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韓国で働きながら暮らしてみたい、そう思って検索しても、条件や書類の情報があちこちに散らばっていて結局よく分からないまま検索窓を閉じてしまう人は多いのではないでしょうか。年齢の上限はいくつまでか、何人くらい行けるのか、1年で足りるのか——韓国ワーキングホリデー(H-1)は、実は駐日本国大韓民国大使館が条件をかなり細かく公開している制度です。この記事では、大使館と日本の外務省が公開している情報をもとに、対象年齢・年間の定員・滞在期間・査証の申請の流れ・入国後の手続きまでを整理しました。数字はすべて2026年9月3日に確認できた内容です。制度は今後も変わることがあるため、実際の申請前には必ず駐日本国大韓民国大使館・領事館の公式情報で最新の条件を確認してください。
韓国ワーキングホリデー(H-1)に申請できるのは、日本に住む満18歳以上25歳以下の日本人です(やむを得ない事情があると認められれば30歳以下まで)。年間の発給枠は日韓両政府の取り決めで1万件、滞在期間は1年、査証は一度出国すると使えなくなる単数(シングル)査証です。以前は生涯1回しか参加できませんでしたが、2025年10月1日の制度改正で1回に限り再挑戦できるようになりました。この記事の内容は2026年9月3日に確認できた公式情報にもとづきますが、最終的な可否の判断は必ず駐日本国大韓民国大使館・領事館に委ねてください。

対象年齢は18〜25歳、例外で30歳まで――「申請時点」の年齢がカギ
駐日本国大韓民国大使館の公式案内によると、韓国ワーキングホリデー(관광취업(クァングァンチュィオプ・観光就業)、H-1)に申請できるのは、満18歳以上25歳以下の日本国民です(2026年9月3日確認)。ここで見落としやすいのが、年齢を数えるタイミングです。渡韓する日ではなく、査証を申請する時点の年齢で判定されるため、誕生日をまたぐ人は申請日を先に決めてから逆算する必要があります。
25歳を超えてしまった場合も、道が完全に閉じるわけではありません。「やむを得ない事情」があると大使館が認めれば、満30歳以下まで申請が可能とされており、この場合は理由書を添えて申請します。ただし何が「やむを得ない事情」に当たるかは個別の判断になるため、該当しそうな人は早めに大使館指定の相談窓口へ確認するのが安全です。
年齢のほかにも、パスポートの有効期間が申請時点から6か月以上あること、子どもや配偶者などの扶養家族を同伴しないこと、そして韓国滞在の主な目的が観光であることが条件として挙げられています(2026年9月3日確認)。就職や学業に専念する予定の人には査証発給が制限されるとも案内されており、ワーキングホリデーはあくまで「休暇のついでに働く」制度だという建て付けが条件面にも表れています。
年間の定員は1万件、査証の種類は「H-1」――申請先は大使館指定の窓口だけ
日本の外務省が公開している資料によると、日韓ワーキングホリデー査証の年間発給枠は10,000件です(令和8年4月1日時点、2026年9月3日確認)。この枠は1999年の制度開始時には年1,000件でしたが、申請者の増加にあわせて日韓両政府が段階的に拡大してきた経緯があります。ただしこの1万件は日本側・韓国側それぞれの発給数の上限であり、早い者勝ちで埋まる仕組みかどうかまでは今回の公式情報だけでは確認できませんでした。
査証の種類は「観光就業(H-1)」です。ここで押さえておきたいのが、この査証がシングル、つまり単数査証だという点です。韓国に入国したあと、外国人登録証を受け取る前に一度でも韓国を離れてしまうと、同じ査証での再入国ができなくなります(2026年9月3日確認)。旅行気分で気軽に一時帰国できる査証ではないと考えておくほうが安全です。
申請先は、駐日本国大韓民国大使館が指定するワーキングホリデー相談窓口(相談員)に限られています。2026年7月1日から申請手続きが変更され、オンライン予約サイトを通じた個人予約や、旅行代理店による代理申請は受け付けられなくなりました(2026年9月3日確認)。相談、書類審査、ビザ申請日の予約まで、すべてこの窓口を通す必要があります。
滞在期間は1年・単数査証という制約――延長はできるのか
韓国ワーキングホリデー(H-1)で認められる滞在期間は1年、査証の有効期間も1年です(2026年9月3日確認)。語学留学のように学期ごとに更新していくタイプの在留資格ではなく、最初から1年という期限つきで枠が決まっている制度だとイメージすると分かりやすいはずです。
今回確認した駐日本国大韓民国大使館の公式案内には、この1年を超えて延長できるという記載は見当たりませんでした。「1年で足りなければ延長すればいい」という前提で計画を立てるのは避け、最初から1年という枠の中で「いつまでに何をするか」を決めておくほうが現実的です。延長の可否について確実な情報が必要な場合は、渡航前に大使館指定の相談窓口に直接確認してください。
また前の見出しで触れたとおり、この査証はシングル(単数)査証です。1年のあいだに一時帰国を挟みたい人は、外国人登録証を受け取ったあとであれば再入国できるのか、受け取り前に出国してしまうとどうなるのか、この境目を出発前にはっきりさせておく必要があります(2026年9月3日確認)。
必要書類――残高証明・往復航空券・保険証書・健康診断書
駐日本国大韓民国大使館の公式案内には、提出書類がかなり細かく列挙されています(2026年9月3日確認)。まず金額に関わる部分だけ先に言うと、銀行残高証明書は30万円以上、これに加えて往復の航空券(または船舶券)のコピーが必要です。ただし残高証明が40万円以上であれば、航空券のコピーは提出しなくてよいとされています。
| 書類 | 公式案内でのポイント |
|---|---|
| 査証発給申請書 | 韓国入国後1か月間連絡が取れる連絡先を記入 |
| 犯罪経歴証明書 | アポスティーユ認証は不要 |
| 健康診断書 | 指定病院なし。発行から1か月以内、病院・医師の捺印必須 |
| 保険証書 | 加入期間10か月以上・保障額4,000万ウォン以上 |
| 観光就業活動計画書 | 就業・韓国語学習・宿所の3点を韓国語または英語で具体的に記述 |
| 銀行残高証明書 | 原本・30万円以上(残高証明は1か月以内発行) |
このほかにも、パスポートとコピー、写真、在学証明書または最終学歴証明書、居住予定証明書(ホテル予約証や賃貸契約書など)、韓国語勉強サイトの登録証明書または語学堂の入学許可証、住民票が必要とされています(2026年9月3日確認)。25歳を超えて申請する人は、これに加えて理由書の添付が求められます。
健康診断書と銀行残高証明書は「1か月以内」に発行されたものが必要です。ほかの書類の「3か月以内」と期限がずれているため、まとめて準備すると一部だけ期限切れになりがちです。有効期限の長い書類から先に取り、直近1か月のうちにこの2つをそろえるように組み立てるのが安全です。
申請から発給まで2週間――そして「生涯2回」に変わった参加ルール
査証発給にかかる期間は、駐日本国大韓民国大使館の案内で2週間程度とされています(2026年9月3日確認)。渡航日から逆算して、遅くとも1か月前には書類一式をそろえて相談窓口での手続きを終えておくと、余裕をもったスケジュールになります。航空券は査証発給の可否に関係しないと明記されているため、発給前に航空券だけ先に確定させるかどうかは、キャンセル規定と相談しながら判断する必要があります。
参加回数についても大きな変更がありました。以前は、韓国ワーキングホリデーに一度参加した人は生涯二度と参加できないという「1回限り」のルールでした。ところが2025年10月1日から、駐日本国大韓民国大使館・外務省の双方の案内で「1回に限り再度の参加が可能」に改訂されています(2026年9月3日確認)。つまり現在は、生涯で通算2回まで参加できる計算になります。
すでに1回参加した経験がある人がこの制度を使う場合、申請書類の内容や審査の視点が初回とは変わる可能性があります。過去の参加経験がある人は、その旨を隠さず、大使館指定の相談窓口に事前に伝えたうえで必要書類を確認するのが確実です(2026年9月3日確認)。
就労の制限――週25時間の上限と語学講師アルバイトの条件
韓国ワーキングホリデー(H-1)で働く場合、1週間あたりの就業可能時間は25時間以内までとされています(2026年9月3日確認)。フルタイムでがっつり稼ぐというより、生活費や旅行資金の一部を補うための「付随的な就労」という制度の趣旨が、この時間の上限にそのまま表れています。
業種についての一律の禁止リストは、今回確認した公式情報の中には見当たりませんでした。ただし1つだけ具体的な条件が案内されているのが、語学学校などで日本語の会話指導を行うアルバイトです。外務省の案内によると、この活動を行うには学士以上の学位を持っていることが条件で、条件を満たす場合でも韓国の出入国管理事務所であらためて「在留資格外活動許可」を受ける必要があります(2026年9月3日確認)。
就労できる業種や条件の詳細は、時期や個別の審査によって変わる可能性があります。日本語講師のアルバイトを考えている人はもちろん、それ以外の仕事を探す場合も、実際に働き始める前に韓国の出入国管理事務所や大使館指定の相談窓口で最新の条件を確認してください。就労の可否についての最終的な判断は、必ず公的機関に委ねてください。
現地で仕事を探す前提でワーキングホリデーを使う人にとって、就労時間の上限や許可の手続きは「知らなかった」ではすまされない部分です。次の見出しでは、そもそも渡航前にどれくらい韓国語ができていると現地での動き出しが楽になるのか、という話に移ります。
渡航前に韓国語をどこまでやっておくか
ワーキングホリデーの相談でよく聞かれるのが、「韓国語はどのくらい話せてから行くべきか」という質問です。結論から言うと、公式書類のうえでは韓国語のレベルを証明する書類までは求められていません。求められているのは韓国語勉強サイトの登録証明書や語学堂の入学許可証で、これは「今後どう学ぶ計画か」を示すものであり、渡航時点の実力そのものを審査する仕組みではないためです(2026年9月3日確認)。
とはいえ、現地で仕事を探す前提なら、渡航前に会話の土台だけ作っておくと、着いてからの数か月がまるごと変わるはずです。就業活動計画書に書いた内容を実際の生活で動かしていくのはワーキングホリデー本人であり、外国人登録や住まい探しの窓口でのやり取りも、最初のうちは日本語が通じない場面のほうが多くなります。あいさつと自己紹介、生活に必要な簡単な会話くらいは渡航前に固めておくと、着いてからの数週間で消耗する体力がかなり違ってくるはずです。
オンラインで韓国語を学べるスクールはいくつもあり、料金やレッスン回数は時期によって変わるため、この記事では具体的な数字までは触れません。どのスクールが自分に合うかを比較したい人は、オンライン韓国語スクールを比較した記事もあわせて確認してみてください。渡航までの期間が短い人ほど、独学だけで進めるより、決まったカリキュラムに沿って会話練習の相手がいる環境を先に確保しておくほうが、結果的に近道になりやすいはずです。
入国後の手続き――外国人登録と健康保険加入の期限
韓国に到着したらそれで終わりではなく、入国後にも公的な手続きが控えています。まず必要になるのが외국인등록(オェグギンドゥンノク・外国人登録)です。韓国の出入国・外国人庁が案内している内容では、入国日から90日を超えて韓国に滞在する外国人は、入国した日から90日以内にこの登録を済ませる義務があるとされています(2026年9月3日確認)。ワーキングホリデーは1年の滞在が前提のため、ほぼ全員がこの登録の対象になると考えておくのが安全です。
もうひとつ押さえておきたいのが의료보험(ウィリョボホム・医療保険)、つまり健康保険の扱いです。韓国の保健福祉部が公表している情報によると、外国人は韓国に6か月以上滞在すると、国民健康保険の地域加入者としての加入対象になるとされています(2026年9月3日確認)。1年間の滞在を予定しているワーキングホリデーの場合、多くの人がこの6か月のラインを超えることになります。
手続きの具体的な窓口や必要書類は、住む地域や個人の状況によって変わることがあります。詳しい流れや、入国審査そのもので聞かれることについては韓国の入国審査をまとめた記事でも整理しているので、あわせて確認しておくと、到着当日から数週間の動き方がイメージしやすくなります。
費用の目安と住むところの探し方――公式書類が示す金額とコシウォン・ワンルーム・シェアハウス
渡航費用について、断定的な生活費の目安を示す公式情報は今回確認できませんでした。ただし手がかりになる数字はあります。査証申請の時点で求められる銀行残高証明は30万円以上(航空券コピー提出時)、または40万円以上(航空券コピー省略時)、保険は保障額4,000万ウォン以上・加入期間10か月以上への加入が条件です(2026年9月3日確認)。これは「最低限このくらいは用意しておく必要がある」というラインとして参考になります。
30万円というと、コスメやシートマスクを何十枚も買えるような金額に見えるかもしれませんが、これは1年間の生活の土台を証明するための最低ラインであって、実際の生活費とイコールではない点には注意してください。語学堂に通う場合の学費や、現地での家賃・食費は個人の選び方で大きく変わるため、渡航前に自分の生活スタイルに近い情報を、現地の学校や不動産の公式情報で個別に確認することをおすすめします。
住むところについては、韓国では고시원(コシウォン)と呼ばれる小さな個室タイプの住まい、日本のワンルームに近い원룸(ウォルロム・ワンルーム)、複数人で部屋やリビングを分け合うシェアハウスが、主な選択肢としてよく挙げられます。それぞれ初期費用や契約期間の考え方が異なるため、この記事では概要にとどめ、具体的な相場や契約の流れまでは踏み込みません。
渡航直後の数日間だけ先にホテルを確保しておきたい人はソウルのホテル長期滞在割引をまとめた記事、現地で部屋探しや生活に使うアプリを先に把握しておきたい人は韓国生活で使うアプリをまとめた記事も参考にしてみてください。
語学留学(D-4)との違い――ワーホリと語学堂、どちらを選ぶか
韓国で長く過ごす方法は、ワーキングホリデー(H-1)だけではありません。語学堂に通う留学ビザ(D-4)も選択肢のひとつです。大きな違いは、H-1が「1年・単数査証・週25時間まで就労可」という枠組みなのに対し、D-4は語学堂への在籍を前提に、学期ごとに在留期間を更新していくタイプの資格だという点です。就労については、D-4は原則として認められておらず、働きながら生活費を補うという発想そのものがH-1とは異なります。
「とにかく1年間、働きながら韓国で暮らす経験をしてみたい」という人にはH-1が向いていますし、「腰を据えて韓国語を体系的に学び、必要なら1年以上滞在したい」という人にはD-4のほうが制度としては合っている場合が多いはずです。語学堂の仕組みや学校選びについては語学堂の選び方をまとめた記事で詳しく整理しているので、H-1とあわせて比較してみてください。
どちらの資格で渡航するとしても、長期滞在では通信環境の確保も地味に重要な準備のひとつです。1年単位で韓国にいる場合の回線の選び方については韓国長期滞在向けの回線をまとめた記事も参考にしてみてください。
向く人・向かない人
韓国ワーキングホリデーが向いているのは、まず「1年」という期限をポジティブに受け止められる人です。だらだら長期化するのではなく、期限が決まっているからこそ計画を立てやすい、と感じられるタイプには相性がよい制度だと言えます。またアルバイトを含めた現地の生活を通じて韓国語や文化に触れたい人、学業ではなく暮らしそのものを体験したい人にも向いています。
逆に向いていないと感じやすいのは、韓国語の資格や単位など、目に見える形で学習の成果を積み上げたい人です。この場合は語学堂への留学(D-4)のほうが制度として合っている可能性があります。また、単数査証で一時帰国のハードルが高いこと、就労時間が週25時間までに限られることを踏まえると、日本での仕事や学業と並行して細切れに韓国へ行き来したい人にも不向きです。
- 1年という期限を前向きに使える人向き
- 暮らしながら韓国語や文化に触れたい人向き
- 資格・単位など学習成果を積み上げたい人には語学留学(D-4)が候補
- 一時帰国をはさみたい人は単数査証の制約に要注意
迷っている場合は、まず自分が韓国滞在で優先したいことは「暮らす経験」なのか「学ぶ成果」なのかを言葉にしてみることをおすすめします。優先順位がはっきりすれば、H-1とD-4のどちらの条件が自分に合っているかも自然と見えてくるはずです。
よくある質問
まとめ
- 対象年齢は満18〜25歳(やむを得ない事情があれば30歳まで)。年齢は申請時点で判定(2026年9月3日確認)
- 年間の発給枠は日韓合意で1万件。査証は「観光就業(H-1)」で単数(シングル)査証
- 滞在期間・査証有効期間はともに1年。延長に関する案内は確認できず
- 申請は駐日本国大韓民国大使館指定の相談窓口のみ。個人予約・代理申請は不可(2026年7月1日改訂)
- 査証発給まで2週間が目安。参加回数は2025年10月1日から生涯2回までに拡大
- 就労は週25時間まで。日本語講師など一部活動には学位・許可の条件あり
- 入国後は外国人登録(90日以内)、6か月超の滞在では健康保険の加入対象に
- 渡航費用の断定的な目安はないが、残高証明30万円以上などが公式な最低ラインの手がかりになる
韓国ワーキングホリデーの条件は、大使館の公式情報を細かく確認していくと、意外なほどはっきりと数字で決まっていることが分かります。この記事は2026年9月3日に確認できた内容にもとづいていますが、査証の要件や手続きは今後も変更される可能性があります。渡航を具体的に考え始めたら、必ず駐日本国大韓民国大使館・領事館の公式サイトや窓口で最新の情報を確認してください。
参考・出典
- 駐日本国大韓民国大使館「観光就業(H-1)のご案内」(26.6.19更新。対象年齢・査証発給内容・提出書類・発給所要期間・単数査証・参加回数・就業時間の条件) https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758522&page=1 (2026年9月3日確認)
- 駐日本国大韓民国大使館「観光就業(ワーキングホリデー)」(2026年7月1日からの申請手続き変更の案内) https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_1113/contents.do (2026年9月3日確認)
- 外務省「ワーキング・ホリデー制度」(令和8年4月1日時点。韓国の年間発給枠10,000件、年齢要件、参加回数改訂の日付) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html (2026年9月3日確認)
- 外務省「日韓ワーキング・ホリデー制度」(制度の沿革、発給枠拡大の経緯) https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/nk_wholiday.html (2026年9月3日確認)
- 대한민국 정부24・서울외국인포털(外国人登録、入国日から90日以内の申請義務の案内) https://www.gov.kr/mw (2026年9月3日確認)
- 대한민국 보건복지부(韓国保健福祉部)「외국인은 6개월 이상 국내 체류해야 건강보험 가입 가능」(外国人が健康保険の加入対象となる滞在期間の案内) https://www.mohw.go.kr (2026年9月3日確認)

