韓国の美容クリニックの広告と口コミ。禁じられた類型と事前審議

カフェの木のテーブルに画面を上にして置かれたスマートフォンと、折りたたんだ紙のリーフレット、万年筆、コーヒーカップが並び、窓の外にソウルの街並みが見えるイラスト。韓国の医療広告の禁止類型と事前審議を整理した記事のアイキャッチ画像

韓国の美容クリニックを探していると、体験談、ビフォーアフター、「◯%OFF」といった情報に囲まれます。どこまで信じていいのか——この問いには、実は制度の側からの物差しがあります。韓国の医療法は医療広告として禁じられる類型を名指しで並べていて、さらに一定の媒体では事前の審議を求めています。禁じられているものを知っておくと、目の前の情報の読み方が変わります。

本記事は公的情報・公式情報をもとにした情報提供であり、特定の施術や医療機関を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。個別の広告が違反かどうかの判断は、この記事では行いません。

結論から

①韓国の医療法第56条第2項は医療広告の禁止類型を第1号から第15号まで並べ、施行令第23条第1項がその具体的な基準を14項目定めています。②患者の治療体験談6か月以下の臨床経歴他院との比較副作用など重要情報を小さな文字で目立たなくすること——いずれも名指しで禁じられています。③🚨外国人患者を誘致する目的の国内広告も禁止類型に入っています。④一定の媒体では事前審議が必要で、対象には1日平均利用者数10万人以上のSNSも含まれます。⑤第56条第1項〜第3項の違反は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金です。

目次

そもそも「医療広告」とは何を指すのか

まず範囲からです。医療法第56条第1項は、医療広告をこう定義しています。

医療法 第56条第1項(抜粋・訳)

医療機関開設者、医療機関の長または医療人(以下「医療人等」という)でない者は、医療に関する広告——医療人等が新聞・雑誌・音声・音響・映像・インターネット・印刷物・看板その他の方法により、医療行為、医療機関および医療人等に関する情報を消費者に示し、または知らせる行為——をしてはならない

🚨 定義が広いことに注目してください。インターネットも印刷物も看板も入ります。そして第1項が言っているのは「医療人等でない者は医療広告をしてはならない」——この「医療人等」は、条文の定義では医療機関の開設者・医療機関の長・医療人の3つを指します。医師個人だけではありません。つまり広告できるのはこの側だけだということです。

韓国の医療法施行令が名指しで禁じている医療広告の表現と、その号番号を並べた対応表。患者の治療経験談は第2号で6か月以下の臨床経歴も同じ、他院との比較は第4号で誹謗は第5号、副作用を小さな文字で書くことは第7号で重要情報を落とすのも同じ、記事の形に連絡先を添えるのは第10号、割引前の価格が不明確なのは第13号にあたり、外国人誘致を目的とした国内広告は第12号であることを示している

名指しで禁じられている類型

医療法第56条第2項が禁止類型を第1号から第15号まで並べ、施行令第23条第1項がその具体的な基準を14項目定めています。以下に挙げるのは施行令の側で、美容の情報を読むときに効くものです。

医療法施行令 第23条第1項(抜粋・訳)

第2号 特定の医療機関・医療人の機能または診療方法が疾病治療に必ず効果があると表現すること、または患者の治療経験談や6か月以下の臨床経歴を広告すること
第4号 特定の医療人等が行う機能または診療方法が他の医療人等のものと比較して優秀または効果があるという内容で広告すること
第6号 医療人が患者を手術する場面や患者の患部などを撮影した動画・写真であって、一般人に嫌悪感を起こすものを掲載して広告すること
第7号 …予見できる患者の安全に深刻な危害を及ぼすおそれのある副作用など重要情報を落とすか、文字の大きさを小さくするなどの方法で目に付きにくく広告すること
第8号 客観的な事実を誇張する内容で広告すること
第10号 特定の医療機関・医療人の機能または診療方法に関する記事や専門家の意見を新聞・インターネット新聞・定期刊行物・放送に載せながら、その医療機関・医療人の連絡先や略図などの情報も一緒に載せて広告すること
第13号 非給付診療費用の割引・免除の金額、対象、期間や範囲、または割引・免除以前の非給付診療費用について、虚偽または不明確な内容を掲載して広告すること
第14号 各種賞状・感謝状などを利用して広告すること、または認証・保証・推薦を受けたという内容を使用して広告すること。ただし医療法第56条第2項第14号の各目——医療機関認証を表示した広告中央行政機関・地方自治体・公共機関から受けた認証・保証を表示した広告他の法令にもとづいて受けた認証・保証を表示した広告世界保健機関と協力を結んだ国際評価機構から受けた認証を表示した広告など政令で定める広告——は除かれます

🚨 「患者の治療経験談」が名指しで入っています。患者の治療経験談を広告することが、韓国の制度では禁止類型として列挙されています。あわせて「6か月以下の臨床経歴」を広告に使うことも禁じられています。「症例◯件」より前に、経歴の長さが制度上の論点になっているということです。

もうひとつ、読者に直接効くのが第13号です。非給付診療費用の割引・免除——つまり「イベント価格」「今だけ◯%OFF」の類について、割引前の金額を含めて虚偽・不明確な内容を掲載してはならないと書かれています。

この号には土台があります。医療法第45条が、医療機関開設者に対して非給付診療費用を患者や保護者が容易に分かるように告知すること(第1項)、各種証明手数料の費用を掲示すること(第2項)を求めたうえで、「告知・掲示した金額を超えて徴収することはできない」(第3項)と定めています。第13号の広告規制と第45条はそれぞれ独立した規定ですが、「掲示された金額があり、それを超えて取れない」という土台の上に、割引表示の規制が乗っていると並べて読むと、制度の向きが見えます。費用の掲示制度そのものは費用の調べ方をまとめた記事で扱いました。前払いパッケージの約款は前払いと返金を整理した記事にありますが、その手前の「表示」の段階にも規制があるということです。

外国人を誘致するための国内広告は、禁止類型に入っている

日本人の読者にとって直接関係するのがここです。

医療法 第56条第2項第12号 / 施行令 第23条第1項第12号(訳)

外国人患者を誘致する目的で、法第27条第3項による行為をするために国内広告をすること

ここで引かれている医療法第27条第3項は、営利を目的として患者を医療機関や医療人に紹介・斡旋・誘引する行為などを原則として禁じたうえで、例外の第2号として国民健康保険の加入者・被扶養者でない外国人(保健福祉部令で定めるところにより国内に居住する外国人は除く)を誘致するための行為を挙げています。つまり外国人患者の誘致は例外として認められている一方、そのための「国内広告」は禁止類型に置かれている——という組み立てです。

誘致そのものの制度(登録が要ること)は通訳の頼み方を整理した記事で扱いました。ここで足されるのは広告の側の線です。

🚨 「国内広告」の範囲がどこまでかは、条文の文言からは読み取れませんでした。日本語で日本向けに出された広告がどう扱われるかは、この記事では判断できません。

一定の媒体は、事前に審議を受ける

禁止類型に当たらないかを事前にチェックする仕組みもあります。医療法第57条です。

対象になる媒体は条文と施行令で決まっています。

  • 新聞・インターネット新聞・定期刊行物
  • 屋外広告物のうち、懸垂幕・貼り紙・チラシ、交通施設や交通手段に表示されるもの(内部表示や映像・音声によるものを含む)
  • 電光掲示板
  • 政令で定めるインターネット媒体 … 施行令第24条第1項は、インターネットニュースサービス、放送事業者が運営するホームページ、放送番組を主なサービスとするネット媒体、そして前年末基準で直前3か月の1日平均利用者数が10万人以上の情報通信サービス提供者が運営するインターネット媒体を挙げています
  • 政令で定める広告媒体 … 施行令第24条第2項は前年末基準で直前3か月の1日平均利用者数が10万人以上のSNS(Social Network Service)を提供する広告媒体としています

🚨 大きなSNSは事前審議の対象に入っています。「1日平均利用者数10万人以上」という基準が施行令に置かれていて、アプリを含むインターネット媒体も条文の側で名指しされています(第57条第1項第4号は「移動通信端末装置で使用されるアプリケーションを含む」と書いています)。ただしこれは「対象媒体に該当する広告は事前審議の対象になる」という話であって、目の前の広告が実際に審議を受けているかどうかは別です。審議を受けていない広告や審議内容と異なる広告は第56条第2項第11号で禁じられていますが、審議を通っていること自体が、書かれている内容の正しさを保証するわけではありません。

韓国の医療広告の事前審議がどこまで及ぶかを整理した対応表。対象になる媒体、1日平均利用者数10万人以上のSNS、審議が要らない範囲、審議の有効期間は3年、満了6か月前に再申請という項目が並び、審議は広告の内容を保証する制度ではないことを示している

審議を受けなくてよい範囲もある

逆に、次の事項だけで構成された医療広告は審議を受けなくてよい、と第57条第3項が定めています。

審議が不要な範囲(医療法 第57条第3項+施行令 第24条第7項)

医療機関の名称・所在地・電話番号/医療機関が設置・運営する診療科目/医療機関に所属する医療人の氏名・性別・免許の種類
加えて施行令が、医療機関の開設者および開設年度ホームページのアドレス診療日および診療時間専門病院に指定された事実医療機関認証を受けた事実専門医の資格を認められた事実およびその専門科目を挙げています

ここに並んでいるのは「事実の表示」ばかりです。効果や比較や体験談が一つも入っていないところに、制度の考え方が出ています。

なお第57条第3項は、本文で挙げた3項目に加えて第4号に「その他政令で定める事項」を置いており、施行令第24条第7項の6項目はそこから来ています。条文の言い回しも「審議を受けなくてもよい」ではなく「審議を受けないことができる」で、あくまで列挙された事項だけで構成された広告の話です。

審議は入口の1回で終わりではない

第57条の3が医療広告モニタリングを定めています。自律審議機構は、医療広告が第56条第1項から第3項までを守っているかどうかをモニタリングし、保健福祉部令で定めるところによりその結果を保健福祉部長官に提出しなければならない——という条文です。

審議を通った後も見られている、という設計です。裏返せば、審議を通っていること自体は内容の正しさを保証しないということでもあります。読者の側が「審議済み=安心」と読み替えないほうがいい理由が、ここにあります。

審議の有効期間は3年

審議まわりの数字も条文にあります。

  • 有効期間 … 審議を申請して承認を受けた日から3年(第57条第8項)
  • 更新 … 期間満了後も続けて広告をするなら、満了の6か月前までに自律審議機構へ審議を申請する(同第9項)
  • 誰が審議するか … 医師会・歯科医師会・韓医師会、および消費者基本法により登録された一定の消費者団体が、政令の要件を備えて保健福祉部長官に届け出たうえで審議業務を行えます(同第2項)。審議委員会は医療広告・歯科医療広告・韓方医療広告の3種類に分かれています(第57条の2)
  • 手数料 … 審議を受けようとする者は自律審議機構が定める手数料を納めます(第57条第5項)

違反したらどうなるか

罰則も条文にあります。

医療法 第89条第1号(抜粋・訳)

第56条第1項から第3項まで…に違反した者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する

ついでに第3項にも触れておきます。医療法第56条第3項は放送法上の「放送」による医療広告を禁じています(そのほか政令で定める方法も同じ)。第89条第1号が第1項から第3項までを罰則の対象にしているのは、この禁止も含むからです。

あわせて第56条第5項は、保健福祉部長官や市長・郡守・区庁長が第2項の一部の号(第2号から第5号、第7号から第9号)に違反した医療人等に処分をしようとする場合、遅滞なくその内容を公正取引委員会に通報しなければならないとしています。処分をしようとする段階で、表示・広告を所管する当局にも内容が渡る作りです。ここで引かれている処分は第63条(是正命令など)・第64条(医療業の停止、開設許可の取消し、医療機関の閉鎖)・第67条で、第67条は医療業停止処分に代えて10億ウォン以下の課徴金を科すもの(同一の違反に表示・広告の公正化に関する法律第9条の課徴金が科されたときは減軽または不賦課)です。

なお第56条・第57条には、いずれも「2018年3月27日 法律第15540号により、憲法裁判所で違憲決定されたこの条を改正する」という注記が付いています。違憲決定の日付は別々で、第56条が2015年12月23日、第57条が2005年12月23日です。医療広告の規制は憲法裁判所の判断を二度経て組み直されてきたということです。

読者としてどう使うか

個別の広告が違反かどうかを判断するのは、この記事の役割ではありません。使えるのは「制度が何を問題視しているか」を知っておくことのほうです。

  • 体験談が前面にある … 韓国の制度では禁止類型に挙がっている表現です。判断材料としての重みを下げて読む
  • 他院との比較で語られている … これも禁止類型です
  • 副作用の記載が見当たらない、または極端に小さい … 「重要情報を落とす」「文字を小さくして目立たなくする」は名指しで禁じられています
  • 割引前の価格が曖昧 … 非給付診療費用の割引・免除について、割引前の金額を含めて虚偽・不明確な内容は禁止類型です
  • 記事の形をしていて連絡先が載っている … 第10号がまさにこの形を挙げています

費用そのものの調べ方は費用の調べ方をまとめた記事、登録医療機関の確認は登録医療機関の調べ方をまとめた記事にあります。

リスクをどう考えるか

この記事は広告規制の制度だけを扱うので、施術の効果・安全性は評価しません。施術に関するリスクの考え方は韓国の美容医療の確認順序をまとめた記事にあります。ここではこの話題に固有のものを挙げます。

  • 「禁止類型に見える=違法」ではない … 条文の類型に近い表現でも、実際に違反かどうかは事情と判断によります。この記事で個別の広告を判定することはできません
  • 審議を通っている=内容が保証される、ではない … 審議は禁止類型に当たらないかを見るもので、施術の結果を保証する制度ではありません
  • 日本側の規制は別にある … 日本の景品表示法や医療広告のルールは、この記事では扱っていません

この記事で答えられないこと

  • 個別の広告・口コミが違反に当たるか。判定はしません
  • 「国内広告」の範囲。日本語で日本向けに出された広告の扱いは、条文の文言からは読み取れませんでした
  • 審議を通ったかどうかを外から確認する方法。公表の仕組みまでは確認していません
  • どのSNSが「1日平均利用者数10万人以上」に当たるか。具体的な名指しは条文にありません
  • 実際の処分の件数や事例。統計は確認していません

よくある質問

韓国のクリニックの体験談は、広告として問題ないのですか?
医療法施行令第23条第1項第2号は、「患者の治療経験談…を広告すること」を禁止される医療広告の具体的基準として挙げています。同じ号は「6か月以下の臨床経歴を広告すること」も並べています。患者の治療経験談を広告することが、禁止類型として列挙されているということです。ただし個別の表示が違反に当たるかどうかは、この記事では判断しません。
「今だけ◯%OFF」のような割引広告はどうですか?
施行令第23条第1項第13号が、非給付診療費用の割引・免除の金額、対象、期間や範囲、または割引・免除以前の非給付診療費用について、虚偽または不明確な内容を掲載して広告することを挙げています。割引そのものではなく、金額や範囲、そして「割引前の価格」が虚偽・不明確であることが問題にされているという書き方です。
SNSの医療広告にも規制はありますか?
あります。医療法第57条第1項第4号は事前審議の対象に「政令で定めるインターネット媒体(移動通信端末装置で使用されるアプリケーションを含む)」を挙げ、施行令第24条第2項は「前年末基準で直前3か月の1日平均利用者数が10万人以上のSNSを提供する広告媒体」を対象としています。規模の大きいSNSは事前審議の枠に入っているということです。ただしどのサービスが該当するかの名指しは条文にありません。
審議を受けなくてよい広告もあるのですか?
あります。医療法第57条第3項は、医療機関の名称・所在地・電話番号/診療科目/所属する医療人の氏名・性別・免許の種類だけで構成された広告を挙げ、施行令第24条第7項が開設者と開設年度/ホームページのアドレス/診療日と診療時間/専門病院に指定された事実/医療機関認証を受けた事実/専門医の資格とその専門科目を加えています。並んでいるのは事実の表示ばかりで、効果や比較や体験談は入っていません。
外国人向けの広告についての決まりはありますか?
医療法第56条第2項第12号と施行令第23条第1項第12号が、外国人患者を誘致する目的で医療法第27条第3項による行為をするために国内広告をすることを禁止類型として挙げています。誘致そのものに登録が要る仕組みは通訳の記事で扱いました。ただし「国内広告」の範囲がどこまでかは、条文の文言からは読み取れませんでした。
違反するとどうなりますか?
医療法第89条第1号は、第56条第1項から第3項までに違反した者を1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金としています。あわせて第56条第5項は、保健福祉部長官や市長・郡守・区庁長が第2項の一部の号に違反した医療人等へ処分をしようとする場合、遅滞なくその内容を公正取引委員会に通報しなければならないと定めています。
審議を通った広告なら内容は信用できますか?
審議は禁止類型に当たらないかを見るもので、施術の結果を保証する制度ではありません。審議の有効期間は承認を受けた日から3年(第57条第8項)で、続けるなら満了の6か月前までに再申請が必要とされています(同第9項)。審議を行うのは医師会・歯科医師会・韓医師会や、一定の要件を満たす消費者団体で、保健福祉部長官への届出が前提です(同第2項)。

まとめ

  • 韓国の医療広告は範囲が広く定義されている(新聞・雑誌・音声・音響・映像・インターネット・印刷物・看板その他)。医療人等でない者は医療広告をしてはならない(第56条第1項)
  • 禁止類型は施行令第23条第1項で14項目に具体化。患者の治療経験談/6か月以下の臨床経歴/他院との比較/患部の写真で嫌悪感を起こすもの/副作用など重要情報を落とすか小さな文字にすること/誇張/記事の形+連絡先/賞状・感謝状や認証・推薦などが並ぶ
  • 🚨 非給付診療費用の割引・免除について、割引前の金額を含めて虚偽・不明確な内容を載せることも禁止類型(第13号)
  • 🚨 外国人患者を誘致する目的の国内広告も禁止類型(第12号)。ただし「国内広告」の範囲は条文からは読み取れなかった
  • 一定の媒体は事前審議。対象には1日平均利用者数10万人以上のSNSや、アプリを含むインターネット媒体が入る
  • 名称・所在地・電話番号・診療科目・医療人の氏名など「事実の表示」だけなら審議は不要
  • 審議の有効期間は3年、続けるなら満了6か月前に再申請。違反は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金
  • 割引広告が規制される土台には第45条がある。非給付診療費用は告知が義務で、告知・掲示した金額を超えて徴収できない

広告を見るときに「これは禁止類型に近いな」と思えるだけで、情報の重みの付け方が変わります。判定は当局の仕事ですが、読み方はこちらで選べます。

この記事の情報源と確認日

  • 国家法令情報センター「의료법」[시행 2026. 4. 7.] 법률 제21524호(第27条第3項・第45条・第56条・第57条・第57条の2・第57条の3・第63条・第64条・第67条・第89条第1号) https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=285327&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260407&ancYnChk=0 (版を固定した条文ページ。入口は https://www.law.go.kr/법령/의료법 )(2026年9月3日確認)
  • 国家法令情報センター「의료법 시행령」[시행 2026. 2. 10.] 대통령령 제36083호(第23条第1項・第24条第1項・第2項・第7項) https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=283151&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260210&ancYnChk=0 (版を固定した条文ページ。入口は https://www.law.go.kr/법령/의료법시행령 )(2026年9月3日確認)



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