韓国コスメは危険?当局の回収情報で確かめる方法と実例

窓辺の木の机に、ラベルが無い化粧品の瓶やチューブ、小箱が並ぶ水彩イラスト。手前に虫めがねとチェック欄のある紙と鉛筆、右に地図とノート。窓の外にソウルの街とNソウルタワー。人物はいない。左上に「回収を確かめる」の手書き文字

本記事は韓国・日本の当局が公表している情報をもとにした情報提供であり、特定の製品やブランドの安全性を判定したり、特定の製品を勧めたりするものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。

韓国コスメが安全か危険かを、編集部は判定しません。韓国の食薬処と日本のPMDAは化粧品の回収を製品名・理由・製造番号つきで公表していて、手持ちの品が対象かはそこで照らせます。

韓国の食薬処が運営する「의약품안전나라」の化粧品の回収・廃棄の表は、2026年10月15日時点で28行でした(2026年10月15日確認)。この記事では、その28行の中身、2026年2月に食薬処が発表した回収の原文、日本のPMDAに載る韓国由来の回収7件を、日付と理由つきで並べます。そのうえで、買った場所ごとにどの表のどの項目と照らせばよいかを示します。

韓国コスメの回収をどこで照らすかの図。韓国で買った品は韓国食品医薬品安全処の回収・廃棄の表(化粧品)で製品名・業者名を探し、製造番号と使用期限を照らす。日本の店・通販で買った品はPMDAの回収情報(クラスI〜III)で販売名・製造販売業者を探し、対象ロットを照らす。対象だったら使うのをやめ、買った店・業者に連絡する。2026年10月15日確認

目次

韓国の回収はどこに載る? 의약품안전나라の「회수·폐기」

韓国で化粧品の回収・廃棄が公表されるのは、食品医薬品安全処(식약처・以下「食薬処」)が運営する의약품안전나라(医薬品安全の国)の「회수·폐기(回収・廃棄)」のページです。入口はnedrugの회수·폐기で、検索条件の「품목구분(品目区分)」で「화장품(化粧品)」を選ぶと、化粧品の表だけが出ます(2026年10月15日確認)。

表の列と意味は次のとおりです。画面の注記に「영업자 회수는 공표명령일자」とあり、業者が自分で回収したものは、公表を命じた日が載ります(2026年10月15日確認)。

韓国語の列名 日本語の意味
제품명 製品名
업체명 業者名
회수사유 回収の理由
제조번호[사용기한] 製造番号[使用期限](対象のロット)
회수명령일자 回収を命じた日(業者の自主回収は公表を命じた日)
공개마감일자 表での公開が終わる日

公開の終了日は、回収を命じた日からおよそ3年後でした。たとえば2026年2月8日に命じた分は2029年2月7日、2024年12月4日に命じた分は2027年12月4日までです(2026年10月15日確認)。つまり、この表で見られるのは命令日からおよそ3年の間の分だけです。

個別ページを開くと、スカーレットレッドの1品では、業者の所在地、備考の「제조번호 유통가능한 전 제조번호에 한함」(製造番号は流通しうる全ての製造番号に限る)、担当の部署も載っていました(2026年10月11日確認)。


2026年10月15日の表を数えると——28行、並ぶのは日用品が中心

2026年10月15日に「화장품」で表示された回収・廃棄は28行で、10月11日に開いたときと製品名・業者・理由・命令日がすべて同じでした(2026年10月15日確認)。編集部が命令日の年ごとに数えると、次のとおりです。

回収を命じた年 行数 表に並んでいた主な品
2026年 7行 2026年1月21日に4行(表示・記載事項の偽造・変造)、2月8日に2行(スカーレットレッド)、6月16日に1行(品質不適合のおそれ)
2025年 16行 ウェットティッシュ、染毛の製品、ヘアトニック、日焼け止め、ボディスクラブ、クリームなど
2024年 5行 入浴剤、ベビー用のシャンプー・ハンドクリーナー、ラベルの不備があった製品(2024年9月30日〜12月4日)

2025年の16行は、理由で分けると次のようになります(回収の理由は食薬処の表の原文を和訳)。

回収の理由(表の原文の和訳) 行数 業者と品目の種類
화장품 일부 변패(化粧品の一部が変質) 8行 (주)광진산업の물티슈(ウェットティッシュ)8品目
p-아미노페놀 기준초과(p-アミノフェノールが基準超過) 3行 디앤비 코리아の染毛の製品(라이트브라운/브라운/다크브라운)
품질부적합(機能性化粧品の主な原料の含量が不適合) 2行 (주)르에쓰のヘアトニック(2025年11月25日)、(주)스킨덤の日焼け止め(2025年4月30日)
미생물한도 기준초과(微生物の限度の基準超過) 1行 주식회사프리컴마のボディスクラブ(2025年6月26日)
화장품에 사용할 수 없는 원료(색소) 사용(化粧品に使えない原料〈色素〉の使用) 1行 필레코리아の매직블랙(2025年2月20日)
사용기한 변조(使用期限の変造) 1行 주식회사라키아코스のクリーム(2025年6月10日)

数え方で気をつけたいのは3点です。第1に、件数は製品の行の数です。2025年の16行のうち8行は同じ業者のウェットティッシュで、理由も「一部の変質」です。第2に、表に載っているのは公開期間内(命令日からおよそ3年)の分だけです。表に無いことは、過去に回収が無かったことを意味しません。第3に、この数え方は編集部が表を開いて行ったもので、食薬処が「2025年は16件」と発表した資料を引いたものではありません。

2026年10月15日の表に並ぶのは、ウェットティッシュ・染毛の製品・ベビー用品・シャンプー・ボディスクラブ・入浴剤・リップなどです。個々の製品が表に載る・載らないで、ブランドの良し悪しを語ることはしません。

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2026年2月の「スカーレットレッド」回収——食薬処の原文で読む

2026年2月8日、食薬処は「スカーレットレッド」という色素を検出した化粧品2品目の回収を発表しました。原文の中心は次の一文です(食薬処の報道参考資料、2026年10月15日確認)。

「식품의약품안전처(처장 오유경)는 대만에서 화장품에 스칼렛레드* 색소가 검출되었다는 위해정보가 입수됨에 따라 국내 유통제품들을 조사한 결과, 2종**에서 해당 색소가 검출되어 회수 조치한다고 밝혔다.」

和訳すると、台湾で化粧品からスカーレットレッドという色素が検出されたという危害情報を受けて国内の流通品を調べた結果、2品目から検出されたので回収を命じた、という内容です。注には「합성 색소로 국내에서 화장품에 사용할 수 없는 원료로 지정(’10년)」とあり、合成色素で、韓国では2010年に化粧品に使えない原料に指定されたものと説明されています。この記事では、成分についての説明をこれ以上は足しません。

項目 食薬処の原文にある内容
調べた範囲 台湾で問題になった製品と同じ製造元の原料を使った国内流通の化粧品のうち、収去できた計567品目(「총 567종」)をすべて検査
検出された品目 2品目。① 쌍빠 어딕트 프렌치립오일 04. 히비스커스(リップオイル・業者 ㈜투앤업)、② 밀크바오밥 베이비앤키즈 컬러립밤 레드(リップバーム・業者 ㈜태남생활건강)
命じた内容 2月8日付で責任販売業者に回収・廃棄を命令。オンラインの販売事業者に販売の中止を要請
消費者へのお願い 「아울러 식약처는 해당 제품을 구매한 소비자에게 사용을 중단하고 반품해 줄 것을 당부했다.」(買った人に使用をやめて返品するよう求めた)
表の製造番号 nedrugの表では2品とも、流通しうる全ての製造番号(表の原文は「유통 가능한 전 제조번호」と「유통가능한 전 제조번호」)

検査した567品目のうち、検出されたのは2品目でした。また、「発がん」「発がん性」という語は、この発表の原文には出てきません(2026年10月15日にPDFの全文で検索)。回収の理由として書かれているのは、化粧品に使えない原料に指定された色素が検出された、という点です。

この2品は、表の製造番号が「流通しうる全ての製造番号」なので、手元の製造番号がどれであっても対象になります。


回収には2つの道——業者が自分で回収するものと、食薬処が命じるもの

韓国の化粧品法では、回収の道が2つに分かれています(국가법령정보센터の화장품법、2026年10月8日施行の版、2026年10月15日確認)。

  • 業者が自分で回収する道(5条の2):事業者は、化粧品法の9条(安全容器・包装)・15条(営業の禁止)・16条1項(販売等の禁止)に違反し、国民の保健に危害を及ぼす(おそれのある)化粧品が流通していると知ったら、遅滞なく回収します。その際は回収計画を食薬処長に事前に報告します
  • 食薬処が命じる道(23条):食薬処長が、事業者や販売者などに回収・廃棄などを命じます。条文は、命じなければならない場合(1項)と、命じることができる場合(2項)を分けて定めています
  • 公表(23条の2):回収計画の報告を受けたとき、食薬処長は事業者にその事実の公表を命じることができます

前の節で見たnedrugの表の注記「영업자 회수는 공표명령일자」は、業者の自主回収の場合は公表を命じた日が載る、という意味です。つまり表の「回収を命じた日」の欄は、業者の自主回収の分では、公表を命じた日を指します。

なお、2月のスカーレットレッドの発表(食薬処の報道参考資料)には、根拠の条文の番号が書かれていません。そのため、この記事ではどの条文による回収かは扱いません。


「発がん性」で検索される話を、日付で並べる

「韓国コスメ 発がん性」で出てくる話は、年の違うニュースが日付なしで混ざりがちです。ここでは、当局の原典を開けたものと、報道だけで伝わっているものを分けて、日付の順に並べ直します。

時期 どこで公表されたか 内容
2018年3月 韓国(報道) アンチモンの基準を超えた化粧品について、食薬処が8社13品目の販売中止と回収を発表したと報道された(newsis 2018年3月19日)。食薬処の発表の原文は確かめられていないため、ブランド名や検出量は書かない
2020年11月 日本(厚労省の回収情報) クラスIIIの回収。成分名の表示の誤記が理由(次の段落)
2026年2月 韓国(食薬処の発表) スカーレットレッドが検出された2品目の回収(前の節)

2020年11月の日本の回収は、厚労省の回収情報(令和2年11月19日作成)に「イニスフリー NMパウダー」として載っています。クラスIIIで、ロットはM320、1,500個。回収の理由は、配合成分の「シリカ」を誤って「リカ」と表示したことです。業者は「この製品の品質に問題はなく健康被害が発生する恐れはないものと考えます」と説明しています(厚労省の回収概要、2026年10月11日確認)。

日付のない話を見かけたときは、年・当局・理由を確かめます。韓国の話なら前の節の表、日本の話なら次の節のPMDAの回収情報と、日付で照らせます。


日本の回収情報(PMDA)で、韓国から来た化粧品の回収は何件?

日本の化粧品の回収は、厚生労働省の「医薬品等回収関連情報」から医薬品医療機器総合機構(PMDA)の回収情報に進むと見られます。年度・クラス別の索引(たとえば2026年度クラスIIの索引)には、番号・掲載年月日・種類(化粧品など)・販売名・製造販売業者などが並び、番号から開く詳細ページに対象ロットが載ります(2026年10月15日確認)。

クラスの定義は、厚労省の原文で次のとおりです(2026年10月15日確認)。

  • 「クラスIとは、その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となりうる状況をいう。」
  • 「クラスIIとは、その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性があるか又は重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。」
  • 「クラスIIIとは、その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない状況をいう。」

2024年度から2026年度の化粧品の回収193件の詳細ページを、編集部が2026年10月11日に調べました。輸入先・原産国・外国製造業者の欄に韓国と書かれていたのは7件です。10月15日に、索引にその後載った化粧品の回収の詳細ページを調べ直しましたが、韓国と書かれた新しい分はありませんでした。クラスIの化粧品は、この範囲では0件です。

掲載日 クラス 販売名 回収の理由(要約) 業者の説明(要旨)
2024年10月7日 II エスポワ ウォータースプラッシュサンクリームCIC(日焼け止めクリーム) 成分検査で、化粧品基準では配合が認められていないメタノールが微量に検出された 業者の説明では、微量であり重篤な健康被害のおそれはなく、健康被害の報告は受けていない
2024年10月8日 II FWリップ&チークND4/RD2/RS3/MV5/PK1(5つの販売名・試供品。回収番号2-12019) 試供品に法定表示をせずに授与/製造業の許可のない場所で小分け充填した試供品を授与 業者の説明では、製品の品質及び安全性に起因した回収ではない
2024年11月18日 III アールボウ オードパルファム 販売名の表示の誤り(オードパルファムとすべきところがオードトワレ) 業者の説明では、品質上の問題はなく健康被害の原因とはまず考えられない
2025年4月22日 III ザ フェイスショップ イェファダム プログラミング リッチ エッセンス EX 外箱の全成分表記の誤り 業者の説明では、品質には問題はなく、健康被害が発生するおそれはない
2026年2月2日 II tfit トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 04ラベンダー 全成分表示に成分(トコフェロール)の記載漏れがあった 業者の説明では、化粧品基準を満たした成分で配合量も微量であり、重篤な健康被害が発生するおそれはない
2026年5月26日 II ムジゲマンション オブジェグロッシーミニ(リップ) 店頭テスターのキャップの開閉でけがをする事案があり、容器に問題ありと判断 業者の説明では、キャップの破損で指を傷つける可能性がある。店頭の2名が軽傷
2026年9月7日 III イーザーアンドマルチグリームバー(ハイライト) 製品容器の製造番号が、日本語表示ラベルで覆われて外観上確認できない 業者の説明では、品質上の異常は確認されていない

理由の内訳は、表示の不備が5件(全成分の記載漏れ・全成分の表記誤り・販売名の表示誤り・製造番号がラベルで隠れた・試供品に法定表示がない)、化粧品基準で配合が認められていない成分(メタノール)の微量検出が1件、容器(キャップ)が1件でした。いずれも業者が回収した件で、表の「業者の説明」は各社が回収ページに書いた内容の要旨です。

この7件で全部ではありません。ここで数えたのは、輸入先などの欄に韓国と書かれた回収だけで、欄に韓国と書かれていない品は数えられていません。


手持ちの韓国コスメが対象か照らす手順

手持ちの品が回収の対象かは、外箱か容器の製造番号を、回収の表の製造番号と照らして確かめます。韓国で買った品と日本の店・通販で買った品では、見る表が違います。

  1. 外箱・容器の製造番号と使用期限を見る。韓国の化粧品は、化粧品法10条で外箱や容器に製造番号(제조번호)と、使用期限(사용기한)か開封後の使用期間を表示する決まりです(少量の品などの例外があります)。日本で正規に売られている化粧品は、薬機法61条で「直接の容器又は直接の被包」に「製造番号又は製造記号」を記載する決まりです(条文のただし書きによる例外があります)。外箱がある品は、外箱の表示もあわせて見ます。
  2. 買った場所に合わせて表を探す。韓国で買った品は、의약품안전나라の表で製品名(제품명)と業者名(업체명)を探します。日本の店・通販で買った品は、PMDAの回収情報で販売名と製造販売業者を探します。
  3. 表の製造番号と照らす。韓国の表の「제조번호[사용기한]」に番号が並んでいれば、手元の番号と同じかを見ます。「유통가능한 전 제조번호」(流通しうる全ての製造番号)と書かれていれば、番号を問わず対象です。PMDAの詳細ページは「対象ロット」と照らします。
  4. 対象なら使うのをやめ、買った店・業者に連絡する。連絡先は次の節に書きます。
買った場所 見る場所 照らす項目
韓国の店・ネット 의약품안전나라「회수·폐기」(품목구분=화장품) 제품명・업체명 → 제조번호[사용기한]
日本の店・通販(国内の製造販売業者の品) PMDAの回収情報(クラス別索引→詳細ページ) 販売名・製造販売業者 → 対象ロット

PMDAの回収情報には、日本の製造販売業者が回収する品が載ります(詳細ページの「製造販売業者」欄)。韓国で買って自分で持ち帰った品が、日本の回収情報の対象になるかどうかは、この記事では扱いません。


対象だった・肌に異常が出たときの連絡先

手持ちの品が対象だったとき、食薬処がスカーレットレッドの回収で消費者に求めたのは「使用を中止して返品」することでした(前掲の原文)。日本の回収は、各回収ページに載っている連絡先(担当者欄)が窓口です。

韓国では、食薬処の2026年10月1日の報道参考資料(2025年の化粧品の安全性情報の報告事例)に、次の窓口が書かれています(2026年10月15日確認)。

  • 有害事例の報告:의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr)→전자민원/보고→전자보고신청→화장품 안전성정보보고(소비자용)
  • 被害救済:한국소비자원(韓国消費者院)。国番号なしで1372

同じ資料の注には、この報告の対象となる「징후, 증상 또는 질병」(徴候・症状・病気)について「반드시 화장품과 인과관계를 가져야 하는 것은 아님」(化粧品との因果関係があるとは限らない)とあります。報告は、化粧品が原因と確定していなくても出せる、という扱いです。

国民生活センターは2023年9月6日の報道発表で、個人輸入した医薬品や化粧品について「個人輸入した医薬品や化粧品等を使用して体調に異変が生じた場合には、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。」と呼びかけています。これは国民生活センターの文言の紹介です。症状についての判断は、医師にご相談ください。


旅行で買って持ち帰るのも「個人輸入」——24個の目安と、国内品との違い

海外の旅行先で買って持ち帰る化粧品も、個人輸入にあたります。国民生活センターは「インターネット通信販売で医薬品や化粧品等を購入し、海外から商品が直送されてくる場合は、個人輸入に該当します。また、個人輸入代行業者を利用した場合や海外の旅行先で購入して持ち帰る場合も同様です。」と書いています(2023年9月6日発表、2026年10月15日確認)。

厚労省の個人輸入のページでは、「海外から持ち帰る場合を含む」個人輸入について、特例の範囲として「化粧品 標準サイズで1品目 24個以内 ※ 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内」と示しています(2026年10月15日確認)。自分で使うことが前提で、ほかの人へ売ったり譲ったりすること、ほかの人の分をまとめて輸入することは認められていません。数え方の詳細は、韓国コスメを日本に持ち帰れる個数の記事にまとめています。

国内で買う品との違いについて、厚労省は「日本国内で正規に流通している医薬品、化粧品や医療機器などは、医薬品医療機器等法に基づいて品質、有効性及び安全性の確認がなされていますが、個人輸入される外国製品にそのような保証はありません。」と書いています。あわせて、個人輸入される医薬品等は「効能・効果、用法・用量、使用上の注意等が外国語で記載されているため、一般に、記載内容を正確に理解することが困難です。」とも述べています(厚労省「医薬品等を海外から購入しようとされる方へ」、2026年10月15日確認)。


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