韓国のクリニックで施術を受けると、軟膏や飲み薬が一緒に出てくることがあります。それを日本へ持ち帰る——荷物に入れるだけの何気ない行為ですが、日本の制度では「個人輸入」として扱われます。厚生労働省の説明にも「海外から持ち帰る場合を含む」とはっきり書かれています。数量の上限があり、種類によっては本人が携帯する以外に方法がありません。
本記事は公的情報・公式情報をもとにした情報提供であり、特定の施術や医療機関、医薬品を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。手元の薬がどの区分に当たるかは、処方した医師・薬剤師にご確認ください。
①海外から薬を持ち帰るのは個人輸入にあたります。②一定の範囲内なら税関の確認だけで持ち込めます。外用剤は標準サイズで1品目24個以内、毒薬・劇薬・処方箋薬は用法用量からみて1か月分以内、それ以外の医薬品・医薬部外品は2か月分以内。③この範囲を超えると輸入確認証(かつての薬監証明)が必要です。④🚨他人に売ったり譲ったりはできません。家族の分をまとめて持ち帰ることも認められていません。⑤医療用の麻薬・向精神薬は、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて輸入が禁止されています。郵送も、知人に託すこともできません(本人と一緒に行動する付添人・介護人が代わりに携帯するのは差し支えないとされています)。
「持ち帰り」は制度の上では輸入になる
まず言葉の整理からです。厚生労働省の「医薬品等の個人輸入について」は、対象をこう書いています。
厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」より
一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。
スーツケースに入れて帰るのも、通販で取り寄せるのも、制度の上では同じ「個人輸入」だということです。そのうえで「一定の範囲内なら税関の確認だけでいい」という特例が置かれています。条件を満たす場合にかぎって使える特例で、当てはまるかどうかは薬の区分と数量で決まります。
なお、かつて「薬監証明」と呼ばれていた手続きは、令和2年9月1日以降、輸入確認証に置き換わっています。古い記事で「薬監証明」と書かれているのはこのことです。

数量の上限は、種類で分かれる
特例の範囲は、薬の種類ごとに決まっています。
輸入確認証の交付を要せず個人輸入できる数量(厚生労働省)
外用剤(毒薬、劇薬及び処方箋薬を除く) … 標準サイズで1品目24個以内
外用剤とは軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
毒薬、劇薬又は処方箋薬 … 用法用量からみて1か月分以内
処方箋薬とは有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
上記以外の医薬品・医薬部外品 … 用法用量からみて2か月分以内
化粧品 … 標準サイズで1品目24個以内(口紅ならブランド・色を問わず24個以内)
🚨 どの行に当たるかで上限が倍違います。「処方箋薬」なら1か月分、そうでなければ2か月分。韓国で処方されたという事実だけでは、日本の制度上どの区分になるかは決まりません。手元の薬がどれに当たるかは処方した医師・薬剤師に確認してください。この記事では個別の判断はできません。
数え方にも決まりがあります。厚生労働省は「一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します」としたうえで、例を挙げています。
2か月分の算出例(厚生労働省)
1日3回2錠服用する錠剤の場合
(2錠×3回)×30日×2か月=360錠まで2か月分の用量とみなす
1箱に20錠入っているなら18箱まで
「箱の数で数えない」というのが実務のポイントです。同じ考え方で1か月分を出すなら、上の例なら180錠になります。
他人の分はまとめられない
ここは見落とされやすいところです。同じページにこう書かれています。
厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」より
輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
🚨 「友達の分もついでに」は制度の外です。数量の上限も本人1人分として数えられます。旅行のおみやげとして配る、というのも認められていません。
向精神薬にあたるものは、枠がまったく違う
ここが本記事でいちばん注意して読んでほしいところです。麻薬・向精神薬・医薬品である覚醒剤原料は、上の数量の話とは別の法律で扱われます。
厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」2.輸入が規制されている薬物等
「麻薬及び向精神薬取締法」又は「覚醒剤取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬若しくは医薬品覚醒剤原料を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。(本人が携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。)
そのうえで、種類ごとに手続きが分かれます。
- 医療用麻薬・医薬品覚醒剤原料 … 携帯して持ち込むには地方厚生局長の許可が必要です
- 医療用向精神薬 … 手続きは2つの制度が重なっています。ひとつは麻薬及び向精神薬取締法にもとづくもので、関東信越厚生局は「医療用向精神薬を携帯して出入国する際の総量一覧表」を公開し、総量が一覧表の範囲内なら手続き不要、超える場合は入国時に書類が必要、注射剤は量に関わらず手続きが必要、としています。もうひとつが個人輸入の側で、厚生労働省は1か月分を超える分量または注射剤の携帯輸入について事前に輸入確認証を取得する必要があるとしています。一覧表は成分の一般名で書かれていて、いわゆる薬の名前とは違うことがあります——厚生局のページもそう注意しています
🚨 「持ち帰れるかどうか」ではなく「持ち帰り方そのものが限られる」という点が、通常の医薬品と決定的に違います。国際郵便で送ることも、知人に託すこともできません。
ただし例外があります。関東信越厚生局の案内は「郵便によって輸入(輸出)したり、知人等に託して麻薬等を輸入(輸出)することはできません。(ただし、本人と一緒に行動する付添人、介護人などが代わりに携帯することは差し支えありません。)」としています。本人と一緒に行動する付添人・介護人が代わりに持つのは差し支えない、という書き方です。
🚨 手元の薬がこの区分に当たるかどうかは、必ず処方した医師・薬剤師に確認してください。この記事では個別の判断はできません。

数量に関係なく確認が必要なものもある
上限の内側でも通らないケースがあります。厚生労働省は2つの類型を挙げています。
- 重大な健康被害の起きるおそれがある医薬品 … 医師の処方箋や指示によらない自己使用で重大な健康被害が起きうるものとして一覧が示されており、数量に関係なく、医師からの処方箋等が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません
- 脳機能の向上等を標ぼうして海外で販売されているものに含まれる一部の成分 … 同じく数量に関係なく確認が必要です。ただし、海外からの入国者が、施行規則で定める数量以下を国内滞在中の自己の治療のために使用する目的とする場合は、確認不要とされています(除外には数量の条件が付いているということです)
どちらも厚生労働省のページに成分リストのPDFが置かれています。この記事では個々の成分名を挙げません。該当するかどうかは処方元と、必要なら地方厚生局に確認してください。
手続きが要るとき、どこへ行くのか
範囲を超える場合は輸入確認証の手続きになります。実務の要点は3つです。
- 申請先は税関の管轄で分かれる … 関東信越厚生局は函館税関・東京税関・横浜税関の管轄区を受け付けています。名古屋・大阪・神戸・門司・長崎・沖縄地区税関の管轄区は別の厚生局です。入国する空港で申請先が変わるということです
- オンライン申請が原則 … 関東信越厚生局のページによると、令和7年7月1日から「医薬品等輸入確認情報システム」によるオンライン申請が原則になりました
- 麻薬等の携帯許可は2週間前まで … 麻薬・覚醒剤原料の携帯輸出入の許可申請は、原則として出入国の2週間前までに行うよう案内されています
持っていくときにも制度がある
日本から韓国へ薬を持っていく側にも触れておきます。厚生労働省(地方厚生局)の案内は、麻薬等の携帯について次のように書いています。
関東信越厚生局の案内より
本制度は、あくまでも日本を出入国する際に麻薬等を携帯することの許可を得るための制度です。海外では、日本とは異なる規制を行っている場合があります。訪問する国の在日大使館や領事館などに、事前に許可が必要かどうか、必要な場合はその手続きについて問い合わせて…トラブルなどが発生しないよう十分にご注意ください
あわせて、実務的な助言も書かれています。海外で処方薬を所持する場合は、条件にかかわらず英文の医師の証明書を携帯することを勧める、そして商品名は海外で通用しない場合があるので、必ず成分名で記載する——という2点です。これは日本側の案内が示している一般的な注意で、韓国の規制にそのまま当てはまるかは別の話です。韓国側については次の注記のとおり確認していません。
🚨 韓国側の持ち込み・持ち出しの規制については、今回は確認していません。この記事は日本側の制度に絞っています。韓国の規制は在日本大韓民国大使館や韓国の当局にご確認ください。
なお同じページには、携帯輸入・輸出が認められない薬物が名指しで4つ挙げられています。美容の文脈で出会うものではないためこの記事では薬物名を挙げませんが、「例外なく持ち帰れないものが挙げられている」という事実として押さえておく意味はあります(一覧は関東信越厚生局のページの「5.携帯輸入(輸出)が認められない薬物」にあります)。
クリニックで確認しておくこと
- 処方箋薬に当たるか … 当たるなら上限は1か月分です。その場で聞いておくと帰りに迷いません
- 医療用向精神薬に当たるか … 当たるなら郵送・知人への委託ができません。分量や剤形によっては事前の手続きが要ります
- 成分名を書いた書類をもらえるか … 厚生局の案内も成分名での記載を勧めています。処方の内容が分かる書類は残しておく
- 用法・用量 … 数量の上限は「用法用量からみて何か月分か」で決まります。1日何回・何錠かが分からないと数えられません
費用や支払いの段取りは支払いの法律を整理した記事、渡航全体の確認順序はこちらの記事にまとめてあります。
リスクをどう考えるか
この記事は持ち帰りの制度だけを扱うので、薬の効果・安全性・適否は評価しません。施術に関するリスクの考え方は韓国の美容医療の確認順序をまとめた記事にあります。ここではこの話題に固有のものを挙げます。
- 知らずに超えることがある … 「1か月分」は用法用量から計算します。同じ薬でも用法が違えば数量が変わります。もらった量が多いと感じたら、その場で用法を確認するのが確実です
- いちばん重いのは麻薬・向精神薬の枠 … 通常の医薬品の話と混ぜて理解すると、禁止されている行為(郵送・知人への委託)を「数量の問題」だと誤解します
- この記事では個別判断ができません … 手元の薬がどの区分かは処方元にしか分かりません。持ち帰る予定があるなら、処方の時点で聞いてください
この記事で答えられないこと
- 個々の薬がどの区分に当たるか。処方した医師・薬剤師に確認してください
- 「数量に関係なく確認が必要」なリストの中身。厚生労働省のページにPDFが置かれていますが、この記事では成分名を挙げません
- 「総量一覧表」の個々の数値。関東信越厚生局が公開していますが、成分の一般名で書かれた表なので、この記事では中身を挙げません
- 韓国側の持ち出し・持ち込み規制。日本側の制度に絞っています
- 税関で実際にどう確認されるか。運用の実際までは公式情報から読み取れませんでした
よくある質問
まとめ
- 海外から薬を持ち帰るのは、日本の制度では個人輸入。厚生労働省の文言にも「海外から持ち帰る場合を含む」とある
- 特例の範囲は外用剤は標準サイズで1品目24個以内/毒薬・劇薬・処方箋薬は1か月分以内/それ以外は2か月分以内(用法用量からみて)
- 数え方は箱数ではなく内容量。1日3回2錠なら2か月分=360錠まで、という計算例が示されている
- 🚨 他人へ譲ることも、他人の分をまとめることもできない
- 🚨 医療用の麻薬・向精神薬・医薬品覚醒剤原料は枠が別。処方された本人が携帯する場合を除いて輸入は禁止で、郵送も知人への委託も不可(本人と一緒に行動する付添人・介護人の代携帯は差し支えないとされている)
- 医療用向精神薬は総量一覧表(麻向法の側)と輸入確認証(個人輸入の側)の2つの制度が重なる。医療用麻薬等は地方厚生局長の許可で、申請は出入国の2週間前まで
- かつての薬監証明は令和2年9月1日から輸入確認証に。申請先は税関の管轄で分かれ、令和7年7月からはオンライン申請が原則
- 手元の薬がどの区分かは処方元にしか分からない。持ち帰る予定があるなら処方の時点で聞く
荷物に入れる前に、その薬が何なのかを一度聞いておく。それだけで避けられる話だと思います。
この記事の情報源と確認日
- 厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」(数量の上限・算出方法・他人への譲渡の禁止・輸入が規制されている薬物等) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html (2026年9月3日確認)
- 関東信越厚生局「医薬品等の輸入手続について」(2026年6月16日更新/輸入確認証・オンライン申請・管轄税関) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iji/yakkanhp-kaishu-2016-3.html (2026年9月3日確認)
- 関東信越厚生局「麻薬、向精神薬及び医薬品である覚醒剤原料の携帯輸出入許可申請について」(2025年2月28日更新/携帯輸入の許可・2週間前・英文証明書・認められない薬物) https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/keitai.html (2026年9月3日確認)
- 関東信越厚生局「医療用向精神薬を携帯して出入国する際の総量一覧表」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/keitai2.html (2026年9月3日確認)
- 厚生労働省「数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とするもの」(PDF/上記ページからリンク。本記事では成分名を挙げていません) https://www.mhlw.go.jp/content/001407593.pdf (2026年9月3日確認)
- 厚生労働省「海外からの入国者が国内滞在中の自己の治療のために携帯して個人輸入する場合を除き、数量に関わらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品等」(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/000452385.pdf (2026年9月3日確認)

