韓国のクリニックで施術を受けると、いくつも紙をもらいます。同意書、領収書、明細、頼めば診断書や診療確認書。逆に、帰国してから「あの書類がほしい」と気づくこともあります。このとき効いてくるのが、書類の手数料には国が決めた上限があるという決まりです。一般診断書なら2万ウォン、カルテの写しなら1枚1,000ウォン。金額が告示の別表に並んでいます。
本記事は公的情報・公式情報をもとにした情報提供であり、特定の施術や医療機関を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。個別の医療機関の請求が適正かどうかの判断は、この記事では行いません。
①韓国の医療法第45条の3にもとづく保健福祉部の告示が、証明書の手数料の上限額を30項目ぶん定めています。②一般診断書2万ウォン/英文の一般診断書2万ウォン/診療確認書3,000ウォン/カルテの写しは1〜5枚が1枚1,000ウォン、6枚目からは1枚100ウォン。③この上限額に診察料や検査料は含まれません。④医療機関は掲示した金額を超えて徴収できません(第45条第3項)。⑤🚨いっぽう施術そのものの価格は、告示が「健康保険の加入者でない外国人患者等の診療費用は告知対象としない」としています。窓口の価格表を当てにできません。⑥書面での同意を条文が義務づけているのは手術・輸血・全身麻酔の3類型です。⑦カルテは本人なら請求でき、正当な事由がなければ拒めません(第21条第1項)。
まず、書類の値段は「言い値」ではない
韓国の医療機関が出す証明書――診断書、確認書、カルテの写しなど――は、健康保険の対象外です。だから値段は医療機関が決めます。ただし上限だけは国が決めている、というのが韓国の制度です。
医療法 第45条の3(証明書手数料の基準告示)
保健福祉部長官は、第45条の2第2項による現況調査・分析の結果を考慮して、証明書手数料の項目および金額に関する基準を定めて告示しなければならない。
この条文を受けて出ているのが、保健福祉部告示「의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준」(医療機関の証明書手数料の項目および金額に関する基準)です。現在の版は告示第2021-34号(施行2021年2月5日)で、別表に30項目が並んでいます。
告示の第5条第1項が、いちばん大事なところです。
告示 第5条第1項
医療機関の長は、0ウォンから別表の上限金額の範囲内で、当該医療機関の証明書手数料の金額を定めなければならない。
「0ウォンから上限まで」。つまり上限は決まっているが、いくらにするかは各医療機関が決める。無料でもよく、上限を超えてはいけない、という構造です。

渡韓で使いそうな書類の上限額
別表30項目のうち、韓国で施術を受けた日本人が実際に頼みそうなものを抜き出します。金額はすべて上限で、実際の請求額はこれ以下です。
告示 別表(第4条第2項関係)から抜粋
- 一般診断書(医療法施行規則 別紙第5号の2書式にもとづくもの) … 20,000ウォン
- 英文の一般診断書(同じ書式を医師が英文で作成したもの) … 20,000ウォン
- 診療確認書(患者の人的事項と特定の診療内訳を記載したもの) … 3,000ウォン
- 通院確認書(外来の診療日を記載したもの) … 3,000ウォン
- 入退院確認書(入院の事実を証明するもの。入院事実証明書も同額) … 3,000ウォン
- 診療記録(カルテ)の写し 1〜5枚 … 1枚あたり1,000ウォン
- 診療記録(カルテ)の写し 6枚以上 … 6枚目から1枚あたり100ウォン
- 診療記録の画像(フィルム) … 5,000ウォン
- 診療記録の画像(CD) … 10,000ウォン
- 診療記録の画像(DVD) … 20,000ウォン
- 証明書の写し(発行済みの証明書を再発行する場合。同時に同じ証明書を複数もらう場合、最初の1通以外も写しとみなす) … 1,000ウォン
- 後遺障害診断書 … 100,000ウォン
- 今後の診療費推定書(1千万ウォン未満) … 50,000ウォン
注目してほしいのが英文の一般診断書です。ハングルの診断書と同じ2万ウォンが上限。日本の職場や保険会社に出す必要があるなら、韓国にいるうちに英文で頼んでおくほうが、帰国後に翻訳を手配するより手数が少なくて済みます。
カルテの写しの「6枚目から1枚100ウォン」も知っておく価値があります。20枚のカルテなら、5枚×1,000+15枚×100=6,500ウォンが上限。「枚数が多いから高い」という説明が上限を超えていないか、自分で計算できます。
この上限額に診察料は入っていません。告示第2条が「証明書手数料の金額とは、診察料および各種検査料などが含まれていない証明書の金額をいう」と定義しています(採用身体検査書だけは検査料込み)。つまり上限額が指しているのは書類そのものの値段だけで、診察料や検査料はこの枠の外にあります。実際にどう請求されるかは診療の内容と医療機関の案内によります。
別表に無い書類は、医療機関が値段を決める
ここは正確に押さえておきたいところです。上限が決まっているのは別表に載っている30項目だけです。
告示 第5条第3項
医療機関の長は、第4条第2項の別表で定めている証明書以外に、別途の名称、書式(内容)で作成される証明書については、医療機関が独自にその金額を定めて徴収することができる。
つまり、クリニックが独自の様式で作った「施術確認書」「施術内容証明」のような紙は、別表の項目に当てはまらなければ上限の対象外です。「診療確認書は3,000ウォンのはずだ」と主張する前に、その紙が別表のどの項目に当たるのかを確認する必要があります。
値段は掲示されている。変更は14日前から
手数料は「聞けば教えてもらえる」ものではなく、掲示する義務があります。
医療法 第45条第2項
医療機関開設者は、保健福祉部令で定めるところにより、医療機関が患者から徴収する証明書手数料の費用を掲示しなければならない。
同 第3項
医療機関開設者は、第1項および第2項で告知・掲示した金額を超えて徴収することができない。
施行規則第42条の2第3項が、掲示場所を「受付窓口など、患者および患者の保護者が容易に見ることのできる場所」と具体化しています。さらに第4項では、ホームページを運営している医療機関は、ホームページにも別途表示することを求めています。
そして告示第5条第6項。
告示 第5条第6項
医療機関の長は、証明書手数料の金額を変更しようとする場合には、変更日の14日前までにその変更内訳(変更前後の金額の比較など)を、医療機関内の患者および患者の家族が容易に見ることのできる場所に掲示しなければならない。
施術の値段そのものは、話が違う
証明書の手数料には、いま見たとおり上限と掲示の枠組みがあります。では施術そのものの値段はどうか。ここに、渡韓する日本人が知っておくべき思わぬ落とし穴があります。
まず原則から。健康保険の給付対象外の費用――韓国語でいう비급여(非給付)――については、医療法第45条第1項が告知義務を定めています。
医療法施行規則 第42条の2第1項
医療機関開設者は……非給付対象の項目とその価格を書いた冊子などを、受付窓口など患者または患者の保護者が容易に見ることのできる場所に備え置かなければならない。この場合、非給付対象の項目を束ねて1回の費用として定め、総額を表記することができる。
この「告知」の細かい決まりは、さらに保健福祉部の告示「비급여 진료비용 등의 고지 지침」(非給付診療費用等の告知指針。告示第2023-192号、施行2023年10月25日)に置かれています。そして、その第2条に次の項があります。
告知指針 第2条第2項
第1項にかかわらず、健康保険の加入者または医療給付の受給者でない外国人患者等の診療費用は、非給付診療費用等の告知対象としない。
🚨 短期滞在で韓国の健康保険に入っていない日本人の診療費用は、この告知義務の対象から外されています。窓口に価格表が備えてあっても、そこに自分に適用される金額が載っているとは限らない――というのが、条文から読み取れることです。
だからこそ見積もりを書面でもらうことの意味が大きくなります。掲示に頼れない以上、自分の分の金額は自分で確かめて残しておくしかありません。費用の調べ方は費用を整理した記事に、前払いパッケージの扱いは前払いと返金の記事にまとめています。
いっぽう、証明書手数料のほうは事情が違います。上限を定めた告示第2021-34号の第3条は、適用対象を「医療法第45条第2項および同法施行規則第42条の2第3項により証明書手数料を徴収するすべての医療機関」としていて、患者の国籍や保険資格で分けていません。告知指針第2条第2項が外しているのは「外国人患者等の診療費用」で、第1項第6号に挙がっている証明書手数料そのものの掲示までは外していません。
ただし、この2つの告示の関係をどこまで細かく読むかは条文だけでは決めきれない部分があります。この記事は「上限額は医療機関の価格表そのものにかかる」という構造までを示し、個別の請求が適正かどうかの判断はしません。
診療前に口頭で説明される項目もある
2020年に施行規則へ追加された項があります。
医療法施行規則 第42条の2第2項
医療機関開設者は、非給付対象のうち保健福祉部長官が定めて告示する非給付対象を提供しようとする場合には、患者または患者の保護者に診療前に当該非給付対象の項目とその価格を直接説明しなければならない。ただし、手術、輸血、全身麻酔などが遅れると患者の生命が危険になったり心身上の重大な障害をもたらす場合は、この限りでない。
どの項目が対象になるかは、告知指針第6条第2項が「비급여 진료비용 등의 보고 및 공개에 관한 기준」(非給付診療費用等の報告および公開に関する基準。告示第2026-38号、施行2026年2月23日)の別表1第1号に結びつけています。同項の但し書きは、患者が望む場合はそれ以外の非給付項目についても説明できるとしています。
掲示するだけでなく診療の前に口頭で説明する義務がかかる項目がある――「値段の説明は診療の前にあるもの」という制度の向きは、ここからはっきり読み取れます。
支払いそのもの――カード払い、両替、免税の扱い――はクリニックでの支払いを整理した記事にまとめてあります。
同意書。条文が書面を求めているのは3つだけ
施術の前に同意書を書く。渡韓美容ではおなじみの手順ですが、条文の作りは意外と限定的です。
医療法 第24条の2第1項
医師・歯科医師または韓医師は、人の生命または身体に重大な危害を発生させるおそれのある手術、輸血、全身麻酔(以下この条において「手術等」という)を行う場合、第2項による事項を患者(患者に意思決定能力がない場合は患者の法定代理人をいう)に説明し、書面(電子文書を含む)でその同意を受けなければならない。ただし、説明および同意の手続によって手術等が遅れると患者の生命が危険になったり心身上の重大な障害をもたらす場合は、この限りでない。
この条文が書面同意を義務づけているのは手術・輸血・全身麻酔という3つの類型です。個別の美容施術がこれに当たるかどうかは、施術の内容、方法、麻酔の有無によって決まるもので、条文だけからは判断できません。
そして当たらなければ同意書が不要だ、という話でもありません。条文の義務がかからない場面でも医療機関が同意書を取ることは自由ですし、実際に広く行われています。ここで言えるのは、目の前の同意書が第24条の2の書面とは限らない――それだけです。

同意書に書かれる5項目
第24条の2第2項が、説明して同意を受けるべき事項を5つ挙げています。
医療法 第24条の2第2項
- 1. 患者に発生した、または発生しうる症状の診断名
- 2. 手術等の必要性、方法および内容
- 3. 患者に説明をする医師・歯科医師または韓医師、および手術等に参加する主たる医師・歯科医師または韓医師の氏名
- 4. 手術等によって典型的に発生が予想される後遺症または副作用
- 5. 手術等の前後に患者が遵守すべき事項
第3号に注目してください。実際に手術に参加する主たる医師の氏名が、同意書の記載事項に入っています。誰が担当するのかは、口約束ではなく紙に書かれるべき事項だ、という組み立てです。
施行令第10条の13第1項は、この同意書に患者の署名または記名押印があることを求めています。
写しの請求と、担当医が変わったときの通知
医療法 第24条の2第3項
患者は、医師・歯科医師または韓医師に第1項による同意書の写しの発給を要請することができる。この場合、要請を受けた医師・歯科医師または韓医師は、正当な事由がなければこれを拒否してはならない。
同 第4項
第1項により同意を受けた事項のうち手術等の方法および内容、手術等に参加した主たる医師・歯科医師または韓医師が変更された場合には、変更の事由と内容を患者に書面で知らせなければならない。
署名した同意書は「渡されたら終わり」ではなく、写しを請求できる。そして担当医が変わったら書面で通知される。この2つは条文に明記された患者側の権利です。
第1項の説明・書面同意を怠った場合と、第4項の書面通知を怠った場合には、医療法第92条第1項第1号の3・第1号の4により300万ウォン以下の過料が定められています。
医療機関側の保存期間は2年です。施行令第10条の13第3項は、第1項の書面は同意を受けた日、第4項の書面は患者に知らせた日を基準に、それぞれ2年間保存・管理すると定めています。これは法定の保存・管理期間が2年だということで、2年経てば必ず廃棄されると条文が定めているわけではありません。いずれにせよ2年後も医療機関に残っている前提では動かない——自分の控えを保管しておくのが安全です。
カルテの写しは、本人なら請求できる
帰国後に「あのとき何をしたのか、記録がほしい」となる場面があります。医療法第21条第1項が、その根拠です。
医療法 第21条第1項
患者は、医療人、医療機関の長および医療機関従事者に、本人に関する記録(追加記載・修正された場合は、追加記載・修正された記録および追加記載・修正前の原本をすべて含む)の全部または一部について、閲覧またはその写しの発給など内容の確認を要請することができる。この場合、医療人、医療機関の長および医療機関従事者は、正当な事由がなければこれを拒否してはならない。
括弧書きが効いています。修正された記録だけでなく、修正前の原本も「本人に関する記録」に含まれると条文に書いてあります。
本人が請求するときの手続はシンプルで、施行規則第13条の3第4項が「医療人、医療機関の長および医療機関従事者は、患者が本人に関する記録の閲覧やその写しの発給を要請する場合、要請人が患者本人であることを確認しなければならない」と定めているだけです。つまり本人確認を受けたうえで請求する形です。何を本人確認書類として受け付けるかは医療機関ごとの運用なので、パスポート以外に何が要るかは事前に確認するのが確実です。
本人以外が頼むときは、書類が増える
第21条第2項は「患者でない他の人に記録を閲覧させたり写しを渡したりしてはならない」と、原則を禁止で書いています。そのうえで第3項が例外を並べ、施行規則第13条の3がその要件を具体化しています。
患者が指定する代理人が請求する場合(施行規則 第13条の3第2項)
- 1. 閲覧や写しの発給を要請する者の身分証の写し
- 2. 患者が自筆署名した別紙第9号の2書式の同意書および別紙第9号の3書式の委任状
- 3. 患者の身分証の写し(住民登録証が発給されない満17歳未満の患者は除く)
家族が請求する場合はさらに条件が細かく、配偶者・直系尊属卑属・配偶者の直系尊属のほか、兄弟姉妹は「配偶者および直系尊属卑属、配偶者の直系尊属がすべていない場合に限る」という限定つきです。求められる書類は身分証の写し、家族関係証明書や住民登録票謄本などの親族関係を確認できる書類、そして患者が自筆署名した同意書(患者が満14歳未満の未成年者の場合は除く)。
本人が韓国にいるうちに自分で受け取っておくほうが、はるかに簡単だということです。帰国前にもらう――これが結論になります。
記録はいつまで残るのか
「あとで取り寄せればいい」と考えるなら、保存年限を知っておく必要があります。施行規則第15条第1項です。
医療法施行規則 第15条第1項(診療記録簿等の保存)
- 患者名簿 … 5年
- 診療記録簿 … 10年
- 処方箋 … 2年
- 手術記録 … 10年
- 検査内容および検査所見記録 … 5年
- 放射線写真(映像物を含む)およびその所見書 … 5年
- 看護記録簿 … 5年
- 助産記録簿 … 5年
- 診断書等の副本(診断書・死亡診断書および死体検案書などを区分して保存) … 3年
なお第15条第1項には但し書きがあり、継続的な診療のために必要な場合には、1回に限り、上の期間の範囲内で延長して保存できるとされています。上の年数は原則の保存期間で、そこで必ず廃棄されるという意味ではありません。
診療記録簿と手術記録は10年、処方箋は2年。処方箋がいちばん短いのは覚えておく価値があります。薬の記録が必要になりそうなら、その場でもらっておくほうが確実です。薬そのものを持ち帰るときの決まりは薬の持ち帰りを整理した記事にまとめました。
診断書には何が書かれるか
診断書の中身も書式で決まっています。施行規則第9条第1項が、別紙第5号の2書式にもとづいて記載すべき事項を6つ挙げています。
医療法施行規則 第9条第1項
- 1. 患者の氏名、住民登録番号および住所
- 2. 病名および統計法第22条第1項前段による韓国標準疾病・死因分類にもとづく疾病分類記号
- 3. 発病年月日および診断年月日
- 4. 治療内容および今後の治療に対する所見
- 5. 入院・退院年月日
- 6. 医療機関の名称・住所、診察した医師・歯科医師または韓医師の氏名・免許資格・免許番号
上は通常の場合の記載事項です。第1号には仮名や電算管理番号を付与された場合の例外が、第6号にはやむを得ない事由で別の医師が発行する場合の扱いが、それぞれ条文に置かれています。
第2号の疾病分類記号は、条文の言葉では「統計法第22条第1項前段による韓国標準疾病・死因分類にもとづく」コードです。日本側の提出先が何を求めるかは提出先ごとに違うので、英文診断書を頼むかどうかは提出先の要求様式を確かめてから決めてください。
なお、医師が診断書の交付を求められたときは「正当な事由なく拒否できない」と法第17条第3項が定めています。
窓口には「患者の権利」も貼ってある
もう1つ、目に入りやすい掲示物があります。医療法第4条第3項と施行規則第1条の3により、医療機関の長は患者の権利などを、受付窓口や待合室など患者・保護者が容易に見ることのできる場所に掲示しなければなりません。内容は施行規則の別表1に定められています。
ハングルで書かれているので読み飛ばしがちですが、証明書手数料の掲示と患者の権利の掲示があるか、どこにあるかは、その場で目で確かめられる手がかりになります。通訳の頼み方をまとめた記事で触れたとおり、読めない掲示は写真に撮って後で確認する手もあります。
この記事で答えられないこと
- 個別の医療機関の請求が適正かどうか――判定しません。上限額と掲示義務という制度の枠組みを示すところまでです。
- 診療前の直接説明が義務づけられる「保健福祉部長官が定めて告示する非給付対象」の具体的な項目――別の告示で定まるため、この記事では特定していません。
- 実際の請求額――上限は0ウォンから別表の金額までの範囲で各医療機関が決めるため、記事から予測はできません。
- 書面同意の義務がかからない施術について、説明義務が一切ないのかどうか――第24条の2の書面同意の範囲を示しただけで、他の法理まで扱っていません。
- 日本側の書類要件――保険会社や勤務先が何を求めるかは、それぞれに確認してください。
よくある質問
まとめ
- 証明書の手数料には国が定めた上限がある。根拠は医療法第45条の3と保健福祉部告示第2021-34号。
- 一般診断書と英文の一般診断書はどちらも20,000ウォンが上限。診療確認書・通院確認書・入退院確認書は3,000ウォン。
- カルテの写しは1〜5枚が1枚1,000ウォン、6枚目からは1枚100ウォン。画像はCDで10,000ウォン、DVDで20,000ウォン。
- 上限額に診察料・検査料は含まれない(告示第2条)。別表にない書式の証明書は上限の対象外(第5条第3項)。
- 証明書手数料は受付窓口に掲示され、ホームページがあればそちらにも表示される。掲示額を超えて徴収できない(第45条第3項)。変更は14日前から掲示。
- 🚨いっぽう施術そのものの価格は、告知指針第2条第2項が健康保険の加入者等でない外国人患者の診療費用を告知対象から外している。窓口の価格表に自分の分が載っている前提では動かない。見積もりを書面でもらう。
- 書面同意を義務づけている条文の対象は手術・輸血・全身麻酔。同意書には担当する主たる医師の氏名を含む5項目が書かれ、写しを請求できる。担当医が変われば書面で通知される。
- カルテは本人なら本人確認だけで請求できる(第21条第1項)。代理人・家族は書類が増える。診療記録簿10年、処方箋2年、同意書は医療機関側で2年。
書類は「頼めばもらえるおまけ」ではなく、値段の上限まで制度で決まっているものです。広告と口コミの読み方を整理した記事や前払いと返金の記事とあわせて、渡韓前に一度目を通しておくと、窓口で迷う場面が減ります。
情報源と確認日
- 国家法令情報センター「의료법」[시행 2026. 4. 7.] 법률 제21524호(第4条第3項・第17条第3項・第21条第1項〜第3項・第24条の2・第45条・第45条の2・第45条の3・第63条第1項・第92条第1項)https://www.law.go.kr/법령/의료법 (2026年9月3日確認)
- 国家法令情報センター「의료법 시행령」[시행 2026. 2. 10.] 대통령령 제36083호(第10条の13)https://www.law.go.kr/법령/의료법시행령 (2026年9月3日確認)
- 国家法令情報センター「의료법 시행규칙」[시행 2026. 6. 12.] 보건복지부령 제1177호(第1条の3・第9条・第13条の3・第15条・第42条の2)https://www.law.go.kr/법령/의료법시행규칙 (2026年9月3日確認)
- 国家法令情報センター「의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준」[시행 2021. 2. 5.] 보건복지부고시 제2021-34호(第2条・第3条・第4条・第5条および別表30項目)https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000197953&chrClsCd=010201 (別表はHWP添付を展開して確認。入口は https://www.law.go.kr/행정규칙/의료기관의제증명수수료항목및금액에관한기준 /2026年9月3日確認)
- 国家法令情報センター「비급여 진료비용 등의 고지 지침」[시행 2023. 10. 25.] 보건복지부고시 제2023-192호(第2条・第3条・第6条)https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000230772&chrClsCd=010201 (2026年9月3日確認)
- 国家法令情報センター「비급여 진료비용 등의 보고 및 공개에 관한 기준」[시행 2026. 2. 23.] 보건복지부고시 제2026-38호(別表1第1号を参照先として確認)https://www.law.go.kr/행정규칙/비급여진료비용등의보고및공개에관한기준 (2026年9月3日確認)

