韓国へ自分で使う薬を持ち込む量の目安は「6瓶または用法上3か月分以内」ですが、韓国関税庁は2025年7月17日の報道資料で、アリルイソプロピルアセチル尿素を含む日本製の鎮痛薬とデキストロメトルファンを含む米国製の風邪薬を、国内への搬入が禁止される医薬品の例に挙げており、市販の風邪薬・鎮痛薬でも箱の成分欄を見るまでは持ち込めるとは言えません(駐大阪韓国総領事館の案内(韓国語)・関税庁の報道資料(PDF)/2026年10月26日確認)。ゾルピデム・ジアゼパムなど韓国で麻薬類にあたる成分の薬を自己治療のために持ち込むには、入国前に韓国の食品医薬品安全処の承認が必要で、処理には業務日で10日かかり、駐大阪韓国総領事館はこの承認の案内の中で、処方薬は機内持ち込みの手荷物でのみ搬入できると書いています(2026年10月26日確認)。
6瓶・3か月分の範囲に収まっていても、外箱の成分表示がはっきりしない物品、CITES(ワシントン条約)で規制される成分を含む物品、食品医薬品安全処が輸入を認めない・有害と通知した品目は、通関の要件確認の対象になります(駐大阪韓国総領事館の案内/2026年10月26日確認)。量の目安と成分の規制は別の決まりなので、両方を見ます。
薬のほかに食品やお酒、モバイルバッテリーも荷物に入れる予定なら、行きと帰りのルールを韓国に持ち込める物・持ち帰れる物の早見表でまとめて確認できます。
韓国に持ち込めない薬・申請が要る薬の判定表(2026年10月26日確認)
下の表は、韓国の関税庁と駐大阪韓国総領事館が名前を挙げた成分・条件を、持っていく薬の種類ごとに並べたものです。当局が挙げた例であり、韓国で規制される成分のすべてではありません。関税庁の注意ページは、麻薬類の成分を含む医薬品でも、食品医薬品安全処長の承認を受けて自己治療の目的で携帯出入国する場合は例外的に可能としています(関税庁「麻薬成分含有医薬品の注意事項」/2026年10月26日確認)。
| 持っていく薬 | 韓国での扱い | 出発前にすること |
|---|---|---|
| 成分表示のある市販薬(風邪薬・胃腸薬・鎮痛薬など)を自分で使う分 | 6瓶または用法上3か月分以内なら、免税の範囲で通関の要件確認が免除(下の行の成分を含む薬、CITES規制の成分を含む物品などは除く) | 元の箱のまま入れ、下の行の成分が入っていないか箱の成分欄を見る |
| アリルイソプロピルアセチル尿素を含む鎮痛薬(例:イブA錠) | 関税庁が2025年7月17日の報道資料で、搬入が禁止される医薬品の例として挙げた | 承認なしでは持っていかない。旅行に持っていく鎮痛薬は薬剤師に相談して選ぶ |
| デキストロメトルファンを含む風邪薬・せき止め | 関税庁が2025年7月17日の報道資料で、搬入が禁止される医薬品の例として挙げた(米国製の風邪薬の例)。関税庁の注意ページでは向精神薬の成分に入っている | 箱の成分欄にあれば承認なしでは持っていかない |
| 外箱の成分表示がはっきりしない薬(別の容器に移して成分が分からなくなった薬を含む) | 免税の範囲内でも通関の要件確認の対象 | 元の箱か添付文書を一緒に持つ |
| ゾルピデム・ジアゼパム・アルプラゾラム・ロラゼパムなどを含む処方薬(睡眠薬・安定剤の一部) | 食品医薬品安全処の事前承認が必要。承認は旅行期間に合わせて出され、上限は90日分 | 入国の2週間前までに「医薬品安全ナラ」で申請する |
| メラトニンを含む栄養剤(サプリ) | 関税庁が搬入禁止の健康機能食品の例として挙げた(2025年7月17日) | 持っていかない |
表の出典:駐大阪韓国総領事館「[한국입국] 자가치료용 마약류 의약품 반입허가(25.1월 기준)」(韓国語・2026年10月3日更新)・関税庁「麻薬成分含有医薬品の注意事項」・関税庁の報道資料(2025年7月17日)・エスエス製薬「イブA錠」の成分欄(いずれも2026年10月26日確認)
市販の風邪薬・鎮痛薬は商品名でなく箱の成分欄で決まる
韓国関税庁が2025年7月17日に出した報道資料は、韓国の「麻薬類管理に関する法律」で向精神薬にあたる成分を含む海外の風邪薬・鎮痛薬が旅行者の荷物で持ち込まれているとして、その例にアリルイソプロピルアセチル尿素を含む日本製の鎮痛薬と、デキストロメトルファンを含む米国製の風邪薬を挙げ、こうした医薬品は国内への搬入が禁止されると書いています(関税庁の報道資料(PDF・1ページ)/2026年10月26日確認)。関税庁の「麻薬成分含有医薬品の注意事項」のページは、デキストロメトルファン・アルプラゾラム・ゾルピデム・ロラゼパムなどを向精神薬の成分に挙げ、食品医薬品安全処長の承認を受けた自己治療目的の携帯出入国を例外として認めています(関税庁の注意ページ/2026年10月26日確認)。日本のドラッグストアで買える薬かどうかは、韓国に持ち込めるかどうかの答えになりません。市販薬がこの承認の対象になるかは、持っていく必要があるときに麻薬政策課へ問い合わせて確かめます。
エスエス製薬の製品ページ(2026年10月13日更新)では、イブA錠の成分欄(2錠中)にアリルイソプロピルアセチル尿素60mgが載っています(エスエス製薬「イブA錠」/2026年10月26日確認)。同じブランド名でも製品ごとに成分が違うことがあるため、確かめるのは「イブ」「パブロン」のような名前ではなく、持っていく箱そのものの成分欄です。
大正製薬の製品カタログでは、パブロンゴールドA〈微粒〉の成分欄にジヒドロコデインリン酸塩が載っています(大正製薬「パブロンゴールドA〈微粒〉」/2026年10月26日確認)。成分欄にコデイン類の名前がある風邪薬を持っていくなら、出発前に食品医薬品安全処の麻薬政策課(電話 +82-43-719-2810・2813、メール narcotics@korea.kr)に、箱の成分欄の写しを添えて問い合わせてから決めます(駐大阪韓国総領事館の日本語案内/2026年10月26日確認)。
成分に問題がない市販薬でも、量の目安は「6瓶または用法上3か月分以内」で、原文の単位は「병(瓶)」です。サプリなどの健康機能食品は6瓶までです(駐大阪韓国総領事館の案内/2026年10月26日確認)。薬以外の持ち物を含めた免税の範囲は韓国の関税・免税範囲まとめで、食品の検疫は別の決まりなので韓国への食品の持ち込みルールの記事で確かめてください。
睡眠薬・安定剤などの処方薬は「医薬品安全ナラ」で入国2週間前までに申請する
韓国の食品医薬品安全処は、自己治療用の麻薬類を持って韓国に入国する人は、韓国人か外国人かを問わず、食品医薬品安全処の取扱承認を受けなければならないと案内しています(食品医薬品安全処のお知らせ/2026年10月26日確認)。駐大阪韓国総領事館の案内は、睡眠薬や神経安定剤として飲むゾルピデム・ジアゼパム・アルプラゾラム・ロラゼパムなどを、事前の承認が必要な麻薬類の医薬品の例に挙げています(駐大阪韓国総領事館の案内/2026年10月26日確認)。自分の処方薬にこうした成分が入っているかは、薬局でもらう薬剤情報の「成分名(一般名)」で確かめ、分からなければ処方した医師・薬剤師に聞きます。

申請は2024年12月27日からオンラインでできるようになり、入口は食品医薬品安全処の「医薬品安全ナラ(의약품안전나라)」の申請ページ(nedrug.mfds.go.kr/CCAAI01/init)です(食品医薬品安全処のお知らせ/2026年10月26日確認)。申請ページのFAQによると、別の会員登録はせずメールの認証で使え、書類はPDFにして申請の前に添付し、提出した後は自由に書き足したり直したりできません(医薬品安全ナラの申請ページ/2026年10月26日確認)。書類をすべてPDFにそろえてから申請画面を開くと、出し直しを避けられます。
処理は業務日で10日かかり、駐大阪韓国総領事館の日本語の案内は「入国2週間前までには申し込む必要があります」、韓国語の案内は「入国10日前には申請する必要がある」と書いています(日本語の案内・韓国語の案内/2026年10月26日確認)。業務日は韓国の土日・祝日を数えないので、カレンダーで2週間より前に出すのが安全です。書類が足りないときや申請の期間を守らないときは、申請が差し戻されることがあると案内されています。
申請に添える書類と書いておくこと
| 書類 | 案内に書かれている記載事項 |
|---|---|
| パスポートの写し | 写真と旅券番号がはっきり見える、ページ全体の写し |
| 航空券(e-ticket)の写し | 出入国日・入国便名と入国場所・搭乗者の氏名 |
| 医師の診断書 | 医療機関名・患者名・処方した医師の氏名と署名・診断名・薬品名(主成分を含む)・用法・1回量・1日量・総処方量・発行日 |
| 処方箋 | 患者の情報・発行日・主成分・用量・処方の総量 |
| 出国する国の政府機関の承認書 | その国の政府機関が発行した麻薬・向精神薬の搬出承認書 |
表の出典:駐大阪韓国総領事館の案内(韓国語・2026年10月3日更新)(2026年10月26日確認)
仕事や教育(交換留学を含む)の目的で長く韓国に滞在する人は、交換留学生の証明書や海外勤務の確認書などの証明書類も上の書類と一緒に出すよう案内されています(駐大阪韓国総領事館の案内/2026年10月26日確認)。
書類は韓国語か英語で書かれたものを出し、日本語だけの書類は、英語か韓国語の公証翻訳を原本と一緒に出すよう案内されています(駐大阪韓国総領事館の案内/2026年10月26日確認)。日本では向精神薬を持ち出すときに麻薬取締部への申請が要らないため、5つ目の承認書をどう出すかは、申請の前に食品医薬品安全処の麻薬政策課(電話 +82-43-719-2810・2813、メール narcotics@korea.kr)に問い合わせて確かめます。
持ち込みの許可は旅行者の旅行期間に厳しく合わせて出され、上限は最大90日(3か月)分で、飛行機の遅れや長時間の飛行に備えた予備分は最大5日分までと案内されており、90日を超える分は韓国で処方を受けることになります(駐大阪韓国総領事館の案内/2026年10月26日確認)。同じ案内は、麻薬・向精神薬を小包や国際郵便で送ったり受け取ったりすることと、本人ではない代理人による持ち込みの許可は認められないとしています。90日の上限と予備の5日分の関係など、自分の旅程での量は申請の前に麻薬政策課へ確かめます。
向精神薬・麻薬に該当するかどうかの最終的な判断は、処方元の医師・薬剤師と、韓国・日本それぞれの当局が行います。禁止の成分を避けるために、ふだんの処方薬を自分の判断でやめたり替えたりせず、まず処方元に相談してください。
日本を出るときと戻るときの手続きは薬の種類で窓口が違う
韓国の承認とは別に、日本側にも手続きがあります。医療用麻薬と医薬品の覚醒剤原料を持って出入国するときは地方厚生(支)局長の許可が要り、日本に住んでいる人の申請先は住所地を管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部(入院中は病院の所在地)、提出は出国日・入国日の2週間前までです(厚生労働省 麻薬取締部/2026年10月26日確認)。医療用向精神薬を持って出入国するときは麻薬取締部への申請は要りませんが、注射剤を持つとき、または注射剤以外で携帯する総量が基準表を超えるときは、処方箋の写しや、患者の氏名・住所と薬の品名・数量を書き、治療に必要であることを示す医師の診断書などを薬と一緒に持ちます。
| 薬の種類 | 日本を出るとき | 日本に戻るとき |
|---|---|---|
| 医療用麻薬(モルヒネ・フェンタニルなど)・医薬品の覚醒剤原料 | 地方厚生(支)局長の許可。住所地を管轄する麻薬取締部へ、出国日の2週間前までに申請 | 地方厚生(支)局長の許可。入国日の2週間前までに申請 |
| 医療用向精神薬(ジアゼパム・トリアゾラムなど) | 麻薬取締部への申請は不要。注射剤か総量が基準表を超えるときは、処方箋の写しや医師の診断書を携行 | 1か月分を超える分量か注射剤なら、事前に輸入確認証を取得 |
表の出典:厚生労働省 麻薬取締部「携帯して出入国する場合の手続き」・厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」(いずれも2026年10月26日確認)。向精神薬の総量の基準表は関東信越厚生局のページにあります。
携帯輸出入の許可の申請先は、たとえば関東信越厚生局麻薬取締部(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県など。電話03-3512-8691)、近畿厚生局麻薬取締部(大阪府・京都府・兵庫県など。電話06-6949-6336)で、ほかの地域の麻薬取締部も一覧に載っています(麻薬取締部「携帯輸入(輸出)許可申請書提出先」PDF/2026年10月26日確認)。出国まで2週間を切っているときは、管轄の麻薬取締部に電話で問い合わせるよう求められています(厚生労働省 麻薬取締部/2026年10月26日確認)。向精神薬の輸入確認証は、麻薬取締部とは別の窓口の手続きです(厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」)。
承認を受けた処方薬はスーツケースに預けず機内持ち込みの手荷物へ
駐大阪韓国総領事館は、自己治療用の麻薬類の持ち込み承認の案内の中で「全ての処方薬は機内持ち込み手荷物としてのみ搬入できます。」と書き、承認された量を超える麻薬・向精神薬は持ち込めないとしています(駐大阪韓国総領事館の日本語案内/2026年10月26日確認)。承認を受けて持っていく薬と、申請に使った書類の写しは、スーツケースに預けず手荷物に入れます。持ち込めるかどうかは成分と承認で決まり、預け荷物に入れても規制は変わりません。
承認の対象ではない処方薬や市販薬も、預け荷物が遅れたりなくなったりしたときに困らないよう、毎日飲む分を手荷物に入れておくと安心です。ただし成田空港のよくある質問には「薬の機内持込は機内で使用する分のみ持込可能」という回答もあるため、薬を多めに持つ人は、固形の薬も含めて搭乗する空港と航空会社に量を伝えて前もって確かめます(成田空港のよくある質問/2026年10月26日確認)。入国審査から税関までの流れは仁川空港 到着後にやることで、荷物の重さや個数の一般的なルールは韓国旅行の荷物ルールまとめで確かめられます。
機内持ち込みだけで済ませたい人は、機内持ち込みだけで行く1泊2日の動き方も日程の組み方の参考になります。2泊3日を身軽に組みたいときも、2泊3日を機内持ち込みだけで組む考え方が参考になります。
シロップ・点眼薬など液体の薬は保安検査で申し出る
国際線の機内持ち込みの液体物は、100ml以下の容器に分けて、縦横20cm以下・容量1リットル以下のジッパー付きの透明な袋に入れるのが基本です(成田空港のよくある質問/2026年10月26日確認)。成田空港のよくある質問では、医薬品は液体物の量の制限の対象外ですが保安検査は行われ、診断書や処方箋を持っていれば保安検査で検査員に見せ、持っていなければその旨を検査員に申し出るよう案内しています。
液体の薬を多めに持つ人も、前の節と同じく、搭乗する空港と航空会社に量を伝えて前もって確かめます。帰りの韓国発の便は、出発する韓国の空港と航空会社の決まりが適用されます。液体化粧品など薬以外の液体物と合わせて持つ人は機内持ち込み液体・コスメのルール記事もあわせて見ておくと、パッキングの段取りが立てやすくなります。
出発前の準備を日付で並べる
| いつ | やること | 窓口 |
|---|---|---|
| 申請の前(入国の2週間前より前) | 処方薬の成分名を確かめ、規制の成分があれば診断書と処方箋を韓国語か英語でそろえる | 処方元の病院・薬局 |
| 入国の2週間前まで | 規制の成分がある処方薬の持ち込み承認を申請(処理は業務日で10日) | 医薬品安全ナラ(食品医薬品安全処) |
| 出国日の2週間前まで | 医療用麻薬・医薬品の覚醒剤原料なら、日本の携帯輸出の許可を申請 | 住所地を管轄する麻薬取締部 |
| 荷造りの日 | 市販薬は元の箱のまま成分欄を確かめる。承認を受けた薬と申請書類の写しは手荷物へ、毎日飲む薬も手荷物へ | ― |
表の出典:駐大阪韓国総領事館の日本語案内・厚生労働省 麻薬取締部(いずれも2026年10月26日確認)
胃腸薬・ピル・サプリ・子どものシロップを持っていくとき
韓国で薬を買う・現地で薬が足りなくなったとき
「そもそも持っていかずに、現地の薬局で買えばいいのでは」という考え方もあります。韓国の薬局(약국)では、処方箋なしで買える一般用医薬品も売られています。薬局での買い方や英語が通じるかどうかといった実務的なポイントは韓国の薬局の使い方ガイドに、到着してすぐ空港で薬を買いたいときの場所と営業時間は仁川空港の薬局はどこ?T1・T2の場所と営業時間にまとめています。
処方薬をなくしたときは、韓国の病院で処方を受けることになります。承認を受けて持ち込む麻薬類の薬は上限が90日分なので、滞在がそれより長いときの分も韓国で処方を受けます。持病があって長期の処方薬を飲んでいる人は、韓国の病院を受診するときのガイドで受診の流れと費用の目安を見ておくと、現地で薬が足りなくなったときの動き方がイメージしやすくなります。受診の費用に備える海外旅行保険をクレジットカードの付帯で済ませるつもりなら、保険の付帯条件も比べた韓国旅行のクレジットカードの選び方も参考になります。
アレルギーがある場合は、薬の準備と合わせて、現地で症状や体質を伝えられるようにしておくことも大切です。伝え方の具体例は韓国語でアレルギーを伝える表現の記事にまとめています。
韓国で買った薬を日本へ持ち帰れる量
韓国から日本へ薬を持ち帰るときは、日本の携帯輸入の目安が使われ、外用剤以外の一般の医薬品は用法用量からみて2か月分以内、毒薬・劇薬・処方箋薬は1か月分以内、外用剤(毒薬・劇薬・処方箋薬を除く)は標準サイズで1品目24個以内です(厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」/2026年10月26日確認)。この範囲を超えるときは輸入確認の申請が必要で、医療用の麻薬・向精神薬と医薬品の覚醒剤原料は、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて一般の個人の輸入が禁止されています。
韓国のクリニックで処方された薬を持ち帰るときの数量と手続きは韓国のクリニックで出た薬は持ち帰れる?に、ニキビ用の外用薬3製品の成分と持ち帰りの扱いは韓国の薬局のニキビ薬の記事にあります。
参考・出典
出典を見る(18件)
- 駐大阪大韓民国総領事館「[한국입국] 자가치료용 마약류 의약품 반입허가(25.1월 기준)」(韓国語・2025年4月23日作成、2026年10月3日更新) https://www.mofa.go.kr/jp-osaka-ko/brd/m_20878/view.do?seq=1344812 /2026年10月26日確認
- 駐大阪大韓民国総領事館 自己治療用麻薬類の携帯搬入の申請案内(日本語・2025年4月23日) https://www.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/brd/m_22881/view.do?seq=761271 /2026年10月26日確認
- 관세청(韓国関税庁)報道資料「여름 휴가철 마약류 등 밀반입 집중단속 실시」(2025年7月17日) https://nodrugzone.mfds.go.kr/fileView.do?uniqueKey=cb00d1a0008a85e71a41b8741facbffe478c4d8a3ac264d90b9be0422393c3a9 /2026年10月26日確認
- 식품의약품안전처(食品医薬品安全処)공지 자가치료용 마약류 휴대반입 절차 안내 https://www.mfds.go.kr/brd/m_74/view.do?seq=43906 /2026年10月26日確認
- 의약품안전나라 자가치료용 마약류 휴대 반입 민원 신청(申請ページ・FAQ) https://nedrug.mfds.go.kr/CCAAI01/init /2026年10月26日確認
- 의약품안전나라 자가치료용 마약류 휴대 반입 민원 신청 https://nedrug.mfds.go.kr/CCAAI01/minwonList /2026年9月7日確認
- 관세청 公式サイト 여행자 휴대품 통관 https://customs.go.kr/kcs/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2837&cntntsId=829 /2026年9月7日確認
- 관세청 公式サイト 마약성분 함유 의약품 주의사항 https://www.customs.go.kr/kcs/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=13807&cntntsId=7640 /2026年10月26日確認
- 厚生労働省 麻薬取締部「医療用麻薬・向精神薬等を携帯して出入国する場合の手続き」 https://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei6.html /2026年10月26日確認
- 厚生労働省 麻薬取締部「携帯輸入(輸出)許可申請書提出先」(PDF) https://www.ncd.mhlw.go.jp/dl_data/keitai/area_jp.pdf /2026年10月26日確認
- 関東信越厚生局 医療用向精神薬の携帯 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/matori/keitai2.html /2026年10月26日確認
- 厚生労働省 医薬品等の個人輸入について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/topics/tp010401-1.html /2026年10月26日確認
- 厚生労働省 海外渡航先への医薬品の持込み・持出しの案内(共通事項) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html /2026年9月7日確認
- 関東信越厚生局 麻薬取締部 よくある質問 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/faq/matori_a.html /2026年9月7日確認
- エスエス製薬「イブA錠」(2026年10月13日更新) https://www.ssp.co.jp/eve/products/evea/ /2026年10月26日確認
- 大正製薬 製品カタログ「パブロンゴールドA〈微粒〉」 https://www.catalog-taisho.com/category/02/001/04515/ /2026年10月26日確認
- 成田国際空港 よくある質問(機内持ち込み制限品) https://www.narita-airport.jp/ja/faq/prohibited-items/ /2026年10月26日確認
- ANA公式サイト 液体の持ち込み|国際線 https://www.ana.co.jp/ja/us/travel-information/baggage-information/carrying-on-liquids/ /2026年9月7日確認
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