韓国の美容医療で通訳はどう頼む?経路4つと依頼していい範囲

明るい待合スペースの木製カウンターに書類の束とペン、水のグラスが置かれ、窓の外にソウルの街並みが見えるイラスト。韓国の美容医療で通訳を手配する方法を整理した記事のアイキャッチ画像

「韓国語ができないけれど、美容クリニックに行きたい」。そう考えて検索すると、SNSやスキルマーケットに「同行通訳します」という個人の募集がたくさん出てきます。値段も条件もばらばらで、何を基準に選べばいいのか分からない——という状態から始める人が多いはずです。

本記事は公的情報・公式情報をもとにした情報提供であり、特定の施術や医療機関を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。

結論から

通訳の手配経路は大きく4つ。①クリニックの院内通訳 ②外国人患者誘致の登録事業者 ③自治体のセンター ④個人です。値段や語学力より先に知っておいてほしいのは、韓国の法律が「通訳」と「誘致」を分けていること。「外国人患者誘致」の定義には診療予約・契約締結とその代理、診療情報の提供、交通・宿泊の案内まで含まれていて、これを行おうとする者には市・道知事への登録という制度があります。医療機関以外の場合、主な要件は保証保険・一定規模以上の資本金・国内事務所です。つまり「通訳だけ頼む」のと「予約まで代わりにやってもらう」のは、法律上まったく別の行為。この記事はその線引きと、経路ごとの確認事項を扱います。

目次

先に線引きを:「通訳」と「誘致」は別のもの

韓国には「医療海外進出及び外国人患者誘致支援に関する法律」があります。この法律の第2条第3号が、「外国人患者誘致」とは何かを定義しています。

의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률 제2조제3호

3. “외국인환자 유치”란 외국인환자의 국내 의료기관 이용 증진을 위하여 진료예약ㆍ계약 체결 및 그 대리, 외국인환자에 대한 진료정보 제공교통ㆍ숙박 안내 등 진료에 관련된 편의를 제공하는 활동을 말한다.

(「外国人患者誘致」とは、外国人患者の国内医療機関の利用増進のために、診療予約・契約締結およびその代理、外国人患者に対する診療情報の提供および交通・宿泊の案内など、診療に関連する便宜を提供する活動をいう)

読んで気づくと思いますが、ここに並んでいるのは、通訳を頼んだときに一緒にお願いしがちなことばかりです。「予約を取っておいてもらう」「事前に施術の内容を説明してもらう」「ホテルや移動の手配も相談する」——どれも定義の中に入っています。

🚨 条文の列挙は「등(など)」で終わる例示です。ここに書かれていない行為なら誘致に当たらない、とは読めません。以下で「定義に並んでいない」と書く箇所も、安全だという意味ではなく、列挙されてはいないという意味で読んでください。

そして、これを行うには登録が必要です。医療機関以外で外国人患者を誘致しようとする者の主な要件が、同法第6条第2項に3つ書かれています。

  • 保証保険に加入していること
  • 保健福祉部令で定める規模以上の資本金を保有していること
  • 国内に事務所を設置していること

条文が対象にしているのは「外国人患者を誘致しようとする」なので、個人が登録できないという意味ではありません。要件を満たせば登録できます。逆にいえば、要件を満たさないまま誘致にあたる行為をすると、登録の外側になるということです。なお第6条には第3項に登録できない欠格事由、第4項に登録の効力を失う場合の定めもあるので、上の3つが可否のすべてではありません。

登録先は市・道知事(特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事)で、登録者には登録証が発給され、有効期間は登録日から3年です。登録をせずに外国人患者を誘致した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金(第28条)。無登録の誘致を通報・告発した人への報奨金の規定(第27条)まであります。

🚨 誤解しないでほしいのですが、これは誘致をする側に課される規制であって、患者が罰せられる規定ではありません。ただ、頼んだ相手が登録の外側にいると、後で何かあったときに頼れる枠組みも外側になるということです。登録制度そのものの詳しい仕組みは韓国の美容医療で確認する順番をまとめた記事にあります。

通訳の依頼内容を分けた分岐図。当日の会話の通訳や診察への付き添いは誘致の定義に入らない一方、診療予約や契約の代理、診療情報の提供、交通・宿泊の案内は外国人患者誘致にあたりうることを示している

経路①:クリニックの院内通訳

いちばん手数が少ないのが、クリニック側が用意している通訳です。日本語スタッフが常駐しているところもありますが、すべてのクリニック共通の体制ではありません

確認したいのは3点です。通訳が同席するのはどの場面までか(カウンセリングだけか、施術中もか、会計や次回予約までか)。費用は診療費に含まれるのか、別料金なのか。そしてその人は医療通訳の訓練を受けた人なのか、日本語ができるスタッフなのか

3つめは意地悪な質問に見えるかもしれませんが、後で述べるとおり「通訳付き」という案内だけでは、資格の有無までは分かりません

経路②:外国人患者誘致の登録事業者

前の節で見た登録を受けた事業者です。登録証があり、保証保険に入っていて、国内に事務所がある——という点が、個人との最大の違いになります。予約の代行や診療情報のやり取りも、制度上この人たちの仕事の範囲です。

確認するのは登録されているかどうか。登録の有無を自分で調べる手順は登録医療機関の調べ方を整理した記事にまとめてあります。

ここでひとつ、見落とされがちな条文があります。同法第7条は登録証の名義貸しを禁じています。「他人に自分の氏名または商号を使って外国人患者を誘致させること、登録証を譲渡・貸与すること」も、「他人の氏名・商号を使って誘致すること、登録証を譲り受けまたは借り受けて使うこと」も、どちらも禁止です(違反は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金)。つまり「登録証を見せられた」だけでは足りません。その名義が、いま目の前にいる相手のものかどうかまで見てはじめて意味があります。

手数料についても、同法第9条が保健福祉部長官が告示した手数料率の範囲を超える手数料を要求すること、虚偽の情報を提供することを禁じています。具体的な上限率は費用の調べ方をまとめた記事で扱っているので、金額の話が出てきたらそちらを開いてください。予約経路そのものの比較は予約の経路をまとめた記事に譲ります。

経路③:自治体のセンター(江南メディカルツアーセンターの例)

ソウル・江南区が運営する江南メディカルツアーセンターは、外国人医療観光客に医療観光専門の通訳コーディネーターをつなぐサービスを公開しています。公式サイトに条件と費用が具体的に書かれているので、経路の性質を知るサンプルとして見ておく価値があります。以下は2026年8月27日に公式サイトで確認した内容です。

江南メディカルツアーセンターの医療通訳(2026年8月27日確認)

  • 通訳人材プール: 英語13・中国語12・日本語16・ロシア語3・モンゴル語4・タイ語1・ベトナム語6・アラビア語1・インドネシア語1 の計57人
  • 申請条件: 訪問する医療機関が外国人患者誘致登録をしていること
  • 支援内容: 病院内での医療通訳(診療相談・手術相談など)
  • 費用: 最低2時間から利用可能。2時間未満の場合は7万ウォンを支払う
  • 申請: 最低でも病院訪問の7日前まで。申請できるのは1か月前まで
  • キャンセル: 予約日基準で平日24時間前までに通訳士とセンターへ連絡。ノーショーや当日キャンセルは通訳費が発生

江南区の協力医療機関を対象にした支援事業もあり、通訳の基本2時間ぶんが支援される(2026年3月1日から予算がなくなるまで、アラビア語・スペイン語は扱いが異なる)、2時間を超えると1時間ごとに3万ウォンの追加、という条件が示されています。ただし無条件ではなく、申請時に「2時間支援を利用する」と明記すること、通訳士と接続後に確認書を作成すること、ノーショーや当日キャンセルでは支援回数が消費されることまで書かれています。

ただし、公式サイトには「通訳士のプールが限られているため協力機関を優先して連結している」「協力機関以外は江南区所在の外国人患者医療機関を次に連結する」「他の自治区の医療機関の利用は制限される」という案内も出ています。誰でも、どこの病院でも使える窓口ではありません。通訳サービスは患者1人が基準で、人数が増えると追加費用がかかる、とも書かれています。

これは江南区の例です。他の自治体に同じ仕組みがあるかどうかは、この記事では調べていません。

経路④:個人に頼む場合に、どこで線を引くか

SNSやスキルマーケットで見つかる個人の同行通訳が、この記事を書いたきっかけです。値段も柔軟で、日本語のやり取りがしやすい。実際にこの経路を選ぶ人は多いと思います。

ここで思い出してほしいのが、最初に見た定義です。通訳そのものは「誘致」の定義に並んでいません。並んでいるのは診療予約・契約締結とその代理、診療情報の提供、交通・宿泊の案内のほうです。

頼む内容で変わること

  • 当日の会話の通訳・付き添い … 定義の列挙には出てこない(ただし列挙は「など」で終わる例示)
  • 「予約を取っておいて」 … 診療予約・契約締結の代理にあたりうる
  • 「どの施術がいいか事前に聞いておいて」 … 診療情報の提供にあたりうる
  • 「病院の近くの宿と移動も手配して」 … 交通・宿泊の案内にあたりうる

つまり同じ相手に頼んでいても、頼む内容が増えた時点で、相手が登録の要る側に回る可能性があります。相手が登録していなければ、罰則の対象になるのは相手のほうです。

くり返しますが、患者側が罰せられる話ではありません。それでも線引きを知っておく意味は2つあります。ひとつは、相手を法的に危うい立場に立たせないため。もうひとつは、登録を受けた相手なら保証保険と国内事務所という確認材料があるのに対し、登録していない相手にはそれが無いという違いを分かったうえで選ぶためです(個人でも要件を満たせば登録できます。問題は個人かどうかではなく、登録の有無です)。当日の通訳だけを頼み、予約は自分でクリニックに取る——という分け方をするだけで、この問題はかなり整理されます。

韓国で医療通訳を手配する4つの経路(院内通訳・誘致登録事業者・自治体センター・個人)と、それぞれで確認することを並べた対応表

「医療通訳の資格」は2系統ある。ただしどちらも必須ではない

「資格を持った通訳がいい」と考えるのは自然ですが、韓国の医療通訳をめぐる資格は2つの系統に分かれていて、どちらも「通訳をするために必ず要る免許」ではありません

  • 医療通訳能力検定試験 … 韓国保健福祉人材院(KOHI)が実施する検定試験です。公式サイトは目的を「医療通訳サービスの質の向上と、通訳サービスを提供する人材の拡大のため」と説明し、活動範囲として医療機関・医療観光エージェンシー・旅行会社のほかフリーランス医療通訳士も挙げています
  • 国際医療観光コーディネーター … こちらは国家技術資格で、Q-netに資格情報が掲載され、試験の施行機関は韓国産業人力公団です。通訳に限らず、相談・マーケティング・リスク管理まで含む幅の広い資格です。詳しくは予約の経路をまとめた記事で扱っています

🚨 ここは正確に書きます。KOHIの公式トップは、この試験を「국가공인 시험(国家公認試験)」と紹介しています。一方で「국가자격(国家資格)」「국가기술자격(国家技術資格)」という表記は見当たりません(2026年8月30日確認)。日本語の記事で「国家資格」と書かれているのを見かけますが、国家技術資格である国際医療観光コーディネーターとは制度が違うということです。

そして、医療通訳をするのにこの2つのどちらかが必須だとする規定は、今回調べた範囲では確認できませんでした。つまり「通訳付き」という案内だけでは、これらを持つ人が来るかどうかは分かりません。気になるなら予約時に直接聞くしかない、というのが正直なところです。

⚠️ ひとつ別の法律に触れておきます。観光振興法第38条は、外国人観光客を対象とする旅行業者に、観光通訳案内の資格を持つ人を観光案内に従事させることを求めていて、資格のない人がそうした観光案内をすることを禁じています。ただし同条第6項の括弧書きは、この禁止を「旅行業に従事して観光案内をする場合」に限定しています。医療機関への付き添い通訳がこれに当たるかどうかは、この記事では判断しません。観光案内も一緒に頼むつもりなら、別の資格の話があるとだけ知っておいてください。

1330は何を案内している窓口か

韓国観光公社の観光通訳案内電話1330を、医療の場面で使えないかと考える人もいると思います。政府24に載っている支援内容を見ると、こう書かれています(2026年8月27日確認)。

정부24「관광통역안내전화 1330」より

지원내용: ○ 전국 관광 안내 ○ 관광통역 : 숙박업소, 대중교통, 음식점, 쇼핑점 등 주요 관광지 통역 지원 ○ 관광 불편신고 상담 ○ 관광경찰 연결 창구

(観光通訳:宿泊施設、公共交通、飲食店、ショッピング店など主要な観光地の通訳支援)

例示に挙がっているのは宿泊・交通・飲食・買い物で、医療機関は入っていません。「医療通訳には使えない」と禁止されているわけではありませんが、案内されている範囲に医療機関が含まれていないことは知っておいたほうがいいと思います。連絡先は韓国国内なら市外局番なしの1330、海外からは+82-2-1330です。

通訳を頼む前に、受け取れるはずのものがある

ここまで手配の話をしてきましたが、順番として先に知っておいたほうがいいことがあります。訪問先が外国人患者誘致登録をした医療機関なら、通訳の有無とは関係なく、院内に用意されているはずの情報があるということです。

根拠は同法第8条です。誘致医療機関と誘致事業者は、発給された登録証を誰でも見られるように医療機関または事業所内に掲示し、外国人患者の権益保護に関する事項を患者が分かるように措置しなければなりません。さらに誘致医療機関には、次の義務があります。

의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률 제8조제2항

患者の権利などを外国語で掲示し、医療機関内に印刷物として備え置く。そのうえで次の事項を別途作成して案内する。
🚨 条文が定めているのは掲示・備え置き・案内であって、「患者に必ず手渡す」とは書かれていません

  • 1. 외국인환자의 진단명, 치료방법, 발생 가능한 부작용(診断名、治療方法、起こりうる副作用)
  • 2. 보건복지부장관이 정하는 양식에 따른 진료계약서 및 예상 진료비(保健福祉部長官が定める様式による診療契約書および予想診療費)
  • 3. 의료사고가 발생한 경우 분쟁해결절차(医療事故が発生した場合の紛争解決手続き)

これを踏まえると、通訳に期待する役割がはっきりします。通訳は「無い情報をつくる人」ではなく、院内に用意されているはずの情報を、その場で読めるようにする人です。掲示や備え置きの印刷物、そして別途案内されるはずの3項目——これらの所在を聞いてもらうこと自体が、通訳への具体的な依頼になります

逆に、診療契約書や予想診療費が話に出てこないまま口頭のやり取りだけで進んでいるなら、そこは確認すべきサインだと考えています。ただしこれは、条文が定める掲示・備え置き・案内の義務からの編集部の受け止めであって、「手渡しの義務がある」という法的評価ではありません。

この義務がかかるのは外国人患者誘致登録をした医療機関です。すべての医療機関に同じ義務があるわけではありません。だからこそ、前の節の「登録されているかどうか」の確認が効いてきます。

頼む前に決めておく5点

経路が決まったら、依頼する前にここまでを言葉にしておくと、当日ぶれません。

  • どこからどこまでを頼むのか … 当日の通訳だけか、予約や宿の手配まで含めるのか。含めるなら相手が登録事業者かを確認する
  • 同席するのはどの場面か … カウンセリング・施術・会計・次回予約のどこまでか
  • 時間の単位と超過の扱い … 何時間からで、超えたらいくらか(江南センターの例では最低2時間・超過1時間ごとに追加)
  • キャンセルの条件 … 何時間前までなら無料か。当日キャンセルの扱いはどうか
  • 支払う相手と方法 … クリニックに払うのか本人に払うのか。領収書は出るのか

金額はウォン表記のまま控えておいて、日本円への換算はカードの明細で確認する——という進め方をおすすめします。

リスクをどう考えるか

この記事は施術の内容を扱わないので、通訳の精度が結果にどう影響するかといった話は書きません。制度の側から言えることだけを整理します。

まず、通訳は医療行為ではありません。誰がどの責任を負うかを、今回調べた法令から一律に線引きすることはできませんでした。それでも「通訳がいるから大丈夫」と考えないほうがいい、というのがこの記事の立場です。聞きたいことは事前に書き出しておいて、答えも書いて持ち帰る。言葉が通じるかどうかとは別に、記録が残るかどうかで後の状況が変わります。

トラブルになったときの窓口は、一般的なものになります。日本側では国民生活センターの越境消費者センター(CCJ)が海外事業者とのトラブル相談を扱っていますが、2026年8月27日現在、新システムへの移行のため2026年9月13日まで受付を一時停止しています(その間は居住地の消費生活センター・消費者ホットライン188へ、と案内されています)。医療機関に関する韓国側の相談先はこちらの記事で扱っています。

制度の全体像——そもそも医療機関で受けるのかエステで受けるのか、という手前の話は韓国の肌管理はどこで受けるかを整理した記事にまとめてあります。


よくある質問

個人の同行通訳に予約まで頼むと、違法になりますか?
罰則の対象になりうるのは頼まれた側です。「外国人患者誘致」の定義には診療予約・契約締結およびその代理が含まれていて(法第2条第3号)、これを登録なしで行うと3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金の対象になります(第28条)。患者が罰せられる規定ではありませんが、相手を危うい立場に立たせないためにも、当日の通訳だけを頼み、予約は自分でクリニックに取る、という分け方が無難です。
「通訳付き」と書いてあれば、資格を持った人が来ますか?
分かりません。韓国の医療通訳に関する資格は、韓国保健福祉人材院(KOHI)の医療通訳能力検定試験と、国家技術資格の国際医療観光コーディネーター(試験の施行機関は韓国産業人力公団)の2系統がありますが、医療通訳をするのにどちらかが必須だとする規定は、今回調べた範囲では確認できませんでした。なおKOHIの公式トップは検定試験を「국가공인 시험(国家公認試験)」と紹介していますが、「국가자격(国家資格)」の表記は見当たりません(2026年8月30日確認)。気になるなら予約時に直接確認してください。
江南メディカルツアーセンターの通訳は誰でも使えますか?
条件があります。公式サイト(2026年8月27日確認)では、訪問する医療機関が外国人患者誘致登録をしていることが申請条件とされ、通訳士のプールが限られているため協力機関を優先して連結する、協力機関以外は江南区所在の外国人患者医療機関を次に連結する、他の自治区の医療機関の利用は制限されると案内されています。費用は最低2時間から、2時間未満の場合は7万ウォン。申請は病院訪問の最低7日前までです。
1330は病院でも使えますか?
政府24に載っている1330の支援内容では、観光通訳の例示が宿泊施設・公共交通・飲食店・ショッピング店など主要な観光地となっていて、医療機関は挙がっていません(2026年8月27日確認)。使ってはいけないと書かれているわけではありませんが、案内されている範囲には入っていない、というのが正確なところです。連絡先は韓国国内から1330、海外から+82-2-1330です。
通訳の相場はいくらですか?
個人手配の相場を示す公的なデータは見つけられなかったので、この記事では書きません。公的に確認できる金額としては、江南メディカルツアーセンターが最低2時間から、2時間未満の場合は7万ウォン、協力医療機関向けの支援では2時間を超えると1時間ごとに3万ウォン追加と公開しています(2026年8月27日確認)。これは1つのセンターの条件であって、相場ではありません。
通訳がいれば、説明はきちんと理解できますか?
通訳は医療行為ではなく、説明と同意の責任は医療機関と患者の間にあります。「通訳がいるから大丈夫」と考えないほうがいい、というのがこの記事の立場です。聞きたいことを事前に書き出し、答えも書いて持ち帰る。言葉が通じるかどうかとは別に、記録が残るかどうかで後の状況が変わります。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。

まとめ

  • 通訳の手配経路は4つ。院内通訳・誘致登録事業者・自治体センター・個人
  • 韓国の法律は「通訳」と「誘致」を分けている。診療予約の代理・診療情報の提供・交通と宿の案内は「誘致」の定義に入る(法第2条第3号)
  • 誘致には市・道知事への登録が必要で、医療機関以外は保証保険・一定規模以上の資本金・国内事務所が要件。無登録の誘致は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
  • ただし罰則は誘致する側に課されるもので、患者が罰せられる規定ではない
  • 医療通訳の資格は検定試験と国家技術資格の2系統。どちらも通訳に必須の免許ではない
  • 江南メディカルツアーセンターは日本語16人を含む計57人のプール。訪問先が誘致登録医療機関であることが条件で、協力機関が優先される
  • 1330の観光通訳の例示に医療機関は入っていない

当日の通訳だけを頼み、予約は自分で取る。それだけで、この記事で扱った問題のほとんどは整理されます。

この記事の情報源と確認日

  • 国家法令情報センター「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률」[시행 2026. 5. 12.] 법률 제21112호(第2条第3号・第6条・第27条・第28条・第29条) https://www.law.go.kr/법령/의료해외진출및외국인환자유치지원에관한법률 (2026年8月27日確認)
  • 韓国保健福祉人材院(KOHI)「의료통역능력 검정시험」試験目的・活動範囲 https://edu.kohi.or.kr/miae/mib/BD_miba0010c.do (2026年8月27日確認)
  • 国家法令情報センター「관광진흥법」[시행 2026. 5. 12.] 법률 제21087호(第38条第1項ただし書・第6項) https://www.law.go.kr/법령/관광진흥법 (2026年8月30日確認)
  • 韓国保健福祉人材院(KOHI) 보건인재양성본부 トップ(「국가공인 시험」の表記) https://edu.kohi.or.kr/miae/index.do (2026年8月30日確認)
  • Q-net 国家資格種目別詳細情報「국제의료관광코디네이터」 https://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&jmCd=9105 (2026年8月27日確認)
  • 江南メディカルツアーセンター「의료통역」(人材プール・費用・申請条件・連結の優先順位) https://medicaltour.gangnam.go.kr/content/414/view.do?lang=ko&mid=412-413&cid=414 (2026年8月27日確認)
  • 政府24「관광통역안내전화 1330」(所管:韓国観光公社・最終修正2026年7月27日) https://www.gov.kr/portal/service/serviceInfo/B55101100019 (2026年8月27日確認)
  • 国民生活センター 越境消費者センター(CCJ) トップページ(2026年9月13日まで相談受付を一時停止する告知) https://www.ccj.kokusen.go.jp/ (2026年8月27日確認)
  • 国民生活センター 越境消費者センター(CCJ)「CCJについて」 https://www.ccj.kokusen.go.jp/ccj_syki (2026年8月27日確認)



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