スーツケースに常備薬や、飛行機の中で小腹が空いたときのお菓子、それに韓国の友人へのちょっとしたお土産——。韓国旅行の準備をしていて「これ、そのまま持って行っていいんだっけ」と手が止まったことはありませんか。この記事は「日本から韓国へ」持ち込む場合の話です。帰りの「韓国から日本へ」持ち帰る食品のルールはまったく別物で、そちらは韓国から日本へ持ち帰るときの携帯品ルールにまとめています。行きと帰りで規制の中身も罰則の出どころも違うので、この2本を混同しないことが最初の注意点です。この記事では、農林畜産検疫本部(QIA)と関税庁という2つの当局が管轄する「検疫」と「税関申告」を、確認できた一次情報の範囲で整理します。
日本から韓国へ持ち込めない食品は、大きく3系統に分かれます。①畜産物——牛肉・豚肉・鶏肉などの生肉や、ハム・ソーセージ・ジャーキーといった肉加工品は原則持ち込み禁止で、持っている場合は入国場の検疫本部への申告が必須。②植物——生の果物・野菜・種子・苗木の多くも同様に申告対象で、禁止品目も少なくありません。③特定の医薬品——麻薬・向精神成分を含む薬は自家治療目的でも食品医薬品安全処の事前承認が必要です。一方で、ラーメンのように熱処理済みで密封包装された「完全加工品」は、肉エキスが入っていても申告対象外という整理が農林畜産検疫本部から示されています。未申告で肉製品を持ち込んで発覚すると、最高500万ウォン(ASF発生国産の豚肉製品はさらに重く最大1,000万ウォン)の過怠料があり得ます(2026年9月5日確認)。最終的な可否判断は、農林畜産検疫本部・関税庁という当局の現地案内に委ねてください。
結論——韓国へ持ち込めないものは大きく3系統
先に全体像を押さえておくと、この後の見出しを読むときに迷いにくくなります。韓国側で「原則ダメ」とされているのは、①生肉・肉加工品などの畜産物、②生の果物・野菜・種・苗などの植物、③麻薬・向精神成分を含む医薬品、の3系統です。逆に言えば、お菓子や調味料、密封された完全加工食品の多くは、この3系統に当てはまらなければ持ち込める可能性が高いということでもあります완전가공품(完全加工品)という言葉を覚えておくと、後の見出しで出てくる線引きが理解しやすくなります。
この線引きを担当しているのは2つの当局です。ひとつは農林畜産検疫本部(QIA)で、畜産物・植物の持ち込みそのものを規制します。もうひとつは関税庁で、免税範囲を超えた物品の課税や、申告のルールを担当します。「検疫」と「税関」は似ているようで役割がまったく違い、入国審査の後、通常はこの2つの検査をこの順番で通ることになります。入国審査から到着ロビーまでの流れ全体は韓国入国の手続きの流れで確認できるので、初めて韓国に行く人はあわせて見ておくと当日の動きがつかみやすいはずです。
畜産物(肉・ハム・ソーセージ・肉入りカップ麺)はなぜ止められるのか
もっとも引っかかりやすいのが、この畜産物のカテゴリーです。農林畜産検疫本部 仁川空港地域本部の案内によると、牛肉・豚肉・羊肉・鶏肉など大部分の肉類、そしてハム・ソーセージ・ユッポ(육포=ジャーキー)・チャンジョリム(醤油煮)といった肉加工品は持ち込み禁止品目とされています(2026年9月5日確認)。申告対象になるのは肉類・肉加工品だけでなく、卵・卵加工品、牛乳・チーズ・バターなどの乳加工品、鹿茸(ノクヨン)や骨といった動物性生産品にも及びます。これらを持っている場合は、入国場にある検疫本部のカウンターへ必ず申告する必要があります。
なぜここまで厳しいのかというと、目的は家畜伝染病の国内への侵入を防ぐことにあります。狂牛病や鳥インフルエンザ、アフリカ豚熱(ASF)といった病気は、生きた家畜だけでなく、加熱不十分な肉製品を介しても広がるおそれがあるため、生や部分加工の畜産物は原則として国境で止める、という考え方です。この理屈がわかると、次の見出しで説明する過怠料の重さにも納得がいくはずです。なお、犬や猫などペットを連れて行く場合の検疫はこの記事とはまったく別の手続きで、韓国へのペット同伴渡航と検疫の手続きで扱っています。
「加熱してあるから大丈夫」と思われがちですが、家庭で作った肉料理やお惣菜は「完全加工品」には当たらないと考えたほうが安全です。あくまで商業的に密封包装され、熱処理済みの製品かどうかが分かれ目です。判断に迷う場合は、持たずに行くか、入国場で申告してください。
過怠料(罰金)の金額と、申告すれば免れる仕組み
数字が気になる人のために、で、いくらなのかを先に書きます。動物・畜産物・卵などを未申告・虚偽申告・隠匿した場合の過怠料は最高500万ウォンです(2026年9月5日確認)。さらに重いのがアフリカ豚熱(ASF)発生国で生産・製造された豚肉、または豚肉を含む製品(ハム・ソーセージ・ユッポなど)で、こちらは最小500万ウォンから最大1,000万ウォンという水準の過怠料が2019年6月1日から適用されています(2019年9月に在中国大韓民国大使館が公開した政策公知が、2026年9月5日時点でも同じ内容のまま公開されていることを確認済み)。この後さらに引き上げられたという公式の告示は、今回の調査では見つけられませんでした。
ここで大事なのは、過怠料は「持っていたこと」自体ではなく「申告しなかったこと」に対して科されるという構造です。豚肉製品であっても、入国時に自分から申告すれば、過怠料を払わずに廃棄処分で済ませられるとされています(2026年9月5日確認)。つまり「知らずに持ってきてしまった」場合の正解は、隠さずに検疫カウンターで自己申告することです。黙って通過して探知犬や検査で見つかるのと、自分から申告するのとでは、結果がまったく違います。
果物・野菜・種・苗はどこまで持ち込めないか
畜産物と並んで規制が厳しいのが植物です。農林畜産検疫本部の案内では、果実・野菜・種子・苗木・花卉類など、すべての植物類が申告対象とされています。土や土がついた植物、殻付きのクルミ、稲わら・もみ殻の加工品、ペット用の昆虫なども持ち込み禁止品目に含まれます(2026年9月5日確認)。増殖用の植物(苗木や種子など)を持ち込みたい場合は、輸出国側の検疫機関が発行する植物検疫証明書が必要とされており、日本からの旅行者が個人でこれを準備するのは現実的ではありません。
つまり、旅行のお土産として生の果物を丸ごと持って行く、庭で育てている植物の種を友人に渡す、といった行動は基本的に避けたほうがよいということになります。未申告・虚偽申告・隠匿の場合は過怠料の賦課に加えて廃棄処分の対象になります(2026年9月5日確認)。参考情報として、駐日本大韓民国大使館が公開している古い案内(2008年掲載)では、マンゴー・パパイヤ・オレンジ・りんご・梨などの生果実、クルミ・枝豆・稲の種子・じゃがいも・さつまいもと土がついた植物類が禁止品目の例として挙げられていました。掲載が古いため個々の品目の断定には使えませんが、「生の果物や土つきの植物は基本的にNG」という大枠は現在の案内とも一致しています。
- 生の果物(丸ごと)・野菜・種子・苗木は原則申告対象
- 土や土がついた植物は基本的に持ち込み禁止
- 殻付きクルミなど一部の木の実も対象になり得る
- 迷ったら持たずに行くか、入国場で申告する
加工食品・お菓子・レトルト食品はどこまでOKか
ここまで読むと「じゃあお菓子も全部ダメなのでは」と不安になるかもしれませんが、そこまで厳しくはありません。ポイントになるのが、農林畜産検疫本部が示している「完全加工品」という考え方です。ラーメンについて業界紙が同本部に問い合わせたところ、「ラーメンは畜産物成分(スープの中の肉エキスなど)を含んでいても、熱処理などの方法で処理された後、商業的な容器に密封包装された完全加工品であるため、申告対象ではない」という回答が示されたと報じられています(2019年3月掲載、2026年9月5日確認)。つまり、スープに肉エキスが入ったカップ麺でも、工場で作られて密封されたパッケージのままなら、基本的には持ち込みの対象外という整理になります。
この考え方を広げると、スナック菓子やチョコレート、レトルトカレー、缶詰といった、工場で加熱・密封処理された市販の加工食品は、同じ「完全加工品」の枠に入る可能性が高いと考えられます。ただし、この記事で一次情報として確認できたのはラーメンについてのQIAの回答のみで、お菓子やレトルト食品を個別に列挙した公式ページは見つけられませんでした。逆に注意したいのは、家庭で手作りされたお惣菜、真空パックでも熱処理が不十分な生ハムやサラミ、量り売りの乾燥肉といった「完全に加工しきれていない」ものです。これらは「完全加工品」の条件から外れる可能性があるため、持たずに行くほうが安全です。

自分用の常備薬・サプリメントの扱い
旅行中に体調を崩したときのための胃薬や鎮痛剤、普段から飲んでいるサプリメントについても気になるところです。今回の調査で確認できたのは、麻薬・向精神性成分を含む医薬品についてのルールです。自家治療目的であっても、こうした成分を含む薬を携帯して韓国に入国する場合は、内国人・外国人の区別なく、食品医薬品安全処(식약처)の取扱承認が必要とされています。申請は「의약품안전나라」というサイトの電子民願から行う仕組みです(2026年9月5日確認)。持病があり、処方薬にこうした成分が含まれる可能性がある場合は、渡航前に確認しておいたほうが安心です。
一方で、一般的な市販薬(OTC医薬品)やサプリメントについて、韓国入国時の具体的な数量制限を定めた一次情報は、今回の調査範囲では特定できませんでした。海外旅行の常備薬に関する一般的な注意点として、薬を別の容器に移し替えず、もとのパッケージや調剤ラベルのまま持って行くこと、旅行中に必要な量を大きく超える分は持たないことが挙げられます。数量に不安がある場合や、処方薬で長期分を携帯したい場合は、事前に韓国側の当局(食品医薬品安全処)や、渡航先での購入可否について公式情報を確認することをおすすめします。
お土産として人に渡す食品を持っていくとき
自分用ではなく、韓国の友人や親戚に日本のお菓子を渡したい、というケースも多いはずです。ここで注意したいのは、「贈り物だから特別に大目に見てもらえる」といった例外規定は、今回の調査では見つからなかったという点です。畜産物・植物・過怠料のルールは、自分で食べるか人にあげるかに関わらず、同じように適用されると考えたほうが安全です。つまり、生ハムの詰め合わせやフルーツギフトのような贈答品ほど、実は規制に引っかかりやすいということでもあります。
逆に、密封包装された和菓子・洋菓子・調味料といった「完全加工品」に当たりやすい品物であれば、お土産としても持ち込める可能性は高くなります。数量については、後の見出しで説明する関税庁の免税範囲(課税価格合計で米貨800ドル以下など)が、贈答品かどうかにかかわらず適用される点も押さえておきたいところです。友人へのお土産をたくさん買い込む予定がある人ほど、次の見出しで説明する免税範囲と申告の仕組みを事前に確認しておくと、当日あわてずに済みます。
税関申告書の書き方と免税範囲
ここからは検疫ではなく、関税庁が管轄する「税関申告」の話です。関税庁の案内によると、旅行者携帯品の免税範囲は、品目ごとの課税価格合計で米貨800ドル以下とされています(農畜水産物は品目ごとに5kg・総量40kg以内・海外取得価格の合計10万ウォン以内という条件も別途あります)。酒類は合計2L以下かつ総額米貨400ドル以下、紙巻たばこは200本、電子たばこのニコチン溶液は20ml(ニコチン濃度1%未満)、香水は100mlまでが免税の目安です。満19歳未満は酒類・たばこの免税適用がありません(いずれも2026年9月5日確認)。この基本の免税範囲や総額の考え方についてさらに詳しく知りたい場合は、韓国入国時の免税範囲まとめもあわせて参考にしてください。
免税範囲を超えた物品を持っている場合は、自分から申告する「自進申告」をすると、算出された関税額の30%が最大20万ウォンを限度に減免されます。逆に申告せずに発覚した場合は、納付すべき税額の40%(2年以内に2回以上の場合は60%)の加算税が課されます(2026年9月5日確認)。この差はかなり大きいので、「バレなければ得」という考え方は成り立ちません。申告書には、持ち込む物品の種類や、免税範囲を超える高額品の有無、動植物・現金などのチェック項目が並んでいます。書き方に迷ったら、正直にすべての項目を確認しながら埋めていくのが、結果としていちばん早い近道です。
| 項目 | 免税の目安 |
|---|---|
| 一般物品(課税価格合計) | 米貨800ドル以下 |
| 農畜水産物 | 品目ごとに5kg・総量40kg以内・海外取得価格合計10万ウォン以内 |
| 酒類 | 合計2L以下・総額米貨400ドル以下 |
| 紙巻たばこ | 200本 |
| 電子たばこ用ニコチン溶液 | 20ml(ニコチン濃度1%未満) |
| 香水 | 100ml |
機内で配られる紙の申告書とモバイル申告アプリ
「機内で配られる紙、もう受け取らなくていいの?」という疑問を持つ人も増えているはずです。大韓民国政策ブリーフィングの案内によると、申告する物品がない旅行者は、携帯品申告書の作成なしで入国できる運用になっています。ただし、免税範囲を超える物や、検疫・税関に申告が必要な物品を持っている場合は、引き続き申告書の提出が必要です(2026年9月5日確認)。つまり「何も申告するものがなければ紙は不要、何かあるなら紙かアプリのどちらかで申告」という整理になります。
申告が必要な人向けには、モバイルでの申告・納付の仕組みも整備されています。2023年8月1日からモバイル関税納付が始まっており、「여행자 세관신고(旅行者税関申告)」というアプリでモバイル申告書を作成し、QRコードを提示、後日モバイルで告知・納付するという流れが案内されています(2026年9月5日確認)。日本語のアナウンスに慣れていない人でも、事前にこのアプリを入れておけば、機内で急いで紙に書き込む必要がなくなります。とはいえ、機内で紙の申告書が配られた場合にそれを使ってはいけないわけではなく、紙とアプリのどちらでも申告自体は成立します。自分がやりやすいほうを選べば大丈夫です。
検疫探知犬に止められたらどうなるか、出発前に荷物から抜いておくものリスト
韓国の空港では、検疫探知犬が活動しています。農林畜産検疫本部 仁川空港地域本部の検疫探知犬センターは、国際空港・港湾・国際郵便局などに訓練された検疫探知犬を配置し、不法に持ち込まれる携帯農畜産物を探知する役割を担っています(2026年9月5日確認)。犬が反応した場合、その場でバッグを開けて中身を確認されることになります。ここで隠していた肉製品や果物が見つかると、正直に申告していた場合よりも心証としてもよくありませんし、前述の過怠料の対象にもなり得ます。
だからこそ、いちばん確実なのは「そもそも荷物に入れない」ことです。出発前にスーツケースをもう一度開いて、次のようなものが紛れ込んでいないか確認しておくと安心です。
- 生肉・ハム・ソーセージ・ジャーキーなどの肉加工品
- 生の果物を丸ごと、または土がついた植物・種子
- 自家製のお惣菜や真空パックの手作り肉料理
- 麻薬・向精神成分を含む可能性のある医薬品(事前承認なしのもの)
あわせて、食品以外の持ち物についても事前チェックしておくと、当日の入国審査や保安検査がスムーズになります。モバイルバッテリーは機内持ち込みのルールが別に定められているのでモバイルバッテリーの持ち込みルールを、化粧水やリップなどの液体・ジェル類は機内持ち込み液体・コスメのルールをそれぞれ確認しておくと、荷造りの段階で迷いがなくなります。食品・液体・電池と、種類ごとに担当する法律もルールも違うので、まとめて「怪しいものは出発前にリストアップする」という習慣をつけておくのがいちばんの近道です。
よくある質問
まとめ
- 日本から韓国へ持ち込めない食品は、①畜産物、②生の植物、③一部の医薬品が中心
- 生肉・ハム・ソーセージなどの肉加工品は原則持ち込み禁止、持っている場合は検疫本部へ申告
- 未申告・虚偽申告・隠匿の過怠料は最高500万ウォン、ASF発生国産豚肉製品はさらに重い
- 豚肉製品は自進申告すれば過怠料なしで廃棄処分にできる
- ラーメンなど熱処理済みで密封包装された完全加工品は、原則として申告対象外
- 生の果物・野菜・種・苗、土がついた植物は原則持ち込めない
- 免税範囲は課税価格合計800ドル、酒類2L・400ドル、たばこ200本、香水100mlが目安
- 申告物品がなければ紙の申告書は不要、あれば紙かモバイルアプリで申告する
- この記事の内容は2026年9月5日時点のもの。最終的な判断は検疫・税関の公式案内で確認する
持って行けるかどうか迷う食品があるときほど、判断を後回しにしがちですが、いちばん危ないのは「たぶん大丈夫だろう」で荷物に入れたまま出発してしまうことです。この記事で整理した3系統(畜産物・植物・一部の医薬品)に当てはまりそうなものは、出発前にもう一度確認しておくと安心です。迷ったら持たずに行くか、入国場で正直に申告する。この2択で考えておけば、大きく道を外すことはないはずです。
参考・出典
- 農林畜産検疫本部 仁川空港地域本部「동・축산물 및 식물 검역안내」 https://www.qia.go.kr/Incheon/popup/Incheon.html (2026年9月5日確認)
- 農林畜産検疫本部 仁川空港地域本部「検疫探知犬活動」 https://www.qia.go.kr/Incheon/html/quarantineDog/Incheon_activity.jsp (2026年9月5日確認)
- 駐中国大韓民国大使館「한국 입국시 불법 휴대 축산물 반입 관련 과태료 정책 공지」 https://overseas.mofa.go.kr/cn-ko/brd/m_1237/view.do?seq=1346808 (2026年9月5日確認)
- 駐日本大韓民国大使館「식물검역 상세보기」 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ko/brd/m_1072/view.do?seq=639092 (2026年9月5日確認・掲載は2008年)
- 関税庁「여행자 휴대품 통관」 https://customs.go.kr/kcs/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2837&cntntsId=829 (2026年9月5日確認)
- 大韓民国政策ブリーフィング「휴대품 신고서 작성 없이 편리하고 신속한 입국 가능」 https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148922947 (2026年9月5日確認)
- 돼지와사람(pigpeople.net)「[팩트체크] 라면도 입국 시 반입제한품목일까?」 https://pigpeople.net/mobile/article.html?no=6307 (2026年9月5日確認・掲載は2019年3月)
- 関税庁「마약성분 함유 의약품 주의사항」 https://www.customs.go.kr/kcs/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=13807&cntntsId=7640 (2026年9月5日確認)

