韓国には、外国人患者を誘致しようとする医療機関の登録制度がある——ここまでは知られています。では登録した医療機関は、何を背負っているのか。実は法律が、保険の加入から掲示物、渡す書類、広告の出し方まで、かなり具体的に義務を並べています。患者の側から見れば「してもらえるはずのこと」のリストです。
本記事は公的情報・公式情報をもとにした情報提供であり、特定の施術や医療機関を勧めるものではありません。医療上の判断は必ず医師にご相談ください。個別の医療機関が義務を果たしているかどうかの判断は、この記事では行いません。
①登録には診療科目ごとの専門医1名以上と医療事故賠償責任保険(または医療賠償共済組合)への加入が要ります。②保険の年間賠償限度額は、医院級が1億ウォン、総合病院が2億ウォン以上。③登録の有効期間は3年。④🚨診断名・治療方法・起こりうる副作用、保健福祉部長官が定める様式の診療契約書と予想診療費、医療事故が起きた場合の紛争解決手続——この3つを別途作成して案内する義務があります(医療海外進出法第8条第2項)。⑤患者の権利と義務は英語で掲示し、印刷物を備え置く。⑥外国語の医療広告は空港や免税店など6か所に限って例外的に可能で、治療前後を比較する写真は不可です。
根拠になる法律は医療法ではない
まず、どの法律の話かをはっきりさせます。ここで出てくるのは「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률」(医療海外進出および外国人患者誘致支援に関する法律。以下「医療海外進出法」)です。医療法とは別の法律です。附則第1条によれば法律第13599号として2015年12月22日に公布され、公布後6か月を経過した日から施行されています。
医療法第27条第3項は、営利目的で患者を医療機関に紹介・斡旋・誘引する行為を原則として禁じています。その例外の第2号が「国民健康保険の加入者・被扶養者でない外国人(保健福祉部令で定めるところにより国内に居住する外国人は除く)を誘致するための行為」。この例外を受けて、誘致の枠組みを作っているのが医療海外進出法という関係です。
登録の要件は2つ
医療海外進出法 第6条第1項
外国人患者を誘致しようとする医療機関は、次の各号の要件を備えて特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事または特別自治道知事(以下「市・道知事」という)に登録しなければならない。
- 1. 外国人患者を誘致しようとする診療科目ごとに、医療法第77条による専門医を1名以上置くこと。ただし、診療科目が政令で定める専門科目でない場合は除く。
- 2. 保健福祉部令で定める医療事故賠償責任保険、または医療事故被害救済および医療紛争調停等に関する法律による医療賠償共済組合に加入していること。
条文の主語は「誘致しようとする医療機関」です。外国人患者を診療するすべての医療機関ではなく、誘致しようとするところが登録の対象になります。登録されているかどうかを自分で調べる手順は登録医療機関の調べ方をまとめた記事に書きました。
登録せずに外国人患者を誘致した場合は、第28条により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金です。

保険の年間賠償限度額は、施設の種類で決まる
第6条第1項第2号の「保健福祉部令で定める」中身が、施行規則第4条第1項にあります。ここに具体的な金額が書かれています。
医療海外進出法施行規則 第4条第1項(加入すべき保険・共済組合の基準)
- 1. 医療事故被害救済および医療紛争調停等に関する法律第2条第1号による医療事故による損害賠償を内容とすること
- 2. 年間の賠償限度額が、次の区分による金額以上であること
・医院級の医療機関または助産院 … 1億ウォン
・病院・歯科病院・韓方病院・療養病院 … 1億ウォン(医療法第3条第2項第3号のイからニまで)
・総合病院 … 2億ウォン(同号のへ) - 3. 第6条第6項による登録の有効期間のあいだ、継続して維持すること
どの区分に当たるかは、医療法上の医療機関の類型で決まります。医院級に当たるなら年間1億ウォン以上が基準です。そして「年間」の限度額だという点は押さえておいてください。1件あたりではありません。
なお、医療機関ではなく誘致事業者(エージェント)の側は第6条第2項で、①保証保険への加入(施行規則第4条第2項により保険金額1億ウォン以上)、②1億ウォン以上の資本金(施行規則第4条第3項)、③国内に事務所を設置していること——が要件になります。
登録の有効期間は3年
第6条第6項が「登録の有効期間は登録日から3年とする」と定め、第7項が、期間満了後も引き続き誘致しようとする者は満了前に登録を更新しなければならないとしています。第6条の2は、登録事項の変更・休業・廃業のときの申告義務です。
登録は永久ではない——これは調べるときに効いてきます。数年前の情報を見て「登録されている」と判断するのは危ういということです。
掲示しなければならないもの
ここからが、窓口に立ったときに目で確かめられる部分です。
医療海外進出法 第8条第1項
外国人患者誘致医療機関と外国人患者誘致事業者は、第6条第5項により発給された登録証を誰でも見られるように医療機関または事業場内に掲示し、保健福祉部令で定めるところにより外国人患者の権益保護に関する事項を外国人患者が分かるように措置しなければならない。
施行規則第7条第1項が、その「権益保護に関する事項」を3つに具体化しています。しかも英語で書いた文書を掲示することになっています。
医療海外進出法施行規則 第7条第1項(英語で書いた文書を掲示する事項)
- 1. 提供する役務の内容および条件などに関する事項
- 2. 紛争が発生した場合の紛争解決手続に関する事項
- 3. 健康情報など個人情報の保護に関する事項
第3号が個人情報保護です。署名する同意書の読み方は個人情報の同意書を整理した記事にまとめました。
患者の権利と義務は、英語で掲示して備え置く
医療海外進出法 第8条第2項(前段)
外国人患者誘致医療機関は、保健福祉部令で定めるところにより、医療法第4条第3項による患者の権利等を外国語で掲示し、医療機関内に印刷物として備え置かなければならない。
同法施行規則 第7条第2項
外国人患者誘致医療機関は、法第8条第2項により、医療機関内に医療法施行規則別表1による患者の権利と義務を英語で書いた文書を掲示し、印刷物として備え置かなければならない。この場合、他の外国語で書かれた文書を追加で掲示・備置することができる。
掲示するだけでなく「印刷物として備え置く」と書かれているのが、この条文の特徴です。日本語版があるかどうかは第2項後段の「追加で」の話なので、英語版は備えられている建前、日本語版は任意、と読めます。

別途作成して案内する3つ
この記事でいちばん実用的な条文です。
医療海外進出法 第8条第2項(後段)
……次の各号の事項を別途作成して案内するなど、外国人患者が当該事項を分かるように措置しなければならない。
- 1. 外国人患者の診断名、治療方法、発生しうる副作用
- 2. 保健福祉部長官が定める様式による診療契約書および予想診療費
- 3. 医療事故が発生した場合の紛争解決手続
第2号に注目してください。「診療契約書」と「予想診療費」を保健福祉部長官が定める様式で別途作成し、案内することになっています。
🚨 ただし条文が求めているのは「別途作成して案内するなど、外国人患者が当該事項を分かるように措置する」ところまでです。紙で交付されること、持ち帰れることまでは、この条文からは読み取れません。患者の権利について「印刷物として備え置く」と書いてある第2項前段とは、義務の形が違います。
費用の調べ方は費用を整理した記事、前払いパッケージの扱いは前払いと返金の記事にあります。
第1号の「発生しうる副作用」も、案内すべき事項として条文に書かれています。医療法第24条の2の書面同意は手術・輸血・全身麻酔に限られますが(書類と手数料の記事で扱いました)、こちらは誘致医療機関であることを理由にかかる、別系統の義務です。
第3号の紛争解決手続については、実際の窓口を医療紛争の相談先をまとめた記事に整理しています。
第8条第1項または第2項に違反して、登録証や患者の権利等を掲示しなかった場合、あるいは外国人患者が認知するように措置しなかった場合は、第31条第1項第1号により500万ウォン以下の過料が定められています。
認証マークは4年。詐称は罰則つき
登録とは別に、評価と認証の制度があります。
第14条第1項により、保健福祉部長官は誘致実績・診療科目・専門人材の保有状況・国内医療サービスの発展への寄与度などを考慮して誘致機関を評価し、優秀な機関に認証または条件付き認証をすることができます。認証を受けた機関は第2項により認証マークを使えます。
医療海外進出法 第14条第3項
何人も、認証または条件付き認証を受けずに認証マークを使用したり、その他の方法で認証または条件付き認証を詐称してはならない。
同 第4項
認証の有効期間は認証を受けた日から4年とし、評価手続を経て4年単位で再認証することができる。ただし条件付き認証の場合は有効期間を1年とし、有効期間内に再認証を受けない場合は認証の効力を失う。
第14条第3項の違反は、第29条第3号の2により1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金です。マークを名乗ること自体には制度の裏づけがある——ただし有効期間があるので、いつのものかは別の話です。
🚨 この認証は、施術の安全性や結果を保証する制度ではありません。第14条第1項が挙げている評価の観点は誘致実績・診療科目・専門人材の保有状況・国内医療サービスの発展への寄与度で、個別の施術の結果も、その医療機関がいま義務を守っているかどうかも、この制度は保証していません。
外国語の医療広告には、法律の特例がある
ここが意外なところです。医療法第56条第2項第12号は「外国人患者を誘致するための国内広告」を禁止類型に挙げています(医療広告の禁止類型を整理した記事)。ところが医療海外進出法が、この禁止に穴を開けています。
医療海外進出法 第15条第1項
外国人患者誘致医療機関は、医療法第56条第2項第12号にかかわらず、外国人患者を誘致するために次の各号のいずれかに該当する場所で外国語で表記された医療広告をすることができる。ただし、患者の治療前・後を比較する写真・映像など、外国人患者を欺いたり誤って知らせたりするおそれのある内容に関する広告はすることができない。
- 1. 個別消費税法第17条による外国人専用販売場
- 2. 関税法第196条による保税販売場
- 3. 済州特別自治道設置および国際自由都市造成のための特別法第170条による指定免税店
- 4. 空港施設法第2条第3号による空港のうち国際航空路線が開設された空港
- 5. 港湾法第2条第2号による貿易港
- 6. 観光振興法第70条により指定された観光特区のうち、保健福祉部令で定める基準により保健福祉部長官と協議して市・道知事が定める地域
空港、免税店、観光特区——旅行者が実際に目にする場所ばかりです。ただし場所だけで適法になるわけではありません。広告主が登録した誘致医療機関であること、内容が但し書きに触れないこと、事前審議を受けていること——要件を満たしたときに限って、第56条第2項第12号の禁止の例外になるという構造です。
そのうえで、条文には歯止めが3つ入っています。
- 治療前後を比較する写真・映像は不可(第1項ただし書き)。外国人患者を欺いたり誤って知らせたりするおそれのある内容も同様。
- 事前審議が要る。第2項が「あらかじめ広告の内容と方法などについて医療法第57条第2項による機関または団体の審議を受けなければならない」としています。
- 空港と貿易港では、特定の診療科目に偏った医療広告はできない(第3項)。施行規則第14条第2項が、その「特定の診療科目」を形成外科と皮膚科の2つと定めています。全面禁止ではなく、同条第3項がその2科目を広告するときは他の診療科目とのバランスを取ることを求める形です。
第15条第1項または第2項に違反して医療広告をした場合は、第29条第4号により1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金です。
総合病院には、外国人患者の病床の上限がある
あまり知られていない条文ですが、制度の性格がよく出ています。
医療海外進出法 第10条
外国人患者誘致医療機関のうち医療法第3条の3による総合病院は、保健福祉部令で定める病床数を超えて外国人患者を誘致してはならない。
同法施行規則 第8条(患者1名だけを収容する入院室の病床数は除く)
- 上級総合病院に指定された総合病院 … 病床数の100分の5
- それ以外の総合病院 … 病床数の100分の8
条文が定めているのは上限の数字までで、立法の目的そのものは書かれていません。ただ外国人患者の誘致に上限が置かれているという事実からは、無制限に推奨されている制度ではないことが読み取れます。
手数料には上限の告示がある
第9条第1項は、誘致医療機関と誘致事業者が保健福祉部長官が告示した手数料率の範囲を超える手数料を要求したり、虚偽の情報を提供したりする「重大な市場秩序違反行為」をしてはならないと定めています。
第2項は、保健福祉部長官が手数料または診療費の賦課実態を調査して公開できるとし、その結果を反映して適正な手数料率の範囲を告示しなければならないとしています。施行規則第7条の2第2項は、実態調査の結果を保健福祉部長官が定めて告示する電算システムに掲示する方法で公開すると定めています。
現行の告示は「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원을 위한 통합 고시」(医療海外進出および外国人患者誘致支援のための統合告示。告示第2025-72号、施行2025年4月25日)です。その第3条が、誘致手数料率の上限を医療機関の種別ごとに定めています。
統合告示 第3条(適正誘致手数料率の範囲)
医療海外進出法第9条第2項による外国人患者誘致手数料率は、誘致医療機関の種別により次の各号を超えない範囲内で、外国人患者誘致医療機関と外国人患者誘致事業者との自律契約により定めることができ、付加価値税は別にすることができる。
- 1. 上級総合病院 … 15%
- 2. 総合病院・病院 … 20%
- 3. 医院 … 30%
これは医療機関と誘致事業者(エージェント)のあいだの手数料の話で、患者が払う診療費そのものの上限ではありません。ただ、紹介の経路にどれくらいのコストが乗りうるのかの目安にはなります。
そのほかの義務
この記事は患者が窓口で確かめられる義務を中心に並べました。それ以外にも条文上の義務があります。
- 事業実績の報告(第11条第1項)… 誘致医療機関と誘致事業者は、毎年2月末日までに前年度の事業実績を市・道知事に報告する。施行規則第9条第1項が、外国人患者の国籍・性別・出生年度、診療科目、入院期間、主な傷病名、外来の訪問日数などを報告事項として挙げています。虚偽の報告は第31条第1項第2号で500万ウォン以下の過料。
- 事前・事後管理(第16条)… 登録した誘致医療機関の開設者や所属の医師などは、情報通信技術を使って国外にいる医療人に医療知識・技術の支援や、患者の健康・疾病についての相談・教育を行えます。行う場合は施行規則第15条により専用室と通信設備が要り、毎年2月末日までに前年度の実施状況を市・道知事に通知します。すべての誘致医療機関にかかる義務ではなく、行う場合の決まりです。
渡韓前後に見ておく記事
ここまでが「医療機関の側の義務」です。読者の側でやることは、テーマごとに別記事にまとめてあります。
決めるとき
- 確認する順番と登録の中身 … 何から手をつけるか
- 登録医療機関の調べ方と渡航前後の段取り … 登録の確認手順
- 広告と口コミ。禁じられた類型と事前審議 … 情報の読み方
- 皮膚科のメニューの読み方/肌管理は皮膚科かエステか/アートメイクと法律
段取りを組むとき
お金まわり
当日と帰国後
この記事で答えられないこと
- 個別の医療機関が義務を果たしているかどうか——判定しません。条文が何を求めているかを示すところまでです。
- 保健福祉部長官が定める診療契約書の様式そのもの——この記事では様式の中身を特定していません。
- 現行の手数料率の告示——「告示する仕組みがある」ところまでで、具体的な率は特定していません。
- 第15条第1項第6号の「観光特区のうち市・道知事が定める地域」がどこか——保健福祉部令の基準と協議で決まるため、条文からは特定できません。
- 登録されていない医療機関を受診してよいかどうか——この記事は登録した医療機関にかかる義務を扱っており、受診の可否は判断しません。
よくある質問
まとめ
- 根拠は医療法ではなく医療海外進出法。医療法第27条第3項第2号の例外を受けて、誘致の枠組みを作っている。
- 登録の要件は診療科目ごとの専門医1名以上と医療事故賠償責任保険(または医療賠償共済組合)への加入。年間賠償限度額は医院級・助産院と、病院/歯科病院/韓方病院/療養病院が1億ウォン、総合病院が2億ウォン以上。
- 登録の有効期間は3年。満了前に更新が要る。無登録の誘致は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金。
- 🚨診断名・治療方法・起こりうる副作用/保健福祉部長官が定める様式の診療契約書と予想診療費/医療事故の紛争解決手続——この3つを別途作成して案内する義務がある(第8条第2項)。
- 登録証の掲示、役務の内容と条件・紛争解決手続・個人情報保護の3項目を英語で掲示、患者の権利と義務を英語で掲示して印刷物を備置。違反は500万ウォン以下の過料。
- 認証マークは有効期間4年(条件付き認証は1年)。詐称は1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金。
- 外国語の医療広告は空港・免税店・観光特区など6か所に限る例外。事前審議が要り、治療前後を比較する写真は不可。空港と貿易港で形成外科・皮膚科(施行規則第14条第2項)を広告するときは、他の診療科目とのバランスが要る。
- 総合病院の外国人患者の病床には上限がある(上級総合病院は5%、それ以外の総合病院は8%)。
制度の側から見ると、「してもらえるはずのこと」は思ったより多いことが分かります。窓口で確かめられるのは、登録証の掲示、英語の掲示物と印刷物、そして書面の診療契約書と予想診療費。この3つを覚えて行くだけでも、その場でできる確認が増えます。
情報源と確認日
- 国家法令情報センター「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률」[시행 2026. 5. 12.] 법률 제21112호(第6条・第6条の2・第8条・第9条・第10条・第11条・第14条・第15条・第16条・第28条・第29条・第30条・第31条)https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=279693&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260512&ancYnChk=0 (2026年9月3日確認)
- 国家法令情報センター「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원에 관한 법률 시행규칙」[시행 2026. 5. 15.] 보건복지부령 제1175호(第4条・第5条・第7条・第7条の2・第8条・第9条・第14条・第15条)https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=286197&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260515&ancYnChk=0 (2026年9月3日確認)
- 国家法令情報センター「의료법」[시행 2026. 4. 7.] 법률 제21524호(第4条第3項・第27条第3項・第56条第2項第12号・第57条第2項・第77条)https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=285327&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260407&ancYnChk=0 (2026年9月3日確認)
- 国家法令情報センター「의료 해외진출 및 외국인환자 유치 지원을 위한 통합 고시」[시행 2025. 4. 25.] 보건복지부고시 제2025-72호(第3条・第4条)https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000258230&chrClsCd=010201 (2026年9月3日確認)
- 国家法令情報センター「의료법 시행규칙」[시행 2026. 6. 12.] 보건복지부령 제1177호(別表1・第1条の3)https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=286963&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20260612&ancYnChk=0 (2026年9月3日確認)

