韓国コスメは何個まで持ち帰れる?24個の目安と液体ルール

スーツケースの中で韓国コスメのボトルや箱を並べて数を確認する様子

本記事にはプロモーションを含みます。

免税店やドラッグストアでコスメをまとめ買いして、レジ袋がずしりと重くなった瞬間に「これ、全部持ち帰って大丈夫なんだっけ」と手が止まったことはありませんか。韓国コスメを日本へ持ち帰るときの数量には、税関の免税枠とは別に、薬機法(医薬品医療機器等法)にもとづく個人輸入の上限があります。この記事では、化粧品を持ち帰れる個数の目安と、超えた場合の手続き、関税の免税枠との関係、液体物の機内持ち込みルールまでを公式情報だけで整理します。酒・食品・お土産全体をまとめた持ち帰りの免税枠については韓国から日本へ何をどれだけ持ち帰れるかをまとめた記事で扱っているので、化粧品以外の品目もあわせて申告する場合はそちらも確認しておくと安心です。

結論から

化粧品を個人輸入として日本へ持ち帰るときの目安は、標準サイズで1品目につき24個以内です(税関公式サイト「1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について」、2026年9月28日確認)。これは薬機法(医薬品医療機器等法)にもとづく数量の上限で、税関の関税免税枠(その他の品目20万円)とはまったく別の制度です。24個以内でも、合計金額が20万円を超えれば課税対象になり得ますし、逆に安い商品でも25個目からは地方厚生局の輸入確認証が必要になります。液体の化粧品は機内持ち込みで100mlルールの対象になりますが、出国後の免税店で買った分は例外になります。個別の判断は最終的に地方厚生局・税関窓口の確認に従ってください。


目次

結論から――化粧品は薬機法で「標準サイズ1品目24個以内」

韓国旅行でコスメを買うとき、まず押さえておきたいのは「本数」の上限が税関ではなく厚生労働省の薬機法(医薬品医療機器等法)に由来しているという点です。税関公式サイトのカスタムスアンサー「1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について」には、化粧品の欄として「標準サイズで一品目につき24個以内」と明記されています(2026年9月28日確認)。この範囲内であれば、地方厚生局から輸入確認証の交付を受けることなく持ち帰ることができます。

同じページでは、医薬品・医薬部外品も含めて「個人が自ら使用するために輸入する場合」という前提が繰り返し書かれています。つまりこの24個ルールは、あくまで自分で使う分としての個人輸入を想定した数字であって、友人に配る前提の大量購入は想定されていません。同ページには「個人が自ら使用することが明らかであって」以下の範囲内という条件が明記されており、範囲を外れた輸入は原則として一般の個人には認められないとされています。

🐥
ソウルイン編集部編集部の整理で意外だったのは、「24個」が税関の免税枠から出てきた数字ではなく、薬機法という別の法律の条文に近いところから来ている点です。免税枠の話とセットで語られがちですが、根っこは別の制度だと分けて考えると理解しやすいはずです。

「1品目」「標準サイズ」の数え方――色違い・香り違いはどうなる

「24個以内」という数字は、あくまで화장품(化粧品)1品目あたりの上限です。同じブランドのシートマスクを24枚買うのと、化粧水・乳液・美容液をそれぞれ8個ずつ買うのとでは、数え方の考え方が変わってきます。税関公式の文言はシンプルに「標準サイズで一品目につき24個以内」とあるだけで、色違い・香り違いをどこまで別の「品目」として数えてよいかという具体的な線引きは、税関・厚生労働省いずれの公式ページにも数値化された基準が見当たりませんでした。

同じ製品ラインを大量に買い足す予定がある場合は、「24個」という数字を安全マージンとして捉え、色違い・香り違いをまとめて数えておくくらいの慎重さがあったほうがよさそうです。判断に迷う数量になりそうなら、後述する地方厚生局へ事前に確認するのが確実です。標準サイズという言葉も、業務用の大容量サイズを指しているわけではなく、一般的に店頭で売られているサイズを前提にした表現だと読み取れます。

買い方の例 数え方の考え方
同じ化粧水を24本 1品目として24個以内におさまる目安
化粧水・乳液・美容液を8個ずつ それぞれ別品目として各24個以内かを見る
同じ口紅の色違いを多数 公式に数値基準なし。まとめて数える前提で慎重に

日本でも似たアイテムを買い足せる場合があります。まとめ買いの前に、日本の通販や店舗で継続して買えるブランドかどうかを確認しておくと、無理に現地で買い込む必要が減るはずです。人気ブランドの取り扱い状況は韓国コスメがどこで買えるかをまとめた記事で扱っています。


薬用化粧品(医薬部外品)も同じ24個ルールが適用される

「薬用〇〇」と書かれた化粧水や美容液は、法律上は化粧品ではなく医薬部外品に分類されます。税関公式ページによると、医薬品・医薬部外品のうち「外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬、バッカル錠、トローチ剤及び坐剤を除く)」も「標準サイズで一品目につき24個以内」と、化粧品とまったく同じ数字が示されています(2026年9月28日確認)。外用剤の例として同ページには「軟膏などの外皮用薬、点眼薬など」が挙げられており、薬用化粧品の多くはこの区分に含まれると考えられます。

ただし同じページには「人体を洗浄するための石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当します」ともあります。つまり薬用シャンプーや薬用石けんも、化粧品と同じ24個の枠で考える対象になるということです。一方で、毒薬・劇薬・処方せん薬・バッカル錠・トローチ剤・坐剤の6種類は外用剤の対象から除外されており、これらは「用法用量からみて1か月分以内」という別の基準になります。さらにそれ以外の医薬品・医薬部外品(外用剤に当てはまらないもの)は「用法用量からみて2か月分以内」という基準です。

🐥
ソウルイン編集部正直、「薬用」という表示だけで化粧品と別ルールになると思い込んでいましたが、外用剤である限りは同じ24個という数字でした。数字が同じでも法律上の分類は別物なので、パッケージの成分表示欄に「医薬部外品」と書いてあるかどうかは、念のため確認しておいて損はないはずです。

24個を超えたら――輸入確認証と地方厚生局への申請

24個の枠を超えて化粧品や医薬部外品を持ち帰りたい場合、税関公式ページには「事前に地方厚生局に輸入確認申請書等を提出し、当該輸入が販売等を目的としていないことの確認を受けた証明書(輸入確認証)の交付を受け、税関への輸入申告の際に提示する必要があります」と明記されています(2026年9月28日確認)。つまり、超過分については出発前に手続きを済ませておく必要があり、空港でその場に申請できる仕組みではありません。

問い合わせ先も公式ページに具体的に示されています。函館・東京・横浜税関の管轄地域内で輸入するものは「関東信越厚生局 TEL048-740-0800」、名古屋税関以西の税関の管轄区域内で輸入するものは「近畿厚生局 TEL06-6942-4096」が窓口です(2026年9月28日確認)。まとめ買いの予定数がはっきりしている段階で、事前にどちらかへ相談しておくのが確実な進め方です。

本記事は化粧品・医薬部外品の個人輸入における数量の目安についての一般的な案内であり、個別の輸入可否を保証するものではありません。実際の数量判断・申請手続きは、地方厚生局および税関窓口の確認に従ってください。

薬機法上の個人輸入24個ルールと、税関の免税枠(20万円・1万円)、機内持ち込みの100mlルールという3つの制度の違いを示す図

税関の20万円の免税枠との関係――薬機法と関税は別の制度

ここまでの「24個」は薬機法の話でしたが、日本へ持ち帰る荷物には別に税関の関税免税枠もあります。税関公式サイト「海外旅行者の免税範囲」によると、化粧品を含む「その他の品目」の免税枠は入国者一人当たり「20万円(海外市価の合計額)」です(2026年9月28日確認)。合計額が20万円を超える場合は「20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます」とされ、税関が旅行者に有利になるよう免税品目を選んで課税する運用になっています。

スポンサーリンク


つまり「24個以内だから安心」と考えていても、コスメの合計金額が20万円を超えていれば、超えた分は関税の対象になり得ます。逆に、金額が20万円に届いていなくても、同じ商品を25個以上買っていれば薬機法上の輸入確認証が必要です。この2つの制度は根拠になる法律も窓口も別なので、「個数」と「金額」の両方を分けて考えておいたほうがよさそうです。

  • 薬機法(医薬品医療機器等法):標準サイズで1品目24個以内(超えたら地方厚生局へ事前申請)
  • 税関の免税枠(その他の品目):入国者一人当たり20万円(海外市価の合計額)
  • 2つは別制度:個数がセーフでも金額オーバーで課税、金額セーフでも個数オーバーで要申請

1品目1万円以下なら原則免税――具体例で考える

税関公式ページには、少額の品物についての扱いも書かれています。「1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります」とあり、例として「1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります」という具体例が挙げられています(2026年9月28日確認)。この考え方は化粧品にもそのまま当てはまり、1品目の合計額が1万円以下であれば、その品目自体は原則として免税扱いになるということです。

体感で言うと、1品目1万円以下というのは、シートマスクの数枚入りパックを3〜4パック買った程度の金額感に近い水準です。逆に「1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます」という記載もあるとおり、高額品を1点だけ買った場合はその金額そのものが課税対象になり得ます。コスメの場合も、1品目の合計が高額になるほど、免税枠の20万円という天井に近づいていく計算です。

🐥
ソウルイン編集部編集部の整理では、「1品目1万円以下は原則免税」という一文が、少額のコスメを何点か組み合わせて買う人にとってはいちばん実感しやすいルールだと感じます。高額な美容液を1本だけ大量に買うより、複数のブランドに分散して買うほうが、結果として免税の考え方には合いやすいかもしれません。

液体の機内持ち込みは100mlルール、免税店なら例外も

化粧水・乳液・美容液のような液体状の化粧品は、機内に持ち込む手荷物の場合、酒や調味料と同じ液体物の制限がかかります。成田国際空港公式サイトによると「100ml(g)を超える容器に入ったあらゆる液体物は、機内への持ち込みが禁止されています」とされ、100ml以下の容器を「容量が1リットル以下のジッパー付き透明プラスチック袋」にまとめ、「お客様お1人につき1つ」だけ持ち込める、という基本ルールが案内されています(2026年9月28日確認)。透明袋のサイズ目安は「縦20cm以下×横20cm以下」で、マチ付きの袋は使用できません。

一方で同じページには「出国手続き後に免税店で購入したお酒、化粧品類等の液体物は、上記の制限にかかわらず機内へ持ち込み可能です」と明記されています。さらに海外の空港で国際線を乗り継ぐ場合にも「成田空港では海外空港で国際線を乗り継ぐお客様も空港内免税店で100mlを超える液体物を購入いただけるよう、STEBs(不正開封防止袋)を導入しています」とされ、STEBsに封入された状態であれば乗り継ぎ後も持ち込めるという運用があります。ただし乗り継ぎ先や帰国時の出発空港で再検査がある場合もあり、詳しくは利用する航空会社へ確認するよう案内されています。液体物の機内ルールをボトル単位でもっと詳しく知りたい場合は化粧品の機内持ち込みルールをまとめた記事で扱っています。


免税店で買った分と市中で買った分の違い

同じ「液体の化粧品」でも、どこで買ったかによって機内持ち込みの扱いが変わる点は覚えておきたいポイントです。明洞や弘大の路面店、オリーブヤングのようなドラッグストアで買った化粧水や美容液は、市中で買った通常の液体物として100mlルールの対象になります。100mlを超えるボトルは、そのまま機内持ち込み手荷物には入れられないということです。

一方、出国手続きを終えたあとの空港内免税店で買った化粧品は、前述のとおり100mlルールの対象外になります。「免税店で買えばまとめ買いしても機内に持ち込める」というのは液体物の持ち込みルールの話であって、薬機法の24個ルールとは別の話である点にも注意が必要です。免税店で買った分であっても、化粧品としての個人輸入の数量自体は、引き続き1品目24個以内という目安の対象になります。

🐥
ソウルイン編集部「免税店だから液体は自由」「免税店だから個数も自由」は別の話だと分けて考えるのがコツだと感じます。液体ルールの例外はあくまで機内持ち込みの話で、薬機法の24個という数量の目安そのものは、買った場所にかかわらず同じ考え方で見ておくのが安全だと考えられます。

24個の壁を超えそうなら――日本で買う・別送品という選択肢

まとめ買いしたい銘柄が多くて24個の枠を超えそうな場合、無理に現地で買い込まず、日本で継続的に買えるかどうかを先に調べておくという選択肢もあります。日本の通販サイトQoo10には韓国コスメを扱うビューティーカテゴリがあり、現地で買いきれなかった分を帰国後に探すという進め方もできます。

スポンサーリンク


Qoo10で韓国コスメを探すビューティー・コスメのカテゴリから検索できます

オリーブヤングの商品を日本からまとめて注文したい人向けの探し方は日本からオリーブヤングの商品を買う方法をまとめた記事で扱っています。出発前に「現地でしか買えない限定品」と「日本でも継続的に買える定番品」を分けておくと、24個の枠を定番品にまで使ってしまうという事態を避けやすくなるはずです。オリーブヤング自体の店舗展開や取り扱いブランドの傾向はオリーブヤングの基本情報をまとめた記事で確認できます。

免税店と日本国内の販売価格を比べておきたい場合は免税店と日本での価格差の考え方をまとめた記事も参考になります。「現地でしか安くない」と思い込んで無理に個数を増やすより、価格差の傾向を先に知っておくほうが、結果として24個以内に落ち着かせやすいかもしれません。


よくある質問

韓国コスメは何個まで日本に持ち帰れますか?
税関公式サイトによると、化粧品は「標準サイズで一品目につき24個以内」であれば、地方厚生局の輸入確認証なしで持ち帰れます(2026年9月28日確認)。これは薬機法(医薬品医療機器等法)にもとづく数量の目安です。
薬用化粧品(医薬部外品)も同じ24個ルールですか?
はい。外用剤(毒薬・劇薬・処方せん薬・バッカル錠・トローチ剤・坐剤を除く)であれば化粧品と同じ「標準サイズで一品目につき24個以内」です(税関公式、2026年9月28日確認)。石けん・シャンプー・歯磨き類・染毛剤・浴用剤も同じ区分に含まれます。
24個以内なら税関で課税されませんか?
24個ルールと税関の免税枠(その他の品目20万円)は別の制度です。個数が24個以内でも、合計金額が20万円を超えれば超えた分は課税対象になり得ます(税関公式、2026年9月28日確認)。
液体の化粧品を機内持ち込み手荷物に入れられますか?
市中で買った液体化粧品は100mlを超える容器だと機内持ち込みの制限にかかります。出国後の空港免税店で買った液体化粧品は対象外で、乗り継ぎがある場合はSTEBs(不正開封防止袋)で持ち込めます(成田国際空港公式、2026年9月28日確認)。

まとめ――韓国コスメを日本へ持ち帰るときに覚えておくこと

韓国コスメを個人輸入として日本へ持ち帰るときの目安は、標準サイズで1品目につき24個以内です。これは薬機法(医薬品医療機器等法)にもとづく数量の上限で、超える場合は事前に地方厚生局へ輸入確認申請書を提出し、輸入確認証の交付を受ける必要があります。税関の関税免税枠(その他の品目20万円、1品目1万円以下は原則免税)とはまったく別の制度なので、個数と金額の両方を分けて考えておく必要があります。液体の化粧品は機内持ち込みで100mlルールの対象になりますが、出国後の免税店で買った分はSTEBsを使えば例外になります。

  • 化粧品・薬用化粧品(医薬部外品の外用剤):標準サイズで1品目24個以内(税関公式、2026年9月28日確認)
  • 超えるときは事前に地方厚生局へ申請し、輸入確認証を税関申告時に提示
  • 税関の免税枠(その他の品目):20万円(海外市価の合計額)。24個ルールとは別制度
  • 1品目1万円以下は原則免税(例:1個1,000円の品9個分など)
  • 液体は100mlルール対象。出国後の免税店購入分はSTEBsで乗り継ぎ後も持ち込み可

「まとめ買いできるだけ買っておこう」という気持ちは分かりますが、化粧品の持ち帰りには薬機法の数量と税関の金額という2つの物差しがあります。買い物の途中で品目ごとの個数をざっくり数えておけば、空港で慌てる場面はかなり減らせるはずです。

🐥
ソウルイン編集部「24個は薬機法、20万円は税関」の2つさえ分けて覚えておけば、まとめ買いのときの判断で迷う場面は減らせると感じます。数量がぎりぎりになりそうなブランドだけ、事前に地方厚生局へ確認しておくのが安心です。

参考・出典

  • 税関公式サイト「1806 医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1806_jr.htm (2026年9月28日確認)
  • 税関公式サイト「海外旅行者の免税範囲」 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm (2026年9月28日確認)
  • 成田国際空港公式サイト「国際線での液体物の持ち込み制限について」 https://www.narita-airport.jp/ja/airportguide/security/liquid/ (2026年9月28日確認)
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

韓国旅行の「知らないと損する」を、Threadsで短く

ソウルインのThreadsでは、記事の要点を1日1本を目安に短くまとめています。ポップアップや限定グッズの会期、交通・入国ルールの変更も流します。

Threadsでフォロー Instagramを見る

目次