韓国のクリニックで撮る写真と個人情報の同意書。断れる範囲

木の机に置かれた1枚の書類に、左端へ空のチェックボックスが縦に並び、内容は灰色の抽象的な線で表され、黒いボールペンと折りたたんだ眼鏡が添えられているイラスト。韓国のクリニックで署名する個人情報の同意書の読み方を整理した記事のアイキャッチ画像

韓国のクリニックのカウンセリングでは、施術の同意書とは別に個人情報の同意書にも署名を求められます。ハングルの書類で、チェックボックスがいくつも並んでいる。どれが必須で、どれが断れるのか——実はこれ、韓国の個人情報保護法が「分けて取れ」と命じているから分かれているのです。そして断ってもサービスの提供を拒否できない欄が、条文で名指しされています。

本記事は公的情報・公式情報をもとにした情報提供であり、特定の施術や医療機関を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。個別の同意書が法令に適合しているかどうかの判断は、この記事では行いません。

結論から

①韓国の個人情報保護法第22条第1項は、同意事項を区分して、それぞれ別に同意を取ることを求めています。ただし「分けて示す義務」と「その欄を断れること」は別です。②健康に関する情報は「敏感情報」で、原則は「処理してはならない」。同意を根拠に処理するなら他の個人情報の同意とは別途の同意が要ります(第23条第1項第1号)。法令が処理を要求・許容する場合は別の経路です(同項第2号)。③🚨広報や販売の勧誘のための同意を断ったという理由で、サービスの提供を拒否してはならないと第22条第5項が定めています。④国外への移転にはさらに別の同意と5項目の告知が要ります(第28条の8)。⑤署名した後でも同意の撤回を求められます(第37条第1項)。⑥医療機関側には別に医療法第19条の情報漏示の禁止がかかります。

目次

「分けて取る」が法律の要求

まず出発点です。韓国の個人情報保護法は、同意の取り方そのものを条文で縛っています。

個人情報保護法 第22条第1項
個人情報処理者は、この法律による個人情報の処理について情報主体……の同意を受けるときは、それぞれの同意事項を区分し、情報主体がこれを明確に認知できるように知らせて同意を受けなければならない。この場合、次の各号の場合には、同意事項を区分してそれぞれ同意を受けなければならない

  • 1. 第15条第1項第1号により同意を受ける場合(収集・利用
  • 2. 第17条第1項第1号により同意を受ける場合(第三者への提供
  • 3. 第18条第2項第1号により同意を受ける場合(目的外の利用・提供
  • 4. 第19条第1号により同意を受ける場合(提供を受けた者による利用)
  • 5. 第23条第1項第1号により同意を受ける場合(敏感情報
  • 6. 第24条第1項第1号により同意を受ける場合(固有識別情報)
  • 7. 財貨やサービスを広報したり販売を勧誘したりするために個人情報の処理について同意を受けようとする場合
  • 8. その他、情報主体を保護するために同意事項を区分して同意を受ける必要がある場合として政令で定める場合

クリニックの同意書がやたらとチェックボックスに分かれているのは、様式の趣味ではありません。この8つの類型については、区分してそれぞれ同意を取れ、と条文が書いているからです。

🚨 ただし「分けて示す義務」と「その欄を断れること」は別の話です。第22条第1項は同意の取り方を定めた条文で、区分されたすべての欄に拒否権を与えているわけではありません。断ったことを理由にサービスを拒否できないと条文がはっきり書いているのは、後で見る第22条第5項と第16条第3項の範囲です。

そして第2項は、書面(電子文書を含む)で同意を取るときは、収集・利用の目的や項目など政令で定める重要な内容を、個人情報保護委員会が告示で定める方法で明確に表示して分かりやすくしなければならないとしています。読みにくい書式は、それ自体が条文の想定から外れています。

韓国のクリニックの個人情報同意書の欄が分かれている根拠を条文と対応させた表。収集・利用は個人情報保護法第22条第1項第1号、第三者への提供は第2号で渡し先の名前まで、敏感情報である健康の情報は第5号で別途の同意、広報・販売の勧誘は第7号、国外への移転は第28条の8で拒否の方法まで告知、書面で取るときは第22条第2項で重要な内容を明確に表示。まとめて1つの同意にすることが条文上できないことを示している

健康に関する情報は「敏感情報」

美容医療の同意書で必ず出てくるのが、ここです。

個人情報保護法 第23条第1項
個人情報処理者は、思想・信念、労働組合・政党への加入・脱退、政治的見解、健康、性生活などに関する情報、その他情報主体の私生活を著しく侵害するおそれのある個人情報として政令で定める情報(以下「敏感情報」という)を処理してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  • 1. 情報主体に第15条第2項各号または第17条第2項各号の事項を知らせ、他の個人情報の処理についての同意とは別途に同意を受けた場合
  • 2. 法令が敏感情報の処理を要求または許容する場合

原則が「処理してはならない」から始まっているところに注目してください。健康に関する情報は、他の個人情報と同じ扱いにできない。同意を根拠に処理する場合に、同じ紙の上でも別のチェックボックスが現れるのは、第1号のためです。

なお第2号は別の経路です。法令が敏感情報の処理を要求または許容している場合は、第1号の別途同意によらずに処理できます。健康の情報を扱う欄が必ず別チェックになるとは限らない——処理の根拠によって整理が変わる、ということです。

なお政令(施行令第18条)は、敏感情報として①遺伝子検査などの結果として得られた遺伝情報、②犯罪経歴資料に該当する情報、③個人の身体的・生理的・行動的特徴に関する情報であって、特定の個人を識別する目的で一定の技術的手段を通じて生成した情報、④人種や民族に関する情報を挙げています。第3号がいわゆる生体認識情報です。

🚨 撮った写真がどの箱に入るかは、条文だけからは決まりません。診療の過程で撮られた写真が「健康に関する情報」として扱われるのか、あるいは技術的手段で生成した生体認識情報にあたるのかは、撮り方・使い方によって変わります。この記事では「同意書の分かれ方の根拠」までを示し、個別の写真の法的性質は判断しません。

2023年に追加された「公開される情報」の条文

もうひとつ、2023年3月14日に新設された項があります。

個人情報保護法 第23条第3項
個人情報処理者は、財貨またはサービスを提供する過程で公開される情報に情報主体の敏感情報が含まれることにより私生活侵害の危険性があると判断するときは、財貨またはサービスの提供前に、敏感情報の公開の可能性および非公開を選択する方法を、情報主体が分かりやすいように知らせなければならない

「非公開を選択する方法」を知らせる義務です。公開されるかもしれない場面では、公開されない道があることまで説明しろ、という組み立てになっています。この義務に違反した場合は、第75条第2項第6号により3千万ウォン以下の過料が定められています。

断っても、施術は断られない

ここがいちばん実用的な条文です。

個人情報保護法 第22条第5項
個人情報処理者は、情報主体が選択的に同意できる事項に同意しないこと、または第1項第3号(目的外の利用・提供)および第7号(広報・販売の勧誘)による同意をしないことを理由に、情報主体に対して財貨またはサービスの提供を拒否してはならない

同 第16条第3項
個人情報処理者は、情報主体が必要最小限の情報以外の個人情報の収集に同意しないことを理由に、情報主体に対して財貨またはサービスの提供を拒否してはならない。

この2つは条文の構造がそろっていて、違反した場合はどちらも第75条第2項第1号により3千万ウォン以下の過料が定められています。

つまり——広告やイベント案内のための同意にチェックを入れなくても、それを理由に施術を断られる筋合いはないということです。第16条第2項は、そもそも同意で個人情報を集めるときに「必要最小限の情報以外の収集には同意しないことができるという事実を具体的に知らせて」集めなければならない、とも定めています。「選択」と書かれた欄は、本当に選択なのです。

ただし「必須」と書かれた欄は別です。診療そのものに必要な情報の収集・利用は、契約の履行や医療法上の記録義務と結びついているので、断ればサービスが成り立ちません。断れるのは「選択」の側——ここを取り違えないでください。

韓国の個人情報保護法にもとづき、同意書のどの欄が断れてどの欄が断れないかを整理した表。広報・販売の勧誘と、最小限を超える収集は、断ってもサービスを拒否できない。必須と書かれた欄は診療そのものに必要な情報。署名したあとも処理の停止と同意の撤回を要求でき、撤回されたら復旧できないように破棄されるが、法令上の義務がある部分は残る。断れるのは選択の側で、必須とは性格が違うことを示している

同意を取るときに知らせなければならない4項目

同意を求める側には、告知の義務があります。

個人情報保護法 第15条第2項
個人情報処理者は、第1項第1号による同意を受けるときは、次の各号の事項を情報主体に知らせなければならない。次の各号のいずれかの事項を変更する場合も、これを知らせて同意を受けなければならない

  • 1. 個人情報の収集・利用の目的
  • 2. 収集しようとする個人情報の項目
  • 3. 個人情報の保有および利用の期間
  • 4. 同意を拒否する権利があるという事実、および同意の拒否による不利益がある場合はその不利益の内容

第4号が入っているのが韓国の条文の特徴です。「断れます」と書くこと自体が義務になっている。同意書に「동의를 거부할 권리가 있습니다」のような一文が並んでいるのは、このためです。

第三者に渡すときは、渡し先まで書かれる

提携先や検査機関などに情報が渡る場合は、別の条文が働きます。

個人情報保護法 第17条第2項(第三者提供の同意を受けるときに知らせる事項)

  • 1. 個人情報の提供を受ける者
  • 2. 提供を受ける者の個人情報の利用目的
  • 3. 提供する個人情報の項目
  • 4. 提供を受ける者の保有および利用の期間
  • 5. 同意を拒否する権利があるという事実、および拒否による不利益がある場合はその内容

渡し先まで知らせることになっているのが要点です。条文が求めているのは第1号の「個人情報の提供を受ける者」で、どの程度まで特定すれば足りるかは条文からは読み取れません。ただ「提携する事業者」とだけ書かれていたら、受け手が誰なのかを尋ねる根拠にはなります。

国外へ持ち出すときは、さらに別の同意

日本人の読者にはここが直結します。日本の窓口や代理店に情報が渡る、あるいは日本のサーバーで管理される——という場面です。

個人情報保護法 第28条の8第1項
個人情報処理者は、個人情報を国外に提供(照会される場合を含む)・処理委託・保管(以下「移転」という)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、国外に移転することができる。
1. 情報主体から国外移転についての別途の同意を受けた場合……

同 第2項(第1号の同意を受けるときに、あらかじめ知らせる事項)

  • 1. 移転される個人情報の項目
  • 2. 個人情報が移転される国、時期および方法
  • 3. 個人情報の移転を受ける者の氏名(法人の場合はその名称と連絡先)
  • 4. 移転を受ける者の利用目的および保有・利用期間
  • 5. 個人情報の移転を拒否する方法、手続きおよび拒否の効果

ここも原則が「してはならない」から始まります。そして第5号——「拒否する方法」まで知らせろと書いてある。第3項は、これらの事項を変更する場合も知らせて同意を受けなければならないとしています。

第1項の例外は別途の同意(第1号)だけではありません。条約など国際協定に特別の規定がある場合(第2号)、契約の締結・履行のために処理委託・保管が必要で処理方針への公開などをした場合(第3号)、移転を受ける者が保護委員会の告示する認証を受けて所定の措置をした場合(第4号)、移転先の保護水準が実質的に同等だと保護委員会が認めた場合(第5号)——この5つが並んでいます。第2項の5項目は、第1号の同意を使うときの事前告知です。

写真を広告に使うには、2つの法律をまたぐ

「施術の前後の写真を載せてもいいですか」と聞かれる場面があります。ここは2つの制度が重なっているところです。

  • 個人情報保護法の側 … 健康に関する情報の処理には第23条第1項の別途の同意が要り、広報や販売の勧誘のための処理には第22条第1項第7号の区分された同意が要る。第三者に渡るなら第17条第2項、国外に出るなら第28条の8。
  • 医療法の側 … 医療広告そのものに規制がある。施行令第23条第1項は14の類型を並べていて、そのうち第2号患者の治療経験談を広告すること第6号患者の患部などを撮影した動画・写真で一般人に嫌悪感を起こすものを挙げています。

つまり本人が同意すれば何でも載せられる、という構造ではありません。同意は個人情報保護法の側の話で、広告として出せるかどうかは医療法の側で別に判断される。詳しくは医療広告の禁止類型と事前審議を整理した記事にまとめました。

署名した後でも、撤回できる

同意は一度きりの片道切符ではありません。

個人情報保護法 第37条第1項
情報主体は、個人情報処理者に対して自身の個人情報の処理の停止を要求したり、個人情報の処理についての同意を撤回したりすることができる。

同 第3項
個人情報処理者は、情報主体が第1項により同意を撤回したときは、遅滞なく収集された個人情報を復旧・再生できないように破棄するなど、必要な措置をしなければならない。

ただし第2項に、処理停止の要求を拒める場合が4つ並んでいます。法律に特別な規定がある場合や、法令上の義務の遵守のためにやむを得ない場合がその筆頭です。診療記録は医療法施行規則第15条第1項で保存年限が定められているので、この例外に触れる可能性があります。保存義務がかかる診療記録は、処理停止や削除の例外になりうる——と考えるのが現実的です。ただし、撮られた写真や広報用のデータが診療記録と同じ扱いになるかどうかは、条文だけからは決まりません。書類の保存年限はクリニックの書類と手数料を整理した記事で扱いました。

あわせて、第35条第1項が自分の個人情報の閲覧を要求する権利を、第36条第1項が閲覧した情報の訂正または削除を要求する権利を定めています。第36条第1項の但し書きは「他の法令でその個人情報が収集対象として明示されている場合は、削除を要求できない」としており、ここでも医療法の記録義務が効いてきます。

医療機関には、別に「漏らしてはならない」がかかる

個人情報保護法とは別に、医療法にも条文があります。

医療法 第19条第1項
医療人や医療機関の従事者は、この法律や他の法令に特別に規定された場合のほか、医療・助産または看護の業務や、第17条による診断書・検案書・証明書の作成・交付の業務、第18条による処方箋の作成・交付の業務、第21条による診療記録の閲覧・写しの交付の業務、第22条第2項による診療記録簿等の保存の業務、および第23条による電子医務記録の作成・保管・管理の業務を行いながら知り得た他人の情報を漏らしたり発表したりしてはならない

違反した場合は医療法第88条第1号により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金です。ただし同号の但し書きが、第19条の違反については「公訴は告訴がなければならない」——つまり親告罪だとしています。

罰則の重さを並べておく

  • 敏感情報を第23条第1項に違反して処理した者 … 第71条第4号により5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
  • 第22条第5項・第16条第3項に違反して財貨またはサービスの提供を拒否した者 … 第75条第2項第1号により3千万ウォン以下の過料
  • 第23条第3項に違反して敏感情報の公開の可能性および非公開を選択する方法を知らせなかった者 … 第75条第2項第6号により3千万ウォン以下の過料
  • 医療法第19条に違反して情報を漏らした者 … 医療法第88条第1号により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金(親告罪)

加えて第39条第1項は、法律違反による損害について個人情報処理者の側が「故意または過失がないこと」を立証しなければ責任を免れないとしています。さらに第3項は、故意または重大な過失で個人情報が漏洩などした場合、裁判所が損害額の5倍を超えない範囲で賠償額を定められるとしています。

署名する前に見る場所

  • 「필수(必須)」と「선택(選択)」の区別があるか。無ければ、第22条第1項の求める区分がされていない可能性がある
  • 「민감정보(敏感情報)」の欄が独立しているか。健康に関する情報は他とまとめられない
  • 「마케팅」「홍보」「광고」といった語のある欄——ここが第22条第1項第7号。断ってもサービスの提供は拒否できない
  • 「제3자 제공(第三者提供)」の欄に、渡し先の名前が書かれているか
  • 「국외 이전(国外移転)」の欄があるか。あるなら、移転先の国と拒否の方法まで書かれているはず
  • 保有・利用の期間が書かれているか。第15条第2項第3号の必須項目

読めない語が並んでいるときは、通訳を頼むのがいちばん早いです。通訳の頼み方をまとめた記事に手配の方法を書きました。書類そのものを写真に撮って後から確認する、という手もあります。

この記事で答えられないこと

  • 個別の同意書が法令に適合しているかどうか——判定しません。条文が何を求めているかを示すところまでです。
  • 診療中に撮られた写真が敏感情報にあたるかどうか——撮り方と使い方によって変わるため、条文だけからは決まりません。
  • 肖像権に関する韓国の判例——この記事は個人情報保護法と医療法の条文だけを扱っており、判例には踏み込んでいません。
  • 日本の個人情報保護法との関係——韓国の医療機関に日本法がどう及ぶかは、この記事では扱っていません。
  • 実際に情報が国外へ出ているかどうか——同意書の記載から読み取る話であって、記事から判断はできません。

よくある質問

同意書のチェックを全部入れないと施術が受けられませんか?
個人情報保護法第22条第5項は、選択的に同意できる事項に同意しないことや、広報・販売の勧誘のための同意をしないことを理由に、サービスの提供を拒否してはならないと定めています。第16条第3項も、必要最小限を超える収集に同意しないことを理由とした拒否を禁じています。ただし「必須」の欄は診療そのものに必要な情報なので、性格が違います。
なぜ健康の情報だけ欄が分かれているのですか?
第23条第1項が、健康に関する情報を「敏感情報」として原則「処理してはならない」と書き、例外として「他の個人情報の処理についての同意とは別途に同意を受けた場合」を挙げているからです。まとめて1つの同意にすることが条文上できません。
写真をSNSに載せる同意を求められました。断れますか?
広報のための処理は第22条第1項第7号として区分された同意の対象で、第22条第5項により断ったことを理由にサービスの提供を拒否できません。なお、載せる側にも医療法の広告規制がかかります。個別の広告が違反かどうかの判断は、この記事では行いません。
一度署名しましたが、あとから取り消せますか?
第37条第1項が処理の停止の要求と同意の撤回を認めています。撤回されたときは、第3項により遅滞なく復旧・再生できないように破棄するなどの措置が必要です。ただし第2項に4つの例外があり、法令上の義務の遵守のためにやむを得ない場合は拒めます。診療記録には医療法施行規則の保存年限がかかります。
日本に情報が渡ることはありますか?
条文上は、国外への提供・処理委託・保管は第28条の8第1項で原則禁止で、別途の同意などの例外がある場合にだけ可能です。同意を求められるときは、移転先の国・時期・方法移転を受ける者の氏名や名称と連絡先拒否する方法と手続き、拒否の効果まで、あらかじめ知らされることになっています。
クリニックの人が話した内容を外に漏らしたら?
医療法第19条第1項が、業務を通じて知り得た他人の情報を漏らしたり発表したりしてはならないと定めています。違反は第88条第1号で3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金ですが、同号の但し書きにより告訴がなければ公訴を提起できません。相談の窓口は医療紛争の相談先をまとめた記事にあります。
自分の情報がどう使われたか、確かめられますか?
第35条第1項が閲覧の要求を、第36条第1項が訂正・削除の要求を認めています。ただし第36条第1項の但し書きは「他の法令でその個人情報が収集対象として明示されている場合は削除を要求できない」としており、医療法の記録義務がかかる部分は削除の対象外になります。

まとめ

  • 韓国の同意書が分かれているのは、個人情報保護法第22条第1項が「区分してそれぞれ同意を受けろ」と定めているから。ただし「分けて示す義務」と「断れること」は別
  • 健康に関する情報は「敏感情報」。第23条第1項は原則「処理してはならない」から始まり、例外として第1号の別途の同意第2号の法令による要求・許容を置いている。
  • 🚨広報・販売の勧誘のための同意を断ったことを理由に、サービスの提供を拒否してはならない(第22条第5項)。必要最小限を超える収集も同じ(第16条第3項)。どちらも3千万ウォン以下の過料。
  • 同意を取る側には目的・項目・保有期間・拒否できる事実の4項目の告知義務(第15条第2項)。第三者提供なら渡し先の名前を含む5項目(第17条第2項)。
  • 国外への移転は原則禁止で、第28条の8第1項の5つの経路のいずれかが要る。別途の同意を使うなら、移転先の国・受け手の氏名・拒否する方法まで含む5項目の告知が必要。
  • 署名後も処理の停止と同意の撤回を求められる(第37条第1項)。ただし法令上の義務がある部分は例外。
  • 医療機関には別に医療法第19条の情報漏示の禁止がかかる(第88条第1号・親告罪)。

同意書は「早く署名して次に進むための紙」に見えますが、分かれ方そのものが法律の設計です。必須と選択の別を見るだけでも、その場で判断できることが増えます。渡韓前の準備はクリニック選びから当日までの流れをまとめた記事、費用まわりは支払いを整理した記事にあります。

情報源と確認日

  • 国家法令情報センター「개인정보 보호법」[시행 2025. 10. 2.] 법률 제20897호(2026年9月3日時点の現行版。2026年9月11日施行の법률 제21445호も公布ずみですが、この記事が引いた第15条・第16条・第17条・第22条・第28条の8・第35条〜第37条・第71条・第75条第2項第1号・第6号は新旧で同一であることを確認しました)(第15条第2項・第16条・第17条第2項・第22条・第23条・第28条の8・第35条・第36条・第37条・第39条・第71条・第75条)https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=270351&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20251002&ancYnChk=0 (入口は https://www.law.go.kr/법령/개인정보보호법 /2026年9月3日確認)
  • 国家法令情報センター「개인정보 보호법 시행령」[시행 2026. 8. 20.] 대통령령 제36121호(第18条)https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=283503&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260820&ancYnChk=0 (2026年9月3日確認)
  • 国家法令情報センター「의료법」[시행 2026. 4. 7.] 법률 제21524호(第19条・第88条第1号)https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=285327&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260407&ancYnChk=0 (2026年9月3日確認)
  • 国家法令情報センター「의료법 시행령」[시행 2026. 2. 10.] 대통령령 제36083호(第23条第1項)https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=283151&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260210&ancYnChk=0 (2026年9月3日確認)
  • 国家法令情報センター「의료법 시행규칙」[시행 2026. 6. 12.] 보건복지부령 제1177호(第15条第1項)https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=286963&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260612&ancYnChk=0 (2026年9月3日確認)



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