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韓国旅行の最終日、スーツケースにお土産を詰めながら「これ、日本に持ち帰って大丈夫かな」と手が止まったことはありませんか。コスメやお菓子はよくても、参鶏湯やソーセージのような肉が入った食品、キムチや生の野菜、買いすぎたコスメの合計額まで気にし始めると、キリがなく感じる人も多いはずです。この記事では、日本の税関・動物検疫所・植物防疫所・Visit Japan Webという所管官庁の公式情報をもとに、帰国時につまずきやすいポイントを整理しました。個別の商品の可否まで断定できない部分は、確認できたことと確認できなかったことを分けて書いています。
その他の品物の免税枠は海外市価の合計20万円まで(税関公式)。1品目の海外市価が1万円以下のものは原則この計算に含めなくてよいので、細かいお菓子や雑貨で枠を圧迫することはあまりありません。一方で、参鶏湯・ソーセージ・ジャーキーのような肉が入った食品は、輸出国政府機関発行の検査証明書がない限り原則持ち込めないというのが動物検疫所の公式見解です。Visit Japan Webを使えば税関申告を事前に済ませておけますが、使わなくても紙の申告書で手続きは可能です(2026年9月7日確認)。
結論(買いすぎで引っかかるのはこの3つ)
公式サイトを確認した範囲では、韓国からの帰国で読者がつまずきやすいポイントは大きく3つに絞られます。1つ目は、コスメやお菓子を買いすぎて「その他の品物」の免税枠20万円を超えてしまうケース。2つ目は、参鶏湯やソーセージなど肉が入った食品を、免税店やスーパーで普通に買えるからと安心して持ち帰ろうとしてしまうケース。3つ目は、キムチや果物など植物由来のものと肉製品の区別があいまいなまま申告書を書いてしまうケースです。そもそもどんな土産を買うか迷っている人は韓国土産のおすすめまとめを先に読んでから、この記事の税関のルールと照らし合わせるとスムーズです。
- コスメ・お菓子の合計額が20万円を超えていないか(1万円以下の品目は計算対象外)
- 肉が入った食品(参鶏湯・ソーセージ・ジャーキーなど)を持っていないか
- キムチ・野菜・果物を、肉製品と同じ扱いだと思い込んでいないか
日本の免税範囲はいくらまでか
税関公式サイトの案内によると、免税の範囲は「入国者一人当たり」で決まり、携帯品と別送品(入国後6か月以内に輸入するもの)は合算して判定されます(2026年9月7日確認)。酒類・たばこ・香水にはそれぞれ数量の上限があり、それ以外の品物(コスメ・お菓子・雑貨・衣類など)は海外市価の合計額20万円までが免税です。
| 品目 | 免税の範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 酒類 | 3本 | 1本760mlのもの |
| たばこ | 紙巻200本 または加熱式個装等10個 または葉巻50本 または他250g | いずれか一区分を選択 |
| 香水 | 2オンス | 1オンスは約28ml。オーデコロン等は含まない |
| その他の品物 | 海外市価合計20万円 | 1品目1万円以下は計算に含めなくてよい |
合計額が20万円を超えた場合は、20万円以内におさまる品物のほうが免税になり、残りに課税されるという有利選択の仕組みです。ただし、1個で20万円を超える品物(たとえば25万円のバッグ)は、分割せずその全額が課税対象になる点は公式サイトも明記しています。仁川空港の出国前免税店やCity免税店で買った分も、日本に持ち込む携帯品の一部としてこの枠に合算される考え方なので、韓国の免税店の使い方ガイドと合わせて、買い物のタイミングで大まかな合計額を意識しておくと帰国時に慌てずに済みます。

酒・たばこ・香水は数量で決まる、1万円以下は数えなくていい
酒・たばこ・香水の3つは、金額ではなく数量で免税範囲が決まる点が「その他の品物」と違うところです。酒類は760ml換算で3本まで、たばこは紙巻200本・加熱式個装等10個・葉巻50本・その他250gのいずれか一区分、香水は2オンス(約56ml)までが免税です(2026年9月7日確認)。20歳未満の場合は酒類・たばこは免税にならないとも明記されているので、家族分をまとめて1人の枠に入れて計算することはできません。
「その他の品物」の20万円枠を考えるうえで覚えておきたいのが、1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則としてこの計算に含めなくてよいという運用です。税関公式サイトが挙げている例では、1個1,000円のチョコレート9個や、1本5,000円のネクタイ2本はどちらも免税になります。コスメのミニサイズやばらまき用のお菓子は、1品目あたりの単価で見ればこの基準に収まることが多いはずです。韓国のお菓子系お土産のまとめのような小分けの品物は、この1万円ルールと相性がよい買い方だと考えられます。
肉が入っているものは持ち帰れない(参鶏湯・ソーセージ・ジャーキー)
Qoo10で韓国食品を探す食品・ドラッグストアのカテゴリ(2026年9月7日確認)
ここが、この記事でいちばん伝えたいポイントです。動物検疫所の公式サイトによると、肉・臓器は生・冷蔵・冷凍だけでなく、加熱調理済みの加工品まで、あらゆる形態が動物検疫の対象になります。公式が具体例として挙げているのはジャーキー・ハム・ソーセージ・ベーコン・肉まんで、鶏(家きん)も対象動物に含まれるため、参鶏湯のようなレトルト・パック製品もこの原則に当てはまります(2026年9月7日確認)。
持ち込めるかどうかの分かれ目は、量や真空パックの有無ではなく「輸出国政府機関が発行した検査証明書があるかどうか」です。動物検疫所は「おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは日本へ持ち込むことができません」と明記しています。免税店の店員に持ち込めると言われても、証明書がなければ結果は変わりません。違法に持ち込んだ場合は、2020年7月の法改正で最高300万円以下の罰金または3年以下の拘禁刑まで引き上げられているので、軽い気持ちで持ち込める話ではありません。
参鶏湯やソーセージ、ジャーキーが恋しくなったときは、日本国内の通販で正規に輸入されたものを買えば、同じ味に近いものを検疫の心配なく楽しめます。持ち帰れないものを無理にスーツケースに詰めるより、気が楽なはずです。上のQoo10の食品カテゴリには、レトルトのスープ類や加工食品も並んでいるので、現地で買う前に日本で買えるかどうかを確認しておくのも一つの選択肢です。
肉が入った食品を持ち込めるかどうかの最終判断は、必ず到着空港・港の動物検疫カウンター、または事前に動物検疫所へ確認してください。この記事の内容は公式サイトの一般原則を整理したもので、個別の商品を保証するものではありません。
キムチ・野菜・果物はどうなのか
キムチや野菜・果物は、肉製品とは別の「植物防疫」というルールの対象です。植物防疫所の公式サイトによると、輸入植物検疫の対象は苗・種子などの栽培用植物に加えて、野菜・果実・穀類・豆類などの消費用植物まで幅広く含まれ、輸出国政府機関発行の検査証明書(Phytosanitary Certificate)が少量の携行品でも例外なく必要とされています(2026年9月7日確認)。生の白菜・大根・唐辛子といった生鮮野菜や果物は、免税店で売られているものであっても検査対象になるため、現地の市場やスーパーで買った生野菜・果物は実務上持ち込みが難しいと考えておくのが安全です。
一方で、植物防疫所が公表している「輸入植物検疫の対象とならない植物」の一覧には、「亜硫酸、アルコール、酢酸、砂糖、塩等につけられた植物」という区分があります。塩漬け・発酵させた白菜を使う김치(キムチ)については、農林水産省の公式PDFに、外国食材店へ送付したチラシの持込み注意品として「キムチ」が掲載されています。ただし、この資料だけで原材料や加工状態の異なるすべてのキムチの可否を一律に判断することはできません(2026年9月7日確認)。断定はできないので、キムチを持ち帰りたい場合も、最終的な可否は植物防疫所に確認するのが確実です。まとめ買いした食品の中身が心配な人は、検疫と食品持ち込みのガイドで品目ごとの考え方をあわせて確認しておくと迷いにくくなります。
Visit Japan Web で申告を先に済ませる
帰国の手続きを少しでも軽くしたい人には、デジタル庁が運営するVisit Japan Webが公式に案内されています。このウェブサービスは、外国籍の入国者だけでなく日本に帰国する日本人も利用でき、入国審査に加えて세관신고(セグァンシンゴ・税関申告)の内容を事前に登録できます。日本人・みなし再入国者は入国審査の登録自体が不要で、税関申告の項目だけ入力すればよいという案内になっています(2026年9月7日確認)。
- アカウントを作成し、パスポート情報などの利用者情報を登録する
- 入国(帰国)の予定を登録する
- 「入国審査及び税関申告」の手続画面から、携帯品・別送品申告の内容を入力する
- 帰国当日、手続画面に表示される二次元コードをスマートフォンやタブレットで提示する
登録した二次元コードは、電子申告端末または検査台で使用します。電子申告端末で申告を済ませると、そのまま電子申告ゲートを通過できる案内になっており、羽田・福岡・那覇の3空港では、預けた手荷物がターンテーブルに出てくるまでの待ち時間を使って電子申告端末で手続きできるとされています。二次元コードの提示にはスマートフォンかタブレットが要るので、事前登録はパソコンで済ませておいても、当日はスマホを忘れずに持って入国審査場へ向かう必要があります。
Visit Japan Webを使わない場合でも、機内や到着ロビーに置かれている紙の「携帯品・別送品申告書」に記入して提出すれば、これまで通り手続きは可能です。事前準備の時間が取りにくい人や、スマホの充電が心配な人は、無理にアプリに頼らず紙の申告書を使う選択肢も残っています。
別送品で送るという手
スーツケースに入りきらないお土産や、日本の免税枠を超えそうな買い物は、별송품(ビョルソンプム・別送品)として別便で送るという方法もあります。税関公式サイトによると、別送品の免税判定は携帯品と合算されるので枠が増えるわけではありませんが、荷物の量そのものを分散できるのは荷造りの負担を減らすうえで意味があります。韓国旅行の荷物ルールのまとめと合わせて、スーツケース1個に詰め込みすぎない計画を立てておくと安心です。
別送品の手続きで欠かせないのが、品物の外装や送り状に「別送品(Unaccompanied Baggage)」と明確に表示することです。土産物店や小売店に発送を頼む場合は、店員にこの表示をお願いする必要があります。表示がないと、宅配業者が一般貨物として通関を終えてしまい、免税枠が残っていても使えなくなることがあると公式サイトは注意を促しています(2026年9月7日確認)。
手続きの山場は入国(帰国)のタイミングです。空港で「携帯品・別送品申告書」を2通提出し、税関の確認印を受けた1通を、別送品を受け取るときまで大切に保管します。入国後は別送品の申告ができないというルールなので、後から荷物を送ってもらう予定がある人は、帰国時にこの申告を忘れないようにしてください。確認印付きの申告書を紛失すると、一般の貿易貨物と同じ輸入手続きが必要になり手間が増えます。スーツケース自体のサイズや買い足しの目安はスーツケースの選び方ガイドにまとめているので、荷物の量から考える人はあわせてチェックしてみてください。
申告しないとどうなるか
免税範囲を超えた品物や、持ち込みが制限されている食品を正直に申告することは、面倒に見えても結局いちばん負担が軽い選択です。税関に提出する申告書には肉製品や動植物の所持についての質問項目があり、動物検疫所・植物防疫所ともに、輸入申告のない畜産物・植物が確認された場合は罰則の対象になりうると明記しています。家畜伝染病予防法の改正で、肉製品などの違法な持ち込みは300万円以下(法人は5000万円以下)の罰金、または3年以下の拘禁刑まで科されうる重さです(2026年9月7日確認)。
免税範囲を超える金額のコスメや雑貨についても、申告して差額分の税金を納めれば手続きは完了します。逆に申告せずに持ち込もうとして税関検査で見つかった場合は、正規の関税に加えて延滞税などが加算されることもあります。韓国側の持ち込み制限のまとめと合わせて、行きと帰りの両方でルールが違うことも意識しておくと、旅の計画全体が立てやすくなります。
よくある質問
まとめ
- その他の品物の免税枠は海外市価合計20万円まで。1品目1万円以下は原則この計算に含めなくてよい
- 酒類は760ml換算3本、たばこは紙巻200本など区分ごとの数量、香水は2オンスが免税の目安
- 肉・臓器は生から加熱調理済みの加工品まで動物検疫の対象。参鶏湯・ソーセージ・ジャーキーは検査証明書がないと原則持ち込めない
- キムチ・野菜・果物は植物防疫の対象になりうる。生鮮の野菜・果物はとくに証明書が必要で持ち込みが難しい
- Visit Japan Webで税関申告を事前登録できる。使わなくても紙の申告書で手続き可能
- 別送品は「別送品」の表示と、入国時の申告書提出が必須。入国後の申告はできない
- 免税範囲超過や持ち込み制限品は、正直な申告がいちばん負担の軽い選択
韓国旅行の最後にひやっとしがちな税関のルールも、免税枠・肉製品・植物由来という3つの切り口に分けて考えると、思ったより見通しが立てやすくなります。公式資料で個別の品目名が確認できるかは、品目ごとに異なります。キムチは農林水産省の公式PDFで持込み注意品の例として掲載されていますが、資料だけで原材料や加工状態の異なるすべてのキムチの可否を一律に判断することはできないため、この記事では確認できたことと確認できなかったことを分けて書きました(2026年9月7日確認)。最終的な持ち込みの可否は、必ず税関・動物検疫所・植物防疫所それぞれの公式サイトや、到着空港のカウンターで確認してから判断してください。
参考・出典
- 税関 公式サイト 海外旅行者の免税範囲 https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm (2026年9月7日確認)
- 税関 公式サイト 別送品手続(渡航先から荷物を送る) https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/bessouhin.htm (2026年9月7日確認)
- Visit Japan Web 公式サイト(デジタル庁) https://vjw-lp.digital.go.jp (2026年9月7日確認)
- 動物検疫所 公式サイト 肉製品などのおみやげについて https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html (2026年9月7日確認)
- 動物検疫所 公式サイト 海外から日本への畜産物の持ち込み、持ち出しについて https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/qanda/souvenir.html (2026年9月7日確認)
- 植物防疫所 公式サイト よくあるご質問(海外からの持込み編) https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/oversea/faq/index.html (2026年9月7日確認)
- 植物防疫所 公式サイト 輸入植物検疫の対象とならない植物について https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/ifuyou/index.html (2026年9月7日確認)
- 厚生労働省 公式サイト 輸入食品監視業務FAQ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000072466.html (2026年9月7日確認)

