限られているという点です。厚生労働省の告知文書には、「ほかの人(家族や友人を含む。)に売ったり、譲ったりすることは薬事法により禁止されます」とはっきり書かれています。まとめ買いを頼まれたとしても、人に渡す前提での持ち帰りは、この個人輸入の枠には入りません。

韓国で買ったコンタクトレンズを日本へ持ち帰るときの判定図。「持ち帰るのは自分が使う分だけですか?」の問いから、はいなら「自分で使う分:使い捨ては2ヶ月分以内が目安、例として2日使えるレンズなら30ペアまで、超えるなら輸入確認証の申請が要る」、いいえなら「人に渡す・売る:家族や友人でも譲渡・販売は禁止、売るには販売業の許可が必要、まとめ買いの代行はできない」と分かれる。出典は厚生労働省の個人輸入の案内と税関、2026年9月20日確認

日本で買うなら「承認番号」を確認できる

日本での扱いを見ると、話はもっとはっきりしています。厚生労働省が平成21年(2009年)8月・9月に発出した告知文書によれば、2009年11月4日から、度なしのおしゃれ用カラーコンタクトレンズも、度付きのコンタクトレンズと同じ「医療機器」として、当時の薬事法(現・医薬品医療機器等法)の規制対象になりました。それ以降は、輸入して売るにも、店頭で売るだけでも医療機器販売業の許可が必要で、無許可で売れば罰則の対象になる、と原文に明記されています。

この仕組みのもとで売られている商品の販売ページには、製品の承認番号や、売る側が持つ高度管理医療機器販売業の許可番号が書かれていることがあります。前者は製品の情報、後者は売る側の情報で、別のものです。例えば、ReVIA 1day COLORのAmazonの商品ページには、承認番号 22700BZI00009A09/22800BZI00037A10、高度管理医療機器販売業許可番号 第25N00097号の表示がありました(2026年9月20日確認)。番号が書かれていれば、それをPMDAの検索で照らし合わせることができます。

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ソウルイン編集部番号が書かれていれば、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「承認・認証番号等」の検索で照らし合わせられます。逆に、販売ページに番号が見当たらないというだけでは、承認されていない・許可が無い、とまでは言えません。

承認番号と高度管理医療機器販売業許可番号が販売ページに表示されている、度なしタイプの実例です。

現地で外したレンズを衛生的に持ち歩くための携帯ケース。鏡とボトルが付いたタイプです。

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目のトラブルについての公的な注意

角膜に直接つけるものなので、公的機関の注意喚起にも目を通しておきたいところです。消費者庁は2021年9月10日付のページで、「コンタクトレンズは視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズも含めて医療機器(高度管理医療機器)である」と明記したうえで、次の3点を呼びかけています。

  • 購入前に眼科を受診し、自分に合ったレンズの処方を受ける
  • 使用方法とレンズケアの方法を守る
  • 充血・異物感・痛み・まぶしさ・かゆみなどの異常があれば、ただちにレンズを外す

このページが名指ししているのは、まさにカラーコンタクトレンズそのもの。さらに消費者庁は、海外からインターネット等を利用して購入する個人輸入について、「海外で購入し持ち帰るものも含む」としたうえで、「医薬品医療機器等法に基づいて品質、有効性及び安全性の確認はされていません」と案内しています。外装も海外仕様であるため、トラブルが起きても製造元への連絡が難しく、健康被害が起きても何らかの保証があるとは限らない、とも書かれています(2026年9月20日確認)。

国民生活センターも2014年5月22日、「カラーコンタクトレンズの安全性」という調査結果を公表しました。17銘柄を調べたところ、レンズの直径が承認基準の許容差を超えるものが2銘柄あり、参考として調べた個人輸入品には、表示より1.4mmほど小さいものがあった(表示が誤っていると考えられる)と報告されています。同センターに寄せられたカラーコンタクトレンズの相談は、2004年度から2013年度までの10年間で737件、そのうち直近5年間(2009〜2013年度)が541件でした(2026年9月20日確認)。

「限定色だから」「安かったから」で選ぶ前に、この3点だけは一度目を通しておきたいところ。異常を感じたときの対応については、同庁が「すぐにレンズを目から外し、直ちに眼科医に相談しましょう」と呼びかけています。

買い物の動線——明洞・弘大でメガネ店を探すなら

안경업소を探す場所として名前が挙がりやすいのは、明洞(ミョンドン)や弘大(ホンデ)です。エリアの歩き方は明洞エリアガイド弘大エリアガイドで紹介しています。明洞に宿を取るなら明洞のホテル特集も、位置関係をつかむ助けになるはずです。店名・住所・営業時間は、この記事で確認できた範囲を超えるため書いていません。訪ねる予定があるなら、チェーンの公式サイトの店舗検索で、最新の場所を自分の目で確かめてから向かうのが確実です。

免税や還付の手続きとあわせて動くことが多いエリアでもあるので、韓国の免税・還付ガイドもあわせて確認しておくと、買い物の流れがつかみやすくなります。宿探しから始めるなら、Trip.comでソウルのホテルを探すと、明洞や弘大との距離感を見ながら候補を比べられます。

よくある質問

韓国のオリーブヤングでカラコンは買えますか?
法律上、콘택트렌즈(度なしのカラーレンズを含む)を売ってよいのは안경업소(メガネ店)だけです。オリーブヤングがその登録を持っているかどうかは今回確認していませんが、確実なのは안경업소と分かる店で買うことです。
韓国でカラコンを買うのに処方箋は必要ですか?
「必ず必要」とも「まったく不要」とも言い切れません。法律上は안경원で行う視力検査が안경사本来の業務として位置づけられている一方、韓国の消費者向け公式案内(소비자24)は、眼科専門医の診断を受けてから購入することを勧めています。
韓国のネット通販や購入代行でカラコンを注文できますか?
「売る側」は法律で禁じられています。施行規則は、販売者が海外から購入代行のかたちで輸入し国内客に売る行為を4つの要件で定義し、これを禁止の対象にしています。旅行者が現地の店で自分の分を買うこと自体を禁じた条文は、今回の調査では見当たりませんでした。
韓国で買ったカラコンを日本にどのくらい持ち帰れますか?
自分で使う分であれば、個人輸入のルールの範囲に入ります。使い捨てタイプは2ヶ月分以内が目安とされており、詳しい数え方は本文で紹介した記事にまとめています。家族や友人など他人に譲る・売る前提の持ち帰りは、この個人輸入の対象外です。
日本で売っている韓国ブランドのカラコンは、どこで承認番号を確認できますか?
販売ページやパッケージに書かれている承認番号・高度管理医療機器販売業許可番号を確認する方法があります。医薬品医療機器総合機構(PMDA)の検索ページでも、番号から情報を調べられます。

まとめ

  • 韓国でカラーコンタクトレンズは、度なしを含めて안경업소が扱う商品という枠組みで法令に書かれている
  • 買える場所は法律で안경업소(メガネ店)に限定。안경업소の登録がない店では売れない
  • ネット通販・購入代行は「売る側」に対して法律で禁止。罰則の定めもある
  • 日本に持ち帰るときは、自分用なら個人輸入の数量の範囲でOK。人に譲るのは別の話
  • 日本で買うなら、承認番号と高度管理医療機器販売業許可番号が表示されているかを確認できる
  • 店頭価格の相場は今回確認できなかった。訪ねる予定の店に直接確認するのが確実

気になる商品や店が見つかったら、渡航前に公式情報で確認する一手間だけは省かないようにしたいところです。

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