韓国で美容施術の見積もりを取ると、支払い方法の話が出てきます。「現金なら安くできます」「カードだと手数料が乗ります」——そう言われたとき、それが普通のことなのか、断ってよいことなのかは判断しづらいところです。韓国の法律には、この場面をまっすぐ扱った条文があります。
本記事は公的情報・公式情報をもとにした情報提供であり、特定の施術や医療機関を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。税務上の取り扱いは個別の事情で変わります。
①韓国では「カードで払う」という理由で決済を断ることも、カード会員を不利に扱うことも禁じられています(与信専門金融業法第19条第1項)。②加盟店手数料を客に負担させることも禁じられています(同第4項)。③この2つはどちらも同じ罰条で、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金です(同第70条第4項)。④皮膚科と形成外科は現金領収書の義務発行業種で、10万ウォン以上を現金で受け取ったら客が求めなくても発行しなければなりません。⑤申告先はどちらも国税庁ですが、期限が違います。カード拒否は1か月以内、現金領収書は5年以内です。
「カードで払うから」を理由には断れない
まず金融側の法律です。与信専門金融業法(여신전문금융업법)第19条は「加盟店の遵守事項」という条で、次のように定めています。
与信専門金融業法 第19条(抜粋・訳)
① クレジットカード加盟店は、クレジットカードで取引するという理由で、クレジットカード決済を拒絶し、またはクレジットカード会員を不利に待遇してはならない
④ クレジットカード加盟店は、加盟店手数料をクレジットカード会員が負担するようにしてはならない
読みどころは第1項の「不利に待遇してはならない」のほうです。決済そのものを断るケースだけでなく、カードだと条件が悪くなる扱いまで文言に入っています。第4項は、そこをさらにはっきりさせた規定です。加盟店がカード会社に払う手数料は、客に回してはいけないと書いてあります。

罰則は「1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金」
努力義務ではありません。同じ法律の第70条第4項に罰条があります。
与信専門金融業法 第70条第4項(抜粋・訳)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する
…
第4号 第19条第1項に違反して、クレジットカードで取引するという理由で物品の販売または役務の提供などを拒絶し、またはクレジットカード会員を不利に待遇した者
第5号 第19条第4項に違反して、加盟店手数料をクレジットカード会員が負担するようにした者
🚨 「カード拒否」と「手数料の客負担」は、同じ罰条に並んでいます。どちらか一方が軽い、という作りではありません。なお同じ第19条でも、第3項(登録された端末機の設置・利用)や第7項の違反は別の条で、5千万ウォン以下の過料です(第72条第1項第5号)。条文の項によって罰の種類が分かれているので、「第19条違反はすべて刑事罰」と読まないでください。
もうひとつ、この法律には両罰規定があります。第71条は、法人の代表者や、法人・個人の代理人・使用人などがその業務に関して第70条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または個人にも罰金刑を科すと定めています(違反を防ぐために相当な注意と監督を怠らなかった場合を除く)。受付の担当者が言ったことでも、医院の側の話になりうるという構造です。
では「現金なら安くする」はどうなのか
ここは慎重に書きます。「現金割引を持ちかけること」そのものを名指しで禁じた条文は、見当たりませんでした。第19条第1項の「不利に待遇してはならない」に当たりうる場面ですが、当たるかどうかは事情によります。この記事で断定はしません。
ただし、現金で払うと別の制度が動き出します。ここからが税務側の話です。
皮膚科と形成外科は「現金領収書の義務発行業種」
韓国には現金領収書(현금영수증)という仕組みがあります。現金で払った取引を税務当局に記録として残すもので、所得税法が根拠です。
そして所得税法施行令の別表3の3「現金領収書義務発行業種」という一覧があります。ここに何が載っているかが肝心です。
所得税法施行令 別表3の3「現金領収書義務発行業種」(2025年2月28日改正)より
2. 保健業
イ 総合病院/ロ 一般病院/ハ 歯科病院/ニ 韓方病院/ホ 療養病院
ヘ 一般医院(一般科、内科、小児青少年科、一般外科、整形外科、神経科、精神健康医学科、皮膚科、泌尿医学科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、放射線科および形成外科)
ト その他の医院(麻酔痛症医学科、結核科、家庭医学科、リハビリ医学科など他に分類されない病科)/チ 歯科医院/リ 韓医院/ヌ 獣医業/ル 救急車サービス業
🚨 皮膚科と形成外科は、括弧のなかに名指しで入っています。渡韓美容で行き先になる診療科が並んでいる、ということです。ただし一覧が定めているのは「一般医院」という業種の区分で、看板の診療科名だけですべての事業者・すべての役務が同じ扱いになると決まるわけではありません。別表上の「一般医院」に当たる場合の話として読んでください。
🚨 訳語の注意です。韓国語の성형외과は日本でいう美容外科・形成外科にあたる診療科で、この記事では「形成外科」と訳しています。同じ一覧に出てくる정형외과=整形外科(骨や関節)とは別の診療科です。一字違いで意味が変わるので、原語を併記しました。
義務発行業種に何が課されるかは、所得税法第162条の3第4項に書かれています。
所得税法 第162条の3 第4項(抜粋・訳)
…政令で定める業種を営む事業者は、1件あたりの取引金額(付加価値税額を含む)が10万ウォン以上の財貨または役務を供給し、その代金を現金で受け取った場合には、第3項にかかわらず、相手方が現金領収書の発行を要請しなくても…現金領収書を発行しなければならない。ただし…事業者登録をした者に財貨または役務を供給し…計算書または税金計算書を交付した場合は、現金領収書を発行しないことができる
但し書きは事業者どうしの取引の話なので、個人の旅行者には当てはまりません
「客が求めなくても」が効きます。10万ウォン以上を現金で払ったなら、こちらから言わなくても発行される建て付けです。求めた場合の発行拒否・虚偽発行は第3項で禁じられていて、こちらに金額の下限はありません(発行対象額は施行令で1件1ウォン以上とされています)。

申告できる。ただし期限が違う
ここがいちばん実務的なところです。カード決済を断られた場合も、現金領収書が出なかった場合も、条文の上では取引の相手方から国税庁に申告できる制度になっています(非居住の外国人が実際に使えるかは後述のとおり確認できていません)。ただし期限がまったく違います。
- カード決済を断られた/売上伝票を事実と異なる形で発行された … その日から1か月以内に、国税庁長・地方国税庁長または税務署長へ(所得税法施行令第210条の2第4項)
- 現金領収書が発行されなかった/事実と異なる発行を受けた … その日から5年以内に、同じ窓口へ(同施行令第210条の3第8項)
提出書に書く内容も条文にあります。どちらも①申告者の氏名 ②相手方(加盟店・事業者)の商号 ③拒否された、または事実と異なる発行を受けた日付・取引内容・金額で、これを証明できる書類または資料を添える、という形です。
🚨 1か月と5年。この差は覚えておく価値があります。カード拒否のほうは、帰国してから思い出しても間に合わないことがあります。その場で記録を残す——日付、医院名、金額、言われた内容——ことが、後からできる唯一の準備です。
国税庁は、この場面を名指しで案内している
条文だけでなく、国税庁(국세청)のサイトに専用の案内ページがあります。「クレジットカード決済拒否および偽装加盟店の申告」というページで、申告の対象がこう書かれています。
国税庁「クレジットカード決済拒否および偽装加盟店の申告」より(訳)
(申告対象) 所得税法施行令 別表3の2の消費者相手業種を営むクレジットカード加盟店が財貨または役務を供給し、消費者がクレジットカード決済を要請したのにこれを拒否して現金取引した場合、および手数料または付加価値税の名目で、定価より高い金額でカード決済した場合。ただし実際の取引が行われなかった場合は申告対象ではない
(申告期限) 取引日から1か月以内
🚨 「手数料の名目で定価より高い金額でカード決済した場合」——この記事が扱っている場面が、そのまま申告対象として書かれています。しかも対象業種は所得税法施行令 別表3の2「消費者相手業種」で、こちらの「一般医院」の括弧内にも皮膚科と形成外科が入っています。現金領収書の別表3の3と、消費者相手業種の別表3の2の両方に載っているということです。
案内には、申告の経路と、そのあとに起きることも書かれています。
- 経路 … ホームタックス(홈택스)の[相談・不服・提報]-[現金領収書・クレジットカード未発給/発給拒否]、またはモバイルの손택스、もしくは書面の申告書を税務署へ提出
- 報奨金 … 管轄税務署が取引事実を確認して決済拒否が確認されると報奨金が支給される。案内の表では拒否金額が5千ウォン以上5万ウォン以下なら1万ウォン、5万ウォン超125万ウォン以下なら拒否金額の20%、125万ウォン超なら25万ウォン(同一人の年間限度100万ウォン。支給額のうち1千ウォン未満は切り捨て)
- 加盟店への措置 … 案内には、決済拒否に当たる金額の5%の加算税、再度の決済拒否では5%の加算税に加えて20%の過料とある。これは行政の案内で、次節の所得税法第81条の9(法定の加算税)とは別の層の説明です
- 取引が成立しなかった場合 … 決済拒否が理由で実際の取引が行われなかった場合はこの申告の対象ではなく、案内は与信金融協会を挙げています
現金領収書のほうにも「発給拒否(未発給)申告」という別ページがあり、申告期限は「行為があった日から5年以内」と書かれています。条文の期限と一致します。申告書には実名で取引金額などの取引事実と報奨金を受け取る口座番号を記載し、契約書・簡易領収書などの取引証明を書面またはホームタックスで提出する、という案内です。
🚨 これらは韓国国内の納税者を想定した案内です。口座番号の記載を求められることからも分かるように、非居住の外国人が実際にこの手続きを使えるかどうかは、案内からは読み取れませんでした。この記事では「そういう窓口が実在する」ところまでを示します。
申告すると、医院の側では何が起きるのか
「申告できます」と言われても、それに意味があるのかは気になるところです。条文を追うと、申告は加算税につながる作りになっています。所得税法第81条の9「クレジットカードおよび現金領収書の発行不誠実加算税」です。
所得税法 第81条の9(抜粋・訳)
① カード決済の拒否・売上伝票の虚偽発行
税務署長から通報を受けた場合、通報を受けた件ごとの拒否金額または差額の100分の5(件ごとに計算した額が5千ウォン未満なら5千ウォン)を加算税として納付
② 現金領収書
・第162条の3第3項違反(要請されたのに発行を拒否・虚偽発行)で通報を受けた場合 … 件ごとの金額の100分の5(同じく最低5千ウォン)。1件5千ウォン以上の取引が対象
・第162条の3第4項違反(義務発行業種が10万ウォン以上の現金を受け取って発行しなかった) … 未発行金額の100分の20。ただし誤りや漏れで、代金を受け取った日から10日以内に自ら税務署へ申告するか現金領収書を自主発行した場合は100分の10。なお国民健康保険法による保険給付の対象である場合など、政令で定める場合は除外されます
③ これらの加算税は、総合所得の算出税額が無い場合でも適用される
最後の除外について。付加価値税法施行令第35条第1号のただし書きは、「国民健康保険法第41条第4項により療養給付の対象から除外される次の各目の診療役務」を非課税から外す形で、二重まぶた・鼻の手術・しみ・脱毛などを列挙しています(付加価値税を整理した記事で扱いました)。この一覧に載っている施術については、保険給付の対象ではないので上の除外には当たらないことになります。ただし個々の施術がその一覧のどれに当たるかは、医院と税務の判断です。「美容なら常に課税」「10%と言われたら常に違法なカード手数料」とは読まないでください。正当に表示された付加価値税と、カード利用を理由にした上乗せは、別のものです。
🚨 ここが効きます。義務発行業種の未発行だけ、率が20%と桁違いです。しかも第162条の3第4項違反のほうは、条文上「通報を受けた場合」が要件になっていません(第3項違反の5%のほうは通報が要件です)。皮膚科と形成外科が義務発行業種に入っている以上、現金領収書を出すのは医院にとっても合理的だということになります。
申告した後の流れも条文にあります。国税庁長・地方国税庁長または税務署長は、その事業者の納税地を管轄する税務署長へ通報し、税務署長がその課税期間の申告金額を事業者へ通報する——ここまでが所得税法第162条の2第4項・第162条の3第6項です。通報の期限は施行令にあり、課税期間中に申告を受けた場合はその課税期間の終了後2か月以内、課税期間が過ぎてから申告を受けた場合は申告日以後2か月以内とされています(同施行令第210条の3第9項)。
カード会社側の手数料は、これとは別の話
混同しやすいので分けておきます。ここまでは韓国の医院と客のあいだの話でした。いっぽう日本で発行したカードを海外で使うときの手数料は、カード会社との契約の話で、韓国の法律の対象ではありません。
現地通貨か日本円かを決済時に選ばされる場面もありますが、どちらが有利かはカード会社と為替の条件によります。この記事では判断材料を示せないので、手元のカードの規約と、明細に出た金額で確認してください。「加盟店手数料を客に負担させてはならない」という条文は、医院がカード会社に払う手数料の話であって、カード会社が会員に課す海外事務手数料の話ではありません。
支払いの場で見ておく4点
- カードが使えるかを、契約や施術の前に聞く … 断られた場合に記録を残す準備ができます。カード取引を理由とする拒否や不利な扱いが法律で禁じられている、という前提を知っておくだけでも話し方が変わります
- 「カードだと◯%上乗せ」と言われたら、その場でメモする … 第19条第4項と第70条第4項第5号の話です。金額と日付と医院名を残す
- 現金で払うことにしたら、現金領収書が出るかを確認する … 皮膚科・形成外科は義務発行業種で、10万ウォン以上なら求めなくても発行される建て付けです
- 領収書・明細は捨てない … 申告書に書くのは日付・取引内容・金額で、これを証明する資料を添えることになっています
金額そのものの調べ方は費用の調べ方をまとめた記事、表示価格に乗る10%の付加価値税は還付特例の終了を整理した記事、まとめ払いのパッケージは前払いと返金を整理した記事にあります。
リスクをどう考えるか
この記事は支払いの制度だけを扱うので、施術そのものの効果・安全性は評価しません。施術に関するリスクの考え方は韓国の美容医療の確認順序をまとめた記事にあります。ここでは、この話題に固有のものを3つ挙げます。
- 条文を知っていても、その場では使いにくい … 言葉が通じない場所で条番号を出すのは現実的ではありません。この記事の価値は「記録を残す意味がある」と判断できることのほうにあります
- 外国人が実際に申告できるかは確認できていません … 条文は申告できる者を「その相手方」としか書いておらず、国籍や居住の限定はありませんが、申告書の様式や言語、非居住者の扱いまでは条文から読み取れませんでした
- 旅券番号で現金領収書を発行できるかは確認できていません … ただし記録を残す道は条文にあります。所得税法施行令第210条の3第13項は、義務発行の現金領収書について「代金を現金で受け取った日から5日以内に無記名で発行することができる」と定めています。相手の識別情報が無くても発行できる建て付けだ、ということです(無記名発行の細かい方法は同条第14項で国税庁長に委ねられています)
この記事で答えられないこと
- 「現金なら安くする」が違法かどうか。名指しで禁じた条文は見当たらず、第19条第1項に当たるかは事情によります
- 申告した本人に結果が返ってくるか。条文が定めているのは税務署から事業者への通報までで、申告者への通知は読み取れませんでした
- 加算税が実際に課されたかどうかを外から確認する方法。条文には課税の仕組みしか書かれていません
- 非居住の外国人が申告・現金領収書の発行を実際に使えるか。上に書いたとおり確認できませんでした
- 銀行振込で払った場合に現金領収書の義務発行の対象になるか。条文の文言は「現金で受け取った場合」で、振込の扱いまでは条文から読み取れませんでした
- 海外事務手数料や現地通貨決済でどちらが得か。カード会社と為替の条件によります
よくある質問
まとめ
- 韓国ではカードで払うという理由で決済を断ることも、カード会員を不利に扱うことも禁止(与信専門金融業法第19条第1項)
- 加盟店手数料を客に負担させることも禁止(同第4項)。この2つは同じ罰条で1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金(同第70条第4項第4号・第5号)
- ただし第19条でも項によって罰の種類が違う。第3項・第7項は5千万ウォン以下の過料(第72条第1項第5号)
- 同法第71条は両罰規定。使用人などが業務に関して違反すれば、法人・個人にも罰金刑が科されうる
- 「現金なら安くする」を名指しで禁じた条文は見当たらなかった。第19条第1項に当たりうるが、断定はしない
- 皮膚科と形成外科は現金領収書の義務発行業種(所得税法施行令別表3の3の「一般医院」括弧内)。10万ウォン以上の現金は、求めなくても発行義務
- 申告先はどちらも国税庁だが期限が違う。カード拒否は1か月以内、現金領収書は5年以内
- 国税庁のサイトには専用ページがあり、「手数料の名目で定価より高い金額でカード決済した場合」も申告対象と明記されている。対象業種の別表3の2にも皮膚科と形成外科が入っている
- 申告は加算税につながる作り(所得税法第81条の9)。義務発行業種が10万ウォン以上の現金で現金領収書を出さなかった場合は、未発行金額の20%。他の類型は5%(最低5千ウォン)
- できる備えはその場で記録を残すこと。日付・医院名・金額・言われた内容と、領収書や明細
支払いの場は、こちらに情報が無いといちばん押し切られやすいところです。条文を持ち出す必要はありません。「これは記録しておく話だ」と分かっていれば十分だと思います。
この記事の情報源と確認日
- 国家法令情報センター「여신전문금융업법」[시행 2025. 10. 1.] 법률 제21065호(第19条第1項・第4項、第70条第4項第4号・第5号、第71条、第72条第1項第5号) https://www.law.go.kr/법령/여신전문금융업법 (2026年8月31日確認)
- 国家法令情報センター「소득세법」[시행 2026. 7. 1.] 법률 제21221호(第81条の9・第162条の2・第162条の3) https://www.law.go.kr/법령/소득세법 (2026年8月31日確認)
- 国家法令情報センター「소득세법 시행령」[시행 2026. 7. 1.] 대통령령 제36343호(第210条の2第4項、第210条の3第1項第4号・第6項・第8項・第9項・第12項・第13項・第14項) https://www.law.go.kr/법령/소득세법시행령 (2026年8月31日確認)
- 同 別表3の3「현금영수증 의무발행업종」(2025年2月28日改正)PDF https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?gubun=&flSeq=164357293&bylClsCd=110201 (2026年8月31日確認)
- 同 別表3の2「소비자상대업종」(2026年2月27日改正)PDF https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?gubun=&flSeq=164357281&bylClsCd=110201 (2026年8月31日確認)
- 国税庁(국세청)「신용카드결제거부 및 위장가맹점 신고」 https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2476&cntntsId=7800 (2026年8月31日確認)
- 国税庁(국세청)「발급거부(미발급)신고」 https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2472&cntntsId=7797 (2026年8月31日確認)

