眉やアイラインのアートメイクを韓国で、と考えて検索すると、「合法化された」という記事と「違法だからやめたほうがいい」という記事の両方が出てきます。どちらも部分的には合っていて、どちらも今の状態を正確には表していません。この分野は2025年から2029年にかけて、制度がまるごと入れ替わっている途中だからです。渡航そのものの段取りは韓国の美容医療で確認する順番をまとめた記事にありますが、この記事はアートメイクの制度だけを時系列で追います。
本記事は公的情報・公式情報をもとにした情報提供であり、特定の施術や医療機関を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。
韓国では2026年5月21日、大法院(最高裁)の全員合議体が「非医療人による通常の美容文身行為は無免許医療行為に当たらない」として、1992年から34年続いた判例を変更しました。ただしこれは「合法化」ではありません。文身師の国家免許を定める文身師法の施行は2027年10月29日で、さらに附則により、一定の要件を満たせば2029年10月28日までは免許なしでも臨時登録で施術できます。つまり「全員が国家免許を持っている状態」になるのは2029年10月28日より後。いまは医療法の無免許医療行為としては問われない一方で、文身師法にもとづく免許も、同法の衛生基準も、まだ動いていない期間です。ただし「法的な規律が何も無い」わけではありません(後述)。そして日本では2025年12月26日、厚生労働省と経済産業省が「名称を問わず、医師免許なしで業として行えば医師法第17条違反」と改めて周知しています。韓国と日本は、いま反対を向いています。
いちばん先に:韓国と日本は反対を向いている
時系列で並べると、この1年で起きたことがはっきりします。
この1年に起きたこと
- 2025年10月28日 … 韓国で文身師法が制定される(法律第21070号)
- 2025年12月26日 … 日本で厚生労働省・経済産業省が連名通知。アートメイクは医師免許なしで業として行えば医師法第17条違反と都道府県に改めて周知
- 2026年5月21日 … 韓国の大法院全員合議体が、通常の美容文身行為は無免許医療行為に当たらないとして判例変更
- 2027年10月29日 … 韓国で文身師法が施行される(予定)
- 2029年10月28日 … 韓国で附則の経過措置の期限。この日までに免許を取って正式登録しないと、臨時登録は効力を失う
日本側の通知を先に見ておきます。医政医発1226第3号ほか(令和7年12月26日)は、アートメイクをこう定義したうえで、こう書いています。
「美容所等におけるアートメイク施術について」(2025年12月26日)
針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為(以下「アートメイク」という。)
アートメイクの施術については、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものである
この通知は、「○○メイク」「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称を使っていても同じだ、とわざわざ書いています。さらに、悪質な場合は刑事訴訟法第239条にもとづく告発を念頭に警察と連携するように、とも。通知の末尾には「本通知については、警察庁へ図り、内容について承知された上でお示ししているものである」という一文まで付いています。
この通知が示す医師法第17条違反は、無免許で業として施術する側に向けた整理です。受け手について、この通知だけから一般的な刑事責任を導く記述は見当たりません。ただ、韓国で制度が動いたことを、そのまま日本に持ち帰ることはできないということははっきりしています。日本国内で受ける場合の扱いは、日本の制度の問題として別に確認してください。

2026年5月21日に、何が変わったのか
大法院の判例速報から、事件の中身を確認します。事件番号は2021도15611、罪名は医療法違反です。
대법원 2026. 5. 21. 선고 2021도15611 전원합의체 판결
◇비의료인이 행한 통상적인 미용문신행위가 구 의료법 제27조 제1항이 금지하는 ‘무면허 의료행위’에 해당하는지 여부(소극)◇
(非医療人が行った通常の美容文身行為が、旧医療法第27条第1項の禁じる「無免許医療行為」に当たるか——当たらない)
判決は文身行為を2つに分けています。芸術表現などを目的として、元の見た目と関係のない文字や絵を彫る書画文身行為と、美容を目的として眉やアイライン、毛髪などを彫って元の見た目を強調したり変えたりする美容文身行為です。今回争われたのは、美容室で行われた頭皮への文身で、これが美容文身にあたると整理されました。
そして、1992年5月22日の判決(91도3219)以来34年続いた判例を、この判決の見解に反する範囲で変更すると明記しています。
ここで止まらないでください。判断されたのは「通常の美容文身行為が医療法違反にあたるかどうか」という一点だけです。施術の医学的な評価をしたわけではありませんし、エステの業務範囲が広がったという話でもありません。「安全になった」という意味に読み替えない——これがこの記事でいちばん強調したいことです。
なお同じ2026年5月21日に、書画文身行為についても別の全員合議体判決が出ています(2022도13370・医療法違反・破棄差戻し)。争点の立て方は同じで、こちらも「無免許医療行為に当たらない」という結論です。この記事が扱うのは、眉やアイラインを含む美容文身のほうです。
なぜ34年ぶりに変わったのか
判決文には、変更の理由がかなり具体的に書かれています。医学的な評価ではなく、資格制度の設計としておかしいという筋立てです。要点を3つ引きます。
大法院の理由づけ(判決文より)
一般的に、病気の予防・治療または健康増進のための行為ではなく、ただ美容文身行為だけをするために、一般人が難しい過程を経て医療人資格を取得することを期待するのは難しい。この点を考えれば、一般人に美容文身行為のために医療人資格を取得させることは、事実上、非医療人の美容文身行為を禁止することと変わらない。
文身の施術は、文身に関する美的な知識・技能・経験が求められる領域であり、施術を受けようとする人も、施術者にそうした知識や経験があるかを主に考えて判断している。通常の文身行為であれば侵襲の範囲は皮膚に限られ、使う道具や方法も比較的定型的であって、医師に求められる程度の広範で非常に高い水準の医学的専門知識と経験が必ず要るとは見がたい。
医師から美容文身の施術を受ける事例が多くないという現実を考えると、医療人にだけ許して非医療人には全面的に禁じる解釈は、文身の施術を受けたい人の需要が合法的には満たされない社会をつくることになる。
読み替えると、こうなります。「医師しかできない」というルールは、その資格を取ってまで美容文身だけをやる人を期待しにくい以上、事実上の禁止として働いていた。そして、求められるのは医師免許が担保する種類の知識とは別の知識・技能だった。だから資格の線を引き直す必要がある——という判断です。(制度開始前に実際に何人が資格を取ろうとしたか、という統計は確認できていません。ここは判決の理由づけの紹介にとどめます)
🚨 同じ判決は、こうも書いています。「刑法や公衆衛生管理法など他の法律による刑事処罰の可能性を通じて、文身の施術の過程や結果を適正に統制することで、社会が受け入れられる程度に保健衛生上の危害を管理できる」。つまり医療法で問えなくなった=どの法律でも問われない、ではありません。ここは後の節でもう一度触れます。
この理由づけは、そのまま文身師法がなぜ必要なのかの説明にもなっています。医療人資格ではない、この仕事に合った資格を新しく作る。それが2027年に施行される制度です。
「合法化」ではない理由:免許はまだ存在しない
判例が変わったことで、非医療人が通常の美容文身を行っても医療法の無免許医療行為としては問われなくなりました。ではその人たちは何の資格で施術しているのか、というと——2026年8月時点では、文身師法にもとづく免許は存在しません。法律はあるのに、まだ動いていないからです。
文身師法は2025年10月28日に制定されましたが、附則第1条が「この法律は公布後2年が経過した日から施行する」と定めています。公布が2025年10月28日なので、施行は2027年10月29日。それまで、この法律にもとづく免許も、衛生・安全の基準も、店舗の登録制度も動きません。
2026年8月時点の状態(整理)
- 通常の美容文身行為は、判例変更により医療法の無免許医療行為としては問われない
- ただし文身師の国家免許は存在しない(2027年10月29日から)
- したがって文身師法にもとづく衛生・安全の基準も、店舗の登録制度も、まだ動いていない
- 🚨 一方で公衆衛生管理法など既存の法律による規律は残っている。大法院自身が、他法令による刑事処罰の可能性に言及している
- つまり「医療法で問われない」ことと「文身師法の基準が動いている」ことは、まだ別
もうひとつ、前提が食い違ったまま残っている部分があります。公衆衛生管理法施行規則の別表4は、美容業者がしてはならない行為として「점빼기·귓볼뚫기·쌍꺼풀수술·문신·박피술 그 밖에 이와 유사한 의료행위」(ホクロ・シミ取り、耳たぶの穴あけ、二重手術、文身、皮膚剥削術その他これに類する医療行為)を挙げています。この部分の最終改正は2025年2月28日で、判例変更より前の文言のままです。大法院が判断したのは医療法についてであり、こちらは公衆衛生管理法という別の法律の話なので、単純にどちらかが上書きしたとは読めません。この記事では事実だけを書いておきます。制度の全体像は韓国の肌管理はどこで受けるかを整理した記事にまとめてあります。
2027年10月に始まること
文身師法が施行されると、何が動き出すのか。条文から拾えるものを並べます。
- 国家試験と免許 … 文身師になろうとする人は、文身師国家試験に合格したうえで保健福祉部長官の免許を受ける(第4条)。試験は毎年実施され、韓国保健医療人国家試験院に委託できる(第6条)
- 店舗の開設登録 … 文身師でなければ文身業所を開設できない。開設するには所管の自治体(特別自治市長・特別自治道知事・市長・郡守・区庁長)に登録し、保健福祉部令で定める施設と装備をそろえる(第11条)
- 掲示義務 … 文身業者は免許証と開設登録証を営業所内の見やすい場所に掲示する(第18条第2項)
- 毎年の健康診断 … 文身師は毎年健康診断を受ける(第17条)
- 責任保険 … 文身業者は故意・過失で利用者に損害を生じさせたとき賠償責任を負い、そのための責任保険または共済への加入が義務になる(第21条)
利用者から見て意味が大きいのは、次の2つだと思います。
文身師法 第19条(文身行為に対する説明等)
① 문신사는 문신의 부작용, 후유증, 사후관리, 유의사항 등 관련 정보를 문신업소 이용자에게 설명하여야 한다.
② 문신사는 제1항에 따른 사항을 설명하고 서면(전자문서를 포함한다)으로 그 동의를 받아 보관하여야 한다.
(副作用・後遺症・事後管理・留意事項などを説明し、書面で同意を取って保管する)
もうひとつが記録です。第18条第1項第7号は、施術の実施日・使用した染料の種類と量・文身の部位と範囲を記録して保管することを求めています。何かあったときに「何を、どれだけ入れたか」がたどれる、というのは制度としてかなり大きい。第20条は、重い副作用が起きた(または起きるおそれがあると気づいた)場合、応急医療機関へ移送するなどの措置を取ったうえで登録した自治体に届け出ることも義務づけています。届出には使用した染料や薬品の情報も添えることになっています。
本当に整うのは2029年——附則を読まないと間違える
ここは日本語の記事でも説明が分かれるところです(附則の臨時登録まで明記した記事もあります)。2027年10月29日に施行されても、その日から全員が国家免許を持つわけではありません。
附則第2条が「文身業所の開設登録に関する特例」を置いていて、一定の要件を満たす人は、免許がなくても施行後2年になる日(韓国政府の説明では2029年10月28日)まで、臨時に文身業所の開設登録ができると定めています。要件は、欠格事由に当たらないこと、施設と装備をそろえること、衛生教育を受けること、健康診断を受けて他人に危害を及ぼすおそれのある疾病がないと判定されることの4つ。そしてこの臨時登録をした店の中では、免許がなくても文身行為ができるとされています。
ただし、その日までに正式な免許を取って登録し直さなければ、臨時の登録は即座に効力を失うとも書かれています。韓国政府の政策ブリーフィングも「2029년 10월 28일까지, 반드시 면허 취득 후 정식 개설등록 완료/기한 내 개설등록 미이행 시 효력 상실」と説明しています。
時間の見取り図
- いま〜2027年10月28日 … 医療法では問われないが、文身師法の免許も基準も無い(既存法令の規律は残る)
- 2027年10月29日〜2029年10月28日 … 法律は動くが、臨時登録の店では免許なしの施術が続く。ただし欠格事由なし・施設と装備・衛生教育・健康診断の4要件はかかる
- 2029年10月29日〜 … 臨時登録が失効し、国家免許を持つ人だけという状態になる
2027年10月29日に免許制度が施行されること自体は、そのとおりです。ただ附則の臨時登録まで見ておかないと、2029年10月28日までの2年間を見落とします。読むときは附則の記載まで確かめてください。

文身師にできないこと(2027年以降)
免許ができたあとも、文身師の業務範囲には明確な線が引かれています。旅行者に関係が深いものを3つ挙げます。
- 文身の除去はできない … 第8条第3項は、文身行為または医療行為によって皮膚に付けられた文字・絵・形などをどのような方法であれ除去する行為をしてはならないと定めています。入れるのと消すのは別の制度に残るということ
- 店舗の外ではできない … 第23条は、文身師は文身業所以外の場所で文身行為をしてはならないと定めています。例外は競技大会を目的とする場合など大統領令で定めるものに限られます。ホテルの部屋や出張での施術がその例外に当たるかは、施行令を見ないと断定できません
- 未成年には保護者の同意が要る … 第22条第1項は、親権者など保護者の同意なしに未成年者へ文身行為をしてはならないと定め、年齢や同意の確認のため証明書類の提示を求められること、正当な理由なく提示しない人には施術を断れることも書いています
広告にも規制が入ります。第24条は、文身師でない人が文身の広告をすることを禁じ、文身師についても施術前後を誇張して比較する広告や、施術方法・副作用などの事実の一部を省いたり隠したり小さく見せたりして利用者を欺く広告を禁止しています。日本の医療広告ガイドラインに近い考え方です。
なお第10条第1項は、文身師でない人の文身行為を禁じつつ、保健福祉部令で定める医療人が医療行為として行う場合を除いています。以下は非医療人についての話です。違反したときは、無免許での文身行為・免許の貸し借り・無登録での開設・保護者の同意がない未成年への施術・店舗外での施術などが1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金(第36条第1項)。衛生・安全管理義務の違反や、説明と書面同意の義務の違反は500万ウォン以下の過料(第38条第1項)です。行政処分が確定した場合、処分の内容と営業所の名称などが公表されるという規定(第29条)もあります。
制度が始まる前に、自分で確認できること
ここまで挙げた文身師法上の義務は、2027年10月29日までは同法にもとづく義務としては発生しません(公衆衛生管理法など既存法令による規律は別にあります)。ただ、2027年以降に義務になる項目は、そのまま「いま質問できることのリスト」として使えます。制度が先に答えを用意してくれている、と考えると分かりやすい。
条文から素直に引き出せる質問は、だいたい6つです。カッコの中は根拠にした条文です。
- 針は使い捨てか、開封をその場で見せてもらえるか(第18条第1項第2号:1回用の針を利用者1人につき1回だけ)
- 消毒したもの・滅菌したもの・どちらもしていないものを、それぞれ分けて保管しているか(同第1号は3つに区分することを求めています)
- 使う染料の名前と量を教えてもらえるか。記録は残るか(同第7号:施術日・染料の種類と量・部位と範囲を記録して保管)
- 副作用や後遺症、施術後のケアについて説明があるか。書面でもらえるか(第19条:説明のうえ書面で同意を取って保管)
- その場で何か起きたとき、どこへ運ぶ想定か(第18条第1項第6号:重い状況では遅滞なく応急医療機関へ移送)
- 万一のときの賠償の備えがあるか(第21条:故意・過失による損害の賠償責任と、責任保険・共済への加入義務)
誤解しないでほしいのですが、これを全部聞けば大丈夫、という意味ではありません。制度が動いていない以上、答えの真偽を確かめる公的な仕組みもまだありません。それでも「答えられるか、答えられないか」自体が判断の材料になる——そこまでが、いまの制度状況で言える範囲です。医学的な判断は医師にご相談ください。
言葉の壁でこの6つを聞ききれないと感じるなら、通訳を先に手当てするほうが結果的に早いと思います。予約の経路や通訳の確認方法は予約と通訳をまとめた記事で扱っています。
リスクをどう考えるか——いまは「基準が無い期間」
この記事は施術の内容を扱わないので、色素の安全性や持続期間、痛みといった話は書きません。代わりに、制度がリスクをどう扱おうとしているかだけを見ておきます。
文身師法が、施行後にわざわざ義務として並べた項目そのものが、立法者の見ているリスクだと読めます。消毒したもの・滅菌したもの・どちらもしていないものを、それぞれ分けて保管すること、針は1回用のものを利用者1人につき1回だけ使うこと、器具や物品は関連法令にもとづき認証を受けた製品だけを使うこと、人体に感染などの危害を与えるおそれのある廃棄物は廃棄物管理法にしたがって出すこと、そして重い副作用が起きたら遅滞なく応急医療機関へ移送すること。第19条が説明義務の対象に「副作用、後遺症、事後管理、留意事項」を挙げていることも同じ方向を向いています。
重要なのは、これらが義務になるのは2027年10月29日からだということです。それまでは、同じ内容を守っている店も、そうでない店も、制度の上では区別がつきません。「処罰されなくなった」ことは「基準ができた」ことを意味しない——この記事で繰り返し書いているのは、この一点です。
トラブルが起きたときの窓口は、いまのところ一般的なものになります。言葉の面では韓国観光公社の観光通訳案内電話1330(電話とテキストチャット。チャットはLINEなどからも使えます)。日本側では国民生活センターの越境消費者センター(CCJ)が「海外での現地取引(旅行先の商品購入、サービス利用等)」を含む相談を日本語で扱っています。ただしCCJは原則メールでの助言と、必要に応じた海外連携機関経由の伝達を行う仕組みで、解決を保証してくれる機関ではありません。🚨 2026年8月27日現在、CCJは新システムへの移行のため2026年9月13日まで相談受付を一時停止しています(その間は居住地の消費生活センター・消費者ホットライン188へ、と案内されています)。医療機関での施術に関する相談先は登録医療機関の調べ方をまとめた記事で扱っています。
この記事で答えられないこと
正直に書いておきます。次の3つは、今回の調査では確認できませんでした。
- 韓国で入れたアートメイクを、日本国内でどう扱えるか(除去や修正が受けられるか、どの診療科にあたるか)。日本の制度の問題であり、この記事の範囲外です
- いま営業している店が、2027年以降どれくらい臨時登録に移行するのか。制度が始まっていないので、実績が存在しません
- 施術そのものの是非。これは制度の話ではないので、医師にご相談ください。メニュー表に並ぶ施術名の読み方はこちらの記事で扱っています
よくある質問
まとめ
- 2026年5月21日、韓国の大法院全員合議体が「通常の美容文身行為は無免許医療行為に当たらない」として34年ぶりに判例を変更した(2021도15611)
- これは「合法化」ではない。文身師法の施行は2027年10月29日で、同法にもとづく免許も衛生基準もまだ動いていない。同じ判決は刑法や公衆衛生管理法など他の法律による刑事処罰の可能性にも触れている
- 附則第2条の経過措置により、2029年10月28日までは臨時登録で免許なしの施術が続く(ただし欠格事由なし・施設と装備・衛生教育・健康診断の4要件はかかる)
- 施行後は、免許証と開設登録証の掲示、副作用等の説明と書面同意、1回用の針、施術記録の保管、責任保険への加入が義務になる
- 文身師は文身の除去ができず、店舗の外でも施術できず、未成年には保護者の同意が要る
- 日本では2025年12月26日、厚生労働省・経済産業省が「名称を問わず、医師免許なしで業として行えば医師法第17条違反」と改めて周知している。韓国と日本は反対を向いている
制度が動いている最中のテーマなので、この記事は2026年8月時点の状態を書いたものです。2027年10月の施行が近づいたら、内容を確かめ直します。
この記事の情報源と確認日
- 国家法令情報センター「문신사법」[시행 2027. 10. 29.] 법률 제21070호, 2025. 10. 28. 제정(本則および附則) https://www.law.go.kr/법령/문신사법 (2026年8月27日確認)
- 大法院 判例速報「비의료인인 피고인이 통상적인 미용문신행위를 하여 의료법위반죄로 기소 된 사안」2021도15611(2026. 5. 21. 全員合議体判決) https://www.scourt.go.kr/portal/news/NewsViewAction.work?seqnum=11115&gubun=4 (2026年8月27日確認)
- 厚生労働省医政局医事課長・健康・生活衛生局生活衛生課長/経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長「美容所等におけるアートメイク施術について」医政医発1226第3号・健生衛発1226第1号・20251226商局第1号(令和7年12月26日) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001624504.pdf (2026年8月27日確認)
- 大法院 判例速報「비의료인인 피고인이 통상적인 서화문신행위를 하여 의료법위반죄로 기소 된 사안」2022도13370(2026. 5. 21. 全員合議体判決) https://www.scourt.go.kr/portal/news/NewsViewAction.work?seqnum=11116&gubun=4 (2026年8月27日確認)
- 国家法令情報センター 判例本文「의료법위반[비의료인인 피고인이 통상적인 미용문신행위를…]」2021도15611(他法令による刑事処罰の可能性への言及を含む) https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=622115 (2026年8月27日確認)
- 大韓民国政策ブリーフィング(korea.kr)「문신사법」臨時開設登録の期限(2029년 10월 28일까지) https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148958160 (2026年8月27日確認)
- 国民生活センター 越境消費者センター(CCJ) トップページ(2026年9月13日まで相談受付を一時停止する告知) https://www.ccj.kokusen.go.jp/ (2026年8月27日確認)
- 国家法令情報センター「의료법」[시행 2026. 4. 7.] 법률 제21524호(第27条・第87条の2) https://www.law.go.kr/법령/의료법 (2026年8月27日確認)
- 国家法令情報センター「공중위생관리법」[시행 2025. 7. 31.] 법률 제20171호 https://www.law.go.kr/법령/공중위생관리법 (2026年8月27日確認)
- 国家法令情報センター「공중위생관리법 시행규칙 [별표 4] 공중위생영업자가 준수하여야 하는 위생관리기준 등(제7조관련)」<개정 2025. 2. 28.> https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?bylClsCd=110201&flSeq=149745677 (2026年8月27日確認)
- 韓国観光公社 VISITKOREA(日本語)「1330観光通訳案内」 https://japanese.visitkorea.or.kr/svc/contents/contentsView.do?vcontsId=140643&menuSn=454 (2026年8月27日確認)
- 国民生活センター 越境消費者センター(CCJ)「CCJについて」 https://www.ccj.kokusen.go.jp/ccj_syki (2026年8月27日確認)

