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「韓国にビザなしで行けるのは知ってるけど、正確に何日までなんだっけ」「入国した日ってカウントに入るの、入らないの」——渡航のたびに、こんな小さなモヤモヤを抱えたことはありませんか。友達に聞かれて答えに詰まったり、長めの滞在を計画していて「あと何日いられるか」を指折り数えて不安になったり。数字自体はシンプルなのに、数え方や延長・超過のルールになると急に自信がなくなるテーマです。この記事では、日本のパスポートで韓国に何日いられるのか、その日数をどこから数えるのか、そしてうっかり超えてしまったらどうなるのかまで、公的な情報をもとに整理しました。入国審査そのものの流れは韓国入国審査の流れガイドにまとめているので、あわせて読むと当日の動きがイメージしやすくなります。
観光・商用・親族訪問などの目的(就労や収益活動を除く)であれば、日本旅券を持つ人は査証(ビザ)なしで韓国に入国し、최대 90일(最大90日)滞在できます。この90日は入国した当日を含めず、翌日を1日目として数える考え方が一般的です。K-ETA(電子旅行許可)はいま日本を含む対象国について一時的に免除中ですが、免除は延長の繰り返しで維持されてきた措置なので油断は禁物です。個別の入国可否・在留の判断は最終的に韓国の出入国当局・審査官に委ねられるため、この記事の内容を満たしていても入国や延長が保証されるわけではありません。
結論——日本のパスポートで韓国に何日いられるか
まず数字から。一般旅券を持つ日本国民が、観光・会議参加・出張・親族訪問といった目的(就労・収益を伴う活動を除く)で韓国を訪れる場合、査証を取得せずに入国し90일(90日)まで滞在できます。これは駐日本国大韓民国大使館が公式に案内している内容で、1週間の弾丸旅行はもちろん、3か月弱にわたる長期滞在も、目的さえ観光等の範囲であればビザなしで対応できるということです(2026年9月7日確認)。
ただし、この90日という数字は「観光目的なら誰でも一律にちょうど90日与えられる」という意味ではありません。実際に何日の滞在が許可されるかは、入国審査官がパスポートに押す証印、あるいは電子的な入国記録によって個別に決まります。多くの場合は上限いっぱいの90日が付与されますが、これより短い期間が指定される可能性もゼロではないため、「90日は上限であって、自分の実際の期限は入国のたびに確認するもの」という感覚を持っておくと安心です。91日以上の滞在を考えている人は、観光目的の査証免除では対応できないので、目的別の査証を出国前に取得する必要があります。この点は後半で詳しく触れます。
日数はどこから数えるのか——入国日と出国日の考え方
「入国した日は1日目に入るの?」という疑問は、この記事を書くきっかけになったくらい、多くの人が引っかかるポイントです。韓国の法律には、期間の数え方に関する一般的なルールがあります。民法第157条は「期間を日・週・月または年で定めたときは、その期間の初日は算入しない」と定めています(2026年9月7日確認、国家法令情報センター掲載)。つまり、真夜中ちょうどに始まる場合を除いて、초일불산입(初日不算入)——初日はカウントしない、というのが韓国の期間計算の基本的な考え方です。
出入国の実務解説でも、たとえば3月8日に90日の資格で入国した場合、滞在期間は入国翌日の3月9日から数え始める、という具体例が示されています。この考え方をそのまま当てはめると、入国した日は0日目、翌日が1日目というイメージになり、そこから90日分の滞在が認められる形です。ちょうど「乗った日を1日目に数えない定期券」のような感覚に近いかもしれません。

とはいえ、この計算方法を観光目的の査証免除に限定してはっきり明記した公式ページは、今回の調査では見つけられませんでした。断定はできないものの、民法の一般原則と実務解説が一致していることから、「入国翌日から数える」という考え方自体は十分に信頼できる情報だと考えています。いずれにしても、自分の正確な滞在期限は次の見出しで紹介する方法で確認するのが一番確実です。
自分の滞在期限を確かめる方法——証印・電子記録・ハイコリア
「90日ルール」や「初日不算入」の考え方を頭に入れておくのは大事ですが、最終的に正しいのは計算式ではなく、入国審査で実際に決まった期限そのものです。紙のパスポートに証印(スタンプ)を押される形で入国した場合は、そのスタンプに記載された日付が滞在期限になります。指紋・顔写真の登録が済んでいて자동출입국심사(自動出入国審査・SES)のゲートを通った場合は、紙の証印が残らないこともあるため、電子的な入国記録のほうが正になります。SESの仕組み自体は自動出入国審査(SES)の使い方ガイドで詳しく紹介しているので、初めて使う人はあわせて確認しておくと迷いません。
電子記録を自分で確認したいときは、法務部が運営する公式サイト하이코리아(ハイコリア)(www.hikorea.go.kr)が窓口になります。ログインのうえ、電子民願のメニューから自分の滞在状況を照会できる機能が案内されています(2026年9月7日確認)。短期の査証免除で入国した人がどこまで細かく照会できるかは状況によって差があるようですが、少なくとも「自分の記録がどうなっているか分からない」というときの最初の確認先として覚えておいて損はありません。
この記事で紹介している日数の数え方や確認方法は、あくまで一般的な考え方の整理です。個別の滞在期限や在留の可否についての最終判断は、韓国の出入国・外国人政策本部やハイコリア、または在大韓民国日本国大使館・外務省海外安全ホームページなど公的機関の案内に必ず従ってください。
K-ETA(電子旅行許可)はいま必要なのか
韓国は2022年からK-ETA(電子旅行許可制)を導入し、査証免除国の国民にも渡航前のオンライン申請を求める運用を始めました。ところが日本を含む一部の国・地域については、この申請義務が一時的に免除されている状態が続いています。在外公館の告知によれば、免除期間は**2026年12月31日(韓国時間)まで**延長されており、この期間中は事前申請なしで入国できます(2026年9月7日確認)。申請方法や画面の入力例をあらかじめ知っておきたい人はK-ETAの申請ガイドにまとめているので、免除が終了した場合に備えて目を通しておくと安心です。
ここで一つ、頭の片隅に置いておいてほしいことがあります。このK-ETA免除は、恒久的に決まった制度ではなく、韓国政府がそのつど延長を判断してきた時限的な措置だという点です。実際、2025年12月には「今月末で免除が終わるのに公式な告知がない」と現地で混乱が生じた後に、延長が発表された経緯があります(2026年9月7日確認)。つまり「免除だから何もしなくていい」と決めつけず、出発の直前にK-ETA公式サイト(k-eta.go.kr)で最新の状況を確認する習慣をつけておくのが賢明です。免除中であっても、有料で任意にK-ETAを申請すること自体は可能とされています。
観光目的で滞在を延ばせるのか、出国してすぐ戻ったらどうなるか
「もう少しだけ滞在を延ばしたい」と思ったとき、多くの人がまず考えるのが체류기간연장허가(滞在期間延長許可)という制度です。ハイコリアの電子民願や、居住地を管轄する出入国・外国人庁の窓口で申請する仕組み自体は存在します。ただし、実務解説を確認する限り、査証免除で入国した短期の観光・商用滞在について、「単にもっと観光したいから」という理由だけで延長が認められる想定にはなっていないようです。延長が認められ得るのは、病気やケガなど、本人にはどうしようもない事情(부득이한 사유)が生じ、診断書などの証憑を提出できるような例外的なケースが中心とされています(2026年9月7日確認)。
もう一つ、旅行者から時々聞かれるのが「一度出国して、すぐにまた入国し直せば、また90日もらえるんじゃないか」という発想です。結論から言うと、この記事ではその方法を勧めることはできません。出入国管理の実務解説では、観光目的の訪問を短期間で繰り返すこと自体が、審査官に別の目的(就労など)を疑われる要因になり得ると指摘されています。具体的に「何回まで」「何日空ければ」といった基準を示す公式資料は、今回の調査では見つかりませんでした。つまり、出国と再入国を繰り返せば必ず新しい90日が保証されるという確証はどこにもなく、逆に入国そのものを拒否されるリスクもある、という理解が実態に近そうです。
いわゆる「ビザラン」のように、査証免除での出入国を繰り返して長期滞在の代わりにする方法は、この記事では勧めません。滞在を延ばしたい・繰り返し長く韓国にいたい場合は、次の見出しで紹介する正規の査証取得を検討し、個別の判断は出入国・外国人政策本部やハイコリアに確認してください。
90日を超えて滞在したい人が取る道——留学・ワーホリ・就労
最初から91日以上の滞在を予定しているなら、話は単純です。観光目的の査証免除では対応できないので、渡航前に目的別の査証を取得しておく必要があります。代表的なのは、語学留学や大学進学などに使う留学系の査証、18〜30歳前後を対象にした워킹홀리데이(ワーキングホリデー)、そして就労系の査証です。ワーキングホリデーの対象年齢や申請の流れは韓国ワーキングホリデーの申請ガイドに詳しくまとめているので、90日を超える長期滞在を考えている人はあわせて確認してみてください。
90日を超える長期の査証で入国した場合には、もう一つ大事な手続きがあります。原則として、入国した日から90日以内に、滞在地を管轄する出入国・外国人庁で외국인등록(外国人登録)を済ませる必要があるという枠組みです(2026年9月7日確認)。これを済ませておくと、ハイコリアでの各種オンライン手続きもスムーズになります。逆に言えば、観光目的の90日だけの滞在であれば、この外国人登録は原則として不要ということでもあります。長期滞在を見据えている人は、渡航前にパスポートの残存期間もあわせてチェックしておくと安心です。詳しくは韓国渡航に必要なパスポート残存期間の記事にまとめています。
うっかり超過滞在になってしまったら
体調不良やフライトの都合などで、気づいたら滞在期限を過ぎていた——そんな불법체류(超過滞在)の状態になってしまった場合、韓国では出入国管理法に基づいて範則金(行政上の制裁金)が科される仕組みがあります。二次情報が引用する出入国管理法施行規則の基準額(2020年5月改正時点)によると、超過した期間に応じて金額が段階的に上がる建て付けになっています。
| 超過滞在の期間 | 範則金の基準額(参考・2020年5月時点) |
|---|---|
| 1か月未満 | 100万ウォン |
| 1〜3か月 | 150万ウォン |
| 3か月〜1年 | 200万ウォン |
| 1〜2年 | 400万ウォン |
| 2〜3年 | 700万ウォン |
| 3年以上 | 1,000万ウォン(上限2,000万ウォン) |
この金額はあくまで2020年5月改正時点の基準として二次情報が引用しているものです。範則金の基準はその後の改正で変わっている可能性が十分にあるため、実際の金額は必ずハイコリアや出入国当局(1345)で最新の情報を確認してください(2026年9月7日確認)。また、強制退去命令を受けて韓国から出国した場合には、出入国管理法第11条に基づき、原則として5年間は韓国への再入国が制限される扱いになります(2026年9月7日確認、国家法令情報センター掲載)。
一方で、韓国政府は超過滞在者に対して자진신고(自進申告)・自進出国という仕組みも用意しています。出国の3日前までにハイコリアでオンライン申告をしておけば、居住地の出入国・外国人庁を訪れることなく、出国当日に空港でそのまま出国できる制度です(2026年9月7日確認)。さらに法務部は、期間を区切って範則金を全額免除するような特別な自進出国の措置を実施することもあります(直近では2025年12月〜2026年2月に実施された例があります)。ただし、こうした特別措置がいま実施されているかどうかは時期によって変わるため、超過滞在に気づいた時点でハイコリアや出入国当局に問い合わせ、自分のケースでどの制度が使えるかを確認するのが最善です。
長く滞在する人が先に決めておくこと——宿・通信・保険
90日ぎりぎりまで、あるいは1か月・2か月といった長めの滞在を計画しているなら、日程が決まった時点で早めに押さえておきたいのが宿泊先です。1週間を超えるような長期滞在になると、連泊割引が設定されている宿を先に確保しておいたほうが、1泊あたりの負担が下がることが多いという傾向があります。数泊単位で予約サイトを見比べるだけでも、コーヒー1杯分どころではない差が出ることもあるので、滞在日数が固まったらまず宿から動くのがおすすめです。
ソウルの宿を長期の目線で探す連泊で1泊あたりが下がる宿を先に押さえる
宿の次に決めておきたいのが通信手段です。90日近い長期滞在になると、短期旅行者向けの数日間プランのeSIMでは途中で容量やプラン自体が足りなくなることがあります。長期滞在向けのプランがあるかどうかは、契約前に必ずチェックしておきたいポイントです。具体的な選び方は長期滞在向けeSIMの選び方ガイドにまとめています。あわせて、海外旅行保険も滞在日数に応じたプランを選ぶ必要があります。短期旅行向けの保険を長期滞在にそのまま当てはめると、保障期間が途中で切れてしまうこともあるので、日程が固まった段階で保険会社に「何日間の滞在か」を正直に伝えて見積もりを取るのが安全です。長期滞在向けの宿泊先の探し方全般はソウルの長期滞在向け宿泊ガイドでも別の角度から紹介しているので、あわせて読んでみてください。
よくある質問
まとめ
- 日本旅券なら観光等の目的で査証なし・最大90日まで韓国に滞在できる
- 90日はあくまで上限。実際の期限はパスポートの証印・電子記録で個別に決まる
- 期間の数え方は、入国当日を含めず翌日を1日目とする「初日不算入」の考え方が基本
- K-ETAは2026年12月31日まで対象国について一時免除中。延長が続いてきた経緯があるので出発直前に再確認を
- 観光目的だけを理由にした滞在延長は基本的に想定されておらず、病気など例外的な事情が中心
- 出国してすぐ再入国しても新しい90日が保証されるとは限らず、頻繁な繰り返しは疑義の対象になり得る
- 91日以上滞在するなら留学・ワーホリ・就労など目的別の査証を渡航前に取得する
- 超過滞在には範則金・再入国制限のリスクがある一方、自進申告で扱いが変わる制度もある
「何日いられるか」「どう数えるか」がはっきりすると、旅程を組むときの迷いはぐっと減るはずです。とはいえ、この記事で整理した内容は一般的な考え方の範囲にとどまり、個別の入国可否・在留期間・延長の判断は、最終的に韓国の出入国・外国人政策本部やハイコリア、在大韓民国日本国大使館、外務省海外安全ホームページといった公的機関に委ねられています。渡航前・滞在中に少しでも不安が出てきたら、自己判断で済ませずに公式の窓口を頼ってみてください。滞在先を選ぶところから準備を始めたい人はソウルの長期滞在向け宿泊ガイドも参考にどうぞ。
参考・出典
- 駐日本国大韓民国大使館 公式サイト「短期訪問(観光、学会参加、出張等)」 https://www.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_1109/contents.do (2026年9月7日確認)
- 外務省 査証免除国・地域(短期滞在) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html (2026年9月7日確認)
- 国家法令情報センター 民法 第157条(期間の起算点) https://www.law.go.kr (2026年9月7日確認)
- 国家法令情報センター 出入国管理法 第11条 https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900533745 (2026年9月7日確認)
- HiKorea公式サイト(法務部運営) https://www.hikorea.go.kr (2026年9月7日確認)
- K-ETA公式サイト https://www.k-eta.go.kr (2026年9月7日確認)
- 駐アトランタ大韓民国総領事館 K-ETA一時免除延長案内 https://overseas.mofa.go.kr/us-atlanta-ko/brd/m_4921/view.do?seq=1251228 (2026年9月7日確認)
- 法務部 プレスリリース(自進出国申告のオンライン化) https://www.moj.go.kr/bbs/immigration/214/520864/artclView.do (2026年9月7日確認)
- 出入国関連の法律事務所サイト(出入国管理法施行規則別表7の引用・解説、二次情報) https://lawfirm-us.com/immigration-fine-mitigation-aggravation-criteria/ (2026年9月7日確認)
- 外務省 海外安全ホームページ(韓国) https://www.anzen.mofa.go.jp/ (2026年9月7日確認)

